ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 子ども未来局 > 事業者の方へ > 市へ申請・届出したい事業者の方へ > 居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)を運営している方(開業をお考えの方)へ
ここから本文です。
保育を必要とする乳幼児の居宅において、保育を行う「居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)」においても、都道府県知事(指定都市は市長)への届出が必要です。
以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。札幌市内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
個人のベビーシッターを含む、認可外の居宅訪問型保育事業を目的とする、全ての保育従事者は、保育士、若しくは看護師の資格を有する者、又は一定の研修を修了した者であることが必要です。
上記の要件を満たしていない保育従事者においては、令和元年10月より5年間の猶予期間中に、いずれかの資格、終了証を取得してください。
【参考】「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について(令和元年9月20日 厚生労働省通知)(PDF:125KB)
詳細は、「認可外保育施設を運営している方(開設をお考えの方)へ」のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.