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○札幌市危険物規制規則
平成6年3月30日規則第18号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市危険物規制規則
札幌市危険物規制規則(昭和36年規則第27号)の全部改正(平成6年3月規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定の施行について、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認等)
第2条 所轄消防署長(以下「署長」という。)は、府令第1条の6に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をするときは危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書(様式2)を、承認をしないときは危険物仮貯蔵(仮取扱)不承認通知書(様式3)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。
2 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に様式4の掲示板を掲示しておかなければならない。
一部改正〔令和3年規則42号〕
(製造所等の設置の許可等)
第3条 市長は、政令第6条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書又は政令第7条第1項に規定する製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可をするときは危険物製造所等設置許可書(様式5)又は危険物製造所等変更許可書(様式6)を、許可をしないときは危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(様式7)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(許可書の再交付)
第4条 前条の許可書の交付を受けた者は、許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、市長にその再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付の申請は、危険物製造所等設置(変更)許可書再交付申請書(様式8)により行わなければならない。
3 許可書を汚損し、又は破損したことにより第1項の申請をしようとする者は、前項の申請書に当該許可書を添付しなければならない。
4 許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(配管の水圧試験の報告)
第5条 政令第9条第1項第21号イ(政令第11条第1項第12号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、政令第12条第1項第11号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)及び政令第13条第1項第10号(同条第2項及び第3項並びに政令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる場合並びに政令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験は、製造所等を設置し、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更しようとする者が自らこれを行い、完成検査の申請の際、危険物配管圧力試験報告書(様式9)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成29年規則30号〕
(完成検査の結果の通知)
第6条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令第8条第3項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式10)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。
(仮使用の承認等)
第7条 市長は、府令第5条の2に規定する仮使用の承認の申請書又は府令第5条の3に規定する変更の許可及び仮使用の承認の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、仮使用の承認をするときは危険物製造所等仮使用承認書(様式11)を、承認をしないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式12)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。
2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい位置に、様式13の掲示板を掲示しておかなければならない。
(完成検査前検査の結果の通知)
第8条 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式14)を当該検査の申請をした者に交付するものとする。
(製造所等の設置の許可の申請等の取下げの届出)
第9条 政令第6条第1項の規定による製造所等の設置の許可の申請、政令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請、府令第5条の2の規定による仮使用の承認の申請、府令第5条の3の規定による変更の許可及び仮使用の承認の申請若しくは政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請をした者がそれぞれ当該申請を取り下げるとき、又は法第11条第1項の許可若しくは法第11条第5項ただし書の承認を受けた者が当該許可若しくは承認を受けた事項を取りやめるときは、危険物製造所等設置(変更)許可申請等取下届出書(様式15)を市長に提出しなければならない。
2 許可を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出するものは第3条の許可書(許可を受けた者が政令第8条の2第7項のタンク検査済証の交付を受けている場合は、第3条の許可書及び当該タンク検査済証)を、承認を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出する者は第7条第1項の承認書をそれぞれ当該届出書に添付しなければならない。
(所有者等の住所等の変更の届出)
第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、危険物製造所等の所有者等住所(氏名、名称)変更届出書(様式16)を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第11条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届出書(様式17)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(命令を発した場合における公示の方法)
第11条の2 府令第7条の5の市長が定める方法は、次のとおりとする。
(2) 消防署の掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(製造所等の用途の廃止の届出)
第12条 府令第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、当該廃止の日から7日以内に市長に提出しなければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第13条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の7日前までに危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式18)を市長に提出しなければならない。
(基準の特例の認定申請等)
第13条の2 政令第23条の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例(製造所等について政令第3章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準を適用しないことをいう。)の認定を受けようとする者(次条の規定により認定を受けようとする者を除く。)は、基準の特例認定申請書(様式18の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定するときは基準の特例認定通知書(様式18の3)を、認定しないときは基準の特例認定申請却下通知書(様式18の4)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(地下貯蔵タンクの休止に伴う基準適合の延長に係る認定等)
