ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 子ども未来局 > 事業者の方へ > 市へ申請・届出したい事業者の方へ > 認可外の事業所内保育施設が届出対象となりました

ここから本文です。

更新日:2020年12月23日

認可外の事業所内保育施設が届出対象となりました

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)が交付され、令和元年7月1日より、これまで対象外とされていた「雇用する労働者の乳幼児のみを保育する事業所内保育施設」についても札幌市への届け出が必要となりました。

届出について

既に開設している施設

既に開設をしている全ての施設は、速やかに札幌市へ届出をしてください。

届出方法など詳細は「認可外保育施設を運営している方(開設をお考えの方)へ」のページをご覧ください。

新規開設する施設

事業開始日から1か月以内に札幌市へ届出をしてください。

届出方法など詳細は「認可外保育施設を運営している方(開設をお考えの方)へ」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ先

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課指導担当係

〒060-0051札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階

電話:011-211-2985

ページの先頭へ戻る

このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階

電話番号:011-211-2985

ファクス番号:011-231-6221