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児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)が交付され、令和元年7月1日より、これまで対象外とされていた「雇用する労働者の乳幼児のみを保育する事業所内保育施設」についても札幌市への届け出が必要となりました。
既に開設をしている全ての施設は、速やかに札幌市へ届出をしてください。
届出方法など詳細は「認可外保育施設を運営している方(開設をお考えの方)へ」のページをご覧ください。
事業開始日から1か月以内に札幌市へ届出をしてください。
届出方法など詳細は「認可外保育施設を運営している方(開設をお考えの方)へ」のページをご覧ください。
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課指導担当係
〒060-0051札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階
電話:011-211-2985
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