第13条の3 地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、地下貯蔵タンクのうち、府令第23条の2第1項第1号若しくは第2号又は第23条の3第1号の規定が適用される日の前日までに、当該地下貯蔵タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、かつ、その旨の確認を市長が行うことができるものについては、当該地下貯蔵タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱いが再開される日の前日までの間、政令第23条の規定に基づき、当該地下貯蔵タンクについて、府令第23条の2第1項第1号若しくは第2号又は第23条の3第1号に定める技術上の基準を適用しないことの認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、府令第23条の2第1項第1号若しくは第2号又は第23条の3第1号の規定が適用される日の14日前までに、地下貯蔵タンクの休止に伴う特例認定申請書(基準適合期限延長)(様式18の5)に参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書及び書類の提出があったときは、その内容を審査し、休止の確認ができる場合には地下貯蔵タンクの休止に伴う基準の特例認定通知書(様式18の6)を、休止の確認ができない場合には地下貯蔵タンクの休止に伴う基準の特例認定却下通知書(様式18の7)を、それぞれ当該申請書及び書類を提出した者に交付するものとする。
4 前項の確認ができる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 危険物を除去する措置が講じられていること。
(2) 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
5 第1項の認定を受けている地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、当該地下貯蔵タンクにおいて危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、当該再開の日の7日前までに、休止中の地下貯蔵タンクの再開届出書(基準適合期限延長)(様式18の8)を市長に提出しなければならない。
6 第1項の認定を受けている地下貯蔵タンクを有する製造所等の所有者等は、前項の規定による届出をするまでの間に第2項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合は、当該変更が生じる日(申請事項のうち、危険物の貯蔵又は取扱いの再開予定期日を変更する場合は、当該期日)の7日前までに、休止中の地下貯蔵タンクの基準の特例認定に係る変更届出書(基準適合期限延長)(様式18の9)を市長に提出しなければならない。その届出事項に変更が生じるときも同様とする。
7 市長は、第1項の認定をした地下貯蔵タンクについて、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第4項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該認定を取り消すことができる。
8 前項の規定により、第1項の認定を取り消す場合は、地下貯蔵タンクの休止に伴う基準の特例認定取消通知書(様式18の10)を当該認定を受けている地下貯蔵タンクの所有者等に交付するものとする。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第14条 市長は、府令第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任の届出書を受理するに当たり必要があると認めたときは、当該届出書を提出した者に対し、当該危険物保安監督者として選任された者に係る危険物取扱者免状の提示を求めることができる。
一部改正〔令和3年規則42号〕
(予防規程の認可)
第15条 市長は、府令第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該予防規程が、火災の予防のために適当であると認めたときは予防規程制定(変更)認可書(様式20)を、火災の予防のために適当でないと認めたときは予防規程制定(変更)不認可通知書(様式21)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(製造所等における危険作業の届出)
第16条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他の災害の発生するおそれのある作業を行うときは、当該作業を開始する日の3日前までに危険作業届出書(様式22)を市長に提出しなければならない。
(屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の届出)
第16条の2 府令第62条の5第1項に規定する屋外タンク貯蔵所の所有者等は、同項ただし書の規定により、同項に規定する内部点検を行わなければならない期間を延長しようとするときは、当該期間の末日の7日前までに、屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届出書(様式22の2)を市長に提出しなければならない。
(製造所等の休止に伴う点検期間の延長に係る申請等)
第16条の3 府令第62条の5第3項、第62条の5の2第3項又は第62条の5の3第3項の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める日の14日前までに行わなければならない。
(1) 府令第62条の5第3項の申請 同条第1項に規定する点検を行うこととされる期間の末日
(2) 府令第62条の5の2第3項の申請 同条第2項に規定する点検を行うこととされる期間の末日
(3) 府令第62条の5の3第3項の申請 同条第2項に規定する点検を行うこととされる期間の末日
2 市長は、前項の申請がなされたときは、その内容を審査し、府令第62条の5第1項、第62条の5の2第2項又は第62条の5の3第2項に規定する期間の延長を承認する場合は点検期間延長承認書(様式22の3)を、当該期間の延長を承認しない場合は点検期間延長不承認書(様式22の4)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
3 府令第62条の5第3項、第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項に規定する市長が定める期間は、第1項各号に定める日の翌日から危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までの間とする。
4 府令第62条の5第3項、第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項の保安上支障がないと認める場合は、第1項の申請に係る屋外タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管(次項から第7項までにおいて「屋外タンク貯蔵所等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 危険物(府令第62条の2第2項各号に掲げる貯蔵及び取扱いに係る危険物を除く(屋外タンク貯蔵所に限る。)。)を除去する措置が講じられていること。
(2) 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
(3) 見やすい箇所に、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること(屋外タンク貯蔵所に限る。)。
5 第2項の規定による承認を受けている製造所等の所有者等は、当該製造所等のうち前項各号のいずれにも該当すると認められた屋外タンク貯蔵所等において危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、当該再開の日の7日前までに、休止中の屋外タンク貯蔵所(地下貯蔵タンク等、地下埋設配管)の再開届出書(点検期間延長)(様式22の5)を市長に提出しなければならない。
6 第2項の規定による承認を受けている製造所等の所有者等は、前項の規定による届出をするまでの間に当該製造所等のうち第4項各号のいずれにも該当すると認められた屋外タンク貯蔵所等について、府令第62条の5第4項、第62条の5の2第4項又は第62条の5の3第4項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合は、当該変更が生じる日(申請事項のうち、期間延長後の内部点検予定期日又は漏れの点検予定期日を変更する場合は、当該期日)の7日前までに、休止中の屋外タンク貯蔵所(地下貯蔵タンク等、地下埋設配管)の変更届出書(点検期間延長)(様式22の6)を市長に提出しなければならない。その届出事項に変更が生じるときも同様とする。
7 市長は、第2項の規定による承認をした製造所等について、第4項各号のいずれにも該当すると認められた屋外タンク貯蔵所等において危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、当該屋外タンク貯蔵所等が同項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該承認を取り消すことができる。
8 前項の規定により、第2項の規定による承認を取り消す場合は、点検期間延長承認取消通知書(様式22の7)を当該承認を受けている製造所等の所有者等に交付するものとする。
一部改正〔令和3年規則16号〕
(危険物流出等の事故の通報場所)
第17条 法第16条の3第2項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として市長の指定した場所は、消防局及び消防署の出張所とする。
(災害発生の届出)
第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、当該災害の発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(様式23)を市長に提出しなければならない。
(危険物の収去)
第19条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、危険物収去書(様式24)を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。
(書類の提出部数等)
第20条 この規則の規定により市長又は署長に提出する書類(第5条の報告書及び第18条の届出書を除く。)の提出部数は、それぞれ2部とする。
2 政令、府令又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、署長(次に掲げる書類にあっては、消防長)を経由して提出しなければならない。
(1) 政令第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所、当該屋外タンク貯蔵所と配管等により接続されている製造所等、給油取扱所(圧縮天然ガス若しくは液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に圧縮天然ガス若しくは液化石油ガスを充塡するための設備又は電気を動力源とする自動車等に水素を充塡するための設備を設けるものに限る。)又は移送取扱所(以下「屋外タンク貯蔵所等」という。)に係る府令第4条第1項、第5条第1項、第5条の2、第5条の3並びに第6条第1項及び第3項の申請書
(2) 屋外タンク貯蔵所等に係る第4条第2項の申請書(同条第4項の規定により提出する許可書を含む。)
(3) 屋外タンク貯蔵所等に係る第9条第1項の届出書
(4) 政令第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る府令第6条の4第1項の申請書
(5) 屋外タンク貯蔵所等に係る第13条の2第1項の申請書
(6) 府令第62条の3第1項及び第2項の申請書
(7) 屋外タンク貯蔵所等に係る第5条の報告書
3 市長は、府令又はこの規則の規定により市長に提出する届出書(第18条の届出書を除く。)を受理したときは、その1部に届出済印(様式25)を押印して当該届出書を提出した者に返付するものとする。
一部改正〔平成29年規則30号〕
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の札幌市危険物規制規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の札幌市危険物規制規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則第2条第3項及び第7条第2項の規定は、施行日前に仮貯蔵等の承認又は仮使用の承認を受けたものについては、適用しない。
4 改正前の規則第2条第2項の規定により交付された承認書、改正前の規則第3条第2項又は第4条第2項の規定により交付された許可書、改正前の規則第6条の2第2項の規定により交付された承認書及び改正前の規則第13条第2項の規定により交付された認可書は、それぞれ改正後の規則第2条第2項の規定により交付された承認書、改正後の規則第3条の規定により交付された許可書、改正後の規則第7条第1項の規定により交付された承認書及び改正後の規則第15条の規定により交付された認可書とみなす。
5 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された申請書等の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成6年規則第53号)~附 則(平成20年規則第46号)
省略
附 則(平成23年規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 改正後の第16条の3第1項の規定にかかわらず、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年総務省令第71号)による改正後の危険物の規制に関する規則第62条の5の2第2項ただし書又は第62条の5の3第2項ただし書の申請の期限は、同規則第62条の5の2第2項本文又は第62条の5の3第2項本文に規定する点検を行うこととされる期間の末日が、平成23年2月1日から平成23年2月27日までの間であるものに限り、平成23年2月14日とする。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第42号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式1 削除
削除〔令和3年規則42号〕
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式8
様式9
様式10
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式11
様式12
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13
様式14
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式15
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式16
様式17
様式18
様式18の2
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式18の3
様式18の4
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式18の5
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式18の6
様式18の7
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式18の8
様式18の9
様式18の10
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式19 削除
削除〔令和3年規則42号〕
様式20
様式21
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式22
様式22の2
様式22の3
様式22の4
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式22の5
様式22の6
様式22の7
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式23
様式24
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式25



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