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更新日:2024年4月15日

認可外保育施設を運営している方(開設をお考えの方)へ

 

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長~北海道では「北海道知事」「札幌市長」「旭川市長」「函館市長」を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

 

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準(令和5年3月31日一部改正)」(別添)(PDF:2,433KB)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。「認可外保育施設指導監督基準」と併せて、下記の改正通知もご確認ください。

 

 

札幌市長が行う指導監督とは

札幌市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

 

1.法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事(指定都市は市長)が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

 

2.具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定めた評価基準(下記参照)に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)

また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

 

3.指摘事項の公表

札幌市では、届出対象施設に対して、原則年1回実施される立入調査時の指摘事項(口頭指導・文書指導)について、また、それに対する改善状況について、札幌市子育て情報サイト内で公表いたします。また、単に指導状況だけではなく、その改善状況(改善報告の提出など)についても公表します。

【立入調査結果】札幌市子育て情報サイト「認可外保育施設について」認可外保育施設への指導監督

 

4.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付

届出対象施設(児童福祉法第59条の2第1項により、都道府県知事(札幌市内の施設は札幌市長)への届出が義務づけられた施設)において、年1回実施の立入調査で「認可外保育施設指導監督基準」をすべて満たした場合に交付します。また、証明書を交付した旨を札幌市公式ホームページ内で公表します。
なお、証明書の有効期間は、交付された日から、立入調査等により「認可外保育施設指導監督基準」を満たさなくなったと認められ、証明書の返還を求められた日までとなります。

【参考】厚生労働省「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について第5次改姓版の一部改正」(令和5年1月31日)(PDF:1,858KB)

【参考】厚生労働省「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について第5次改正」(令和3年4月30日)(PDF:117KB)

【参考】一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について(平成17年3月31日雇児保発第0331003号)(一部改正令和3年3月22日子少発0322第1号)(PDF:995KB)

 

各種届出について

1.認可外保育施設設置届について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に札幌市長に対する届け出が義務付けられています。札幌市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出をしてください。

また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)

なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

平成28年4月より、1日に1名以上の乳幼児を保育する認可外保育施設及び居宅訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)は札幌市への届け出が必要になりました。

※平成31年3月29日に児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)が公布され、これまで届出の対象外とされていた「雇用する労働者の乳幼児のみを保育する事業所内保育施設」についても札幌市への届出が必要となります。(令和元年7月1日施行)

(注)以下のいずれかに該当する施設(企業主導型保育施設は除く)は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、札幌市による指導監督の対象となります。

  1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児のみの保育を行う施設。(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
  2. 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象)
  3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみの保育を行う。(例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となる。)
  4. 一時預かり事業の対象となる乳幼児の保育のみを行い、法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として届出し、他の制度により指導監督が行われている施設(認可外の施設として一時預かりのみを行っている場合は届出の対象となる。)
  5. 病児保育事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設
  6. 子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児
  7. 半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)
  8. 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設。(幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、在園児と区分された専用スペースで、専従の職員による保育が実施されているものは届け出対象となる)

届出に必要な書類

※入力用のExcelは、3シートに分かれています。タグをご確認ください。

※A4サイズの両面印刷で提出してください。

《添付書類》
・保育従事者に有資格者(保育士、看護師又は准看護師)がある場合は資格証等の写し
・利用乳幼児の事故等に係る保険契約書の写し
・平面図(居宅訪問型は不要)
・事業パンフレット、しおりなど
・基準で定める研修修了証の写し(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設〔居宅訪問型を含む〕のみ)

 

 

2.企業主導型保育施設の「一時預かり事業・病児保育事業」開始届

企業主導型保育施設において、「一時預かり事業」や「病児保育事業」を実施する場合は、上記の「認可外保育施設設置届」とは別に、下記届出書の提出が必要です。

一時預かり事業開始届

《添付書類》

・条例、定款その他の基本約款
・事業計画書(実施時間、休日、利用料、申込方法等を記載したもの)
・収支予算書
・職員名簿(氏名、生年月日、常勤・非常勤の別、資格の有無、経歴記載)
・資格を証明する書類(保育士、看護師又は准看護師など)の写し
・平面図

病児保育事業開始届

《添付書類》

・条例、定款その他の基本約款
・事業計画書(実施時間、休日、利用料、申込方法等を記載したもの)
・収支予算書
・職員名簿(氏名、生年月日、常勤・非常勤の別、資格の有無、経歴記載)
・資格を証明する書類(保育士、看護師又は准看護師など)の写し
・平面図

