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子どもにかかわることであれば、子どもに限らず保護者をはじめ、どなたでも相談できます。
対象 |
原則、札幌市内在住の18歳未満の子どもにかかわること ※18・19歳であっても、高校生など18歳未満の子どもと同じような環境にある場合は対象です。 ※市外在住でも、市内の学校や施設などで起きた困りごとであれば、対象になります。 |
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相談方法 |
電話 |
・子ども専用フリーダイヤル:0120-66-3783(みんなのなやみ) |
メール |
・相談専用メールアドレスassist@city.sapporo.jp ※相談メールへの返信は、下記の受付時間内に行いますので、それ以外の時間に送られたメールへの返信には、時間がかかる場合があります。 ※ご利用の携帯電話等の設定により、子どもアシストセンターからの返信が受信できない場合があります。数日たっても返信が来ない場合には、「assist@city.sapporo