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札幌市子どもの権利救済機関(子どもアシストセンター)は、いじめ、大人による不適切な対応(体罰など)といった「権利侵害」に現に悩み苦しんでいる子どもに対し、迅速かつ適切な救済を行うことを目的とし、平成21年4月1日、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例(子どもの権利条例)」の施行と同時に、条例に基づく救済委員制度として設置されました。
※「子どもの権利条例」に関することは、子どもの権利ウェブをご覧ください。
子どもの声に耳を傾け、子どもを育てる保護者の苦悩に寄り添うだけではなく、問題の解決に向けて、公的第三者の立場で具体的・個別的な救済活動を行うことが大きな特徴となっています。
「その子どもにとって一番いいことは何か」を判断の基準にし、子どもの気持ちに寄り添いながら、子どもそれぞれが自らの道を力強く歩んでいくための援助を目指します。それは時に、大人たちの責務を問い、子どもには勇気を出して困難に向き合うという課題を提示することにもなります。
※相談や救済の申立てについては、「相談・救済の申立て」のページで紹介しています。
※活動状況については、毎年、市長と議会に報告し、皆さまに公表しています(くわしくは、活動状況報告書などのページへ)。
救済機関には、子どもの権利について専門的な知識をもった「救済委員」と、経験豊かな「調査員」や「相談員」がいます。
救済委員(2人) |
子どもの福祉、人権・法律などにくわしい民間人の中から、議会の同意を得て、市長が委嘱します。この救済委員を中心にして、相談、調査、調整活動を行います。 【子どもの権利救済委員(令和6年4月~)】 ・品川ひろみ(札幌国際大学人文学部教授) ・朝倉靖(弁護士) |
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調査員(3人) |
救済の申立てがあったときに、関係機関への調査や関係者間の調整活動を担当します。 調査員は、教育、福祉、人権・法律の専門家です。 |
相談員(7人) |
電話やメールで相談を受けるスタッフです。 男女あわせて7人の相談員が、交代で相談を受けています。若い年代の相談員も、経験豊富な年配の相談員もいます。 |
※救済機関のスタッフによるコラム「こんにちは、アシストです」、救済委員の紹介もぜひごらんください。
この制度について、もっとくわしく知りたいときは、設置根拠である子どもの権利条例の条文解説(救済機関関係分・第5章)(PDF:510KB)をごらんください。
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