 

3.開設以降に提出する書類

事業開始後も下記の届け出が必要となります。
なお、届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合がありますので、ご留意ください。(児童福祉法第62条の4)

運営状況の定期報告

すべての認可外保育施設は、毎年、運営状況報告書を提出をする必要があります。(児童福祉法第59条の2の5第1項)提出期限については、年度初めに通知します。  

※A4サイズの両面印刷で提出してください。

届出事項に変更が生じた場合の報告(変更後1か月以内)

事業開始後、届け出事項のうち、省令で定める事項(下記)に変更が生じた場合は届け出が必要となります。変更した後、1か月以内に提出してください。

・施設の名称及び所在地(居宅訪問型保育事業者は、主たる事業所の名称及び所在地)
・設置者の氏名及び住所又は名称、代表者氏名及び所在地
・施設の管理者の氏名及び住所
・建物その他の設備の規模及び構造(平面図を添付)

また、上記以外の変更(定員、受託時間、対象年齢、電話番号、メールアドレスなど)についても、速やかに【札幌市子ども未来局指導担当係(011-211-2985】まで、ご報告ください。

事故等が生じた場合の報告(原則当日)

責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において重大な事故が生じた場合(死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等)は速やかに【札幌市子ども未来局指導担当係(011-211-2985】まで、ご報告ください。

長期滞在児がいる場合の報告

当該施設に、24時間かつおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合。

事業を休止、又は廃止した場合の報告(事実発生から1か月以内)

施設を休止又は廃止する場合、届け出が必要です。

確認証明の申請について

設置届、事業内容等変更届にたいする、確認証明が必要な場合は、下記申請書を提出してください。

 

4.特定子ども・子育て支援施設としての確認申請(幼児教育・保育の無償化)

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施され、札幌市に設置の届出を提出し、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている認可外保育施設(5年間の経過措置期間有り)も対象となります。無償化の対象施設となるためには、設置を届け出た上で、市長に「特定子ども・子育て支援施設」としての確認を求める必要があります。
事業開始から対象となる場合は、以下の手続きをすみやかにすすめてください。

法人ごとに提出が必要な書類(必須)

《添付書類》
・誓約書(ダウンロード先に様式有り)
・定款、寄附行為等
・登記事項証明書等
・役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(ダウンロード先に様式有り)

施設ごとに提出が必要な書類

〇企業主導型保育施設以外の認可外保育施設で必要な書類〇
〇企業主導型保育施設で必要な書類

企業主導型保育施設については、保育料に関しての確認は不要です。但し「一時預かり事業(一般型)」や「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)」を実施し、利用料を無償化とするためには、確認の申請が必要となります。

内容の変更、及び確認辞退の場合の届出

確認申請した内容について変更があった場合、施設等利用給付の施設として確認を辞退する場合には、届出が必要です。

 

5.届出先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課指導担当係
住所:〒060-0051札幌市中央区南1条東1丁目5大通バスセンタービル1号館3階
電話:011-211-2985

※「認可外保育施設設置届」を提出される際は、事前に電話でご連絡いただきますよう、お願いします。

 

サービス内容の掲示等について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の1~3及び5)

1.サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
居宅訪問型保育事業に関しては、書面等による提示等での対応が必要です。

《掲示内容》

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造(居宅訪問型は不要)
・施設(事業所)の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間(居宅訪問型は保育提供が可能な時間)
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項(※この事項に変更のある場合は、直近の変更内容、及びその理由も明記すること)
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
・設置者及び職員に対する研修の受講状況(定員が5名以下の施設、及び事業所のみ)
・保険契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地、提携内容(居宅訪問型は提携している場合)
・緊急時における関係機関の連絡先、保護者との連絡方法
・非常災害時の関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、避難場所や避難方法
・虐待の防止に関する研修の実施状況、マニュアルの作成状況

【参考】掲示様式(認可外保育施設に対する指導監督基準の実施について新旧対照表より)(PDF:454KB)

【参考】児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成29年11月10日子発1110第4号)(PDF:104KB)

 

2.利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項ついて説明するよう努めなければなりません。

 

3.契約時の書面等交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。

《交付内容》

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・施設(事業所)の名称及び所在地
・施設(事業所)の管理者の氏名及び住所
・当該利用者に対し提供するサービスの内容
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容(居宅訪問型は提携している場合)
・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階

電話番号:011-211-2985

ファクス番号:011-231-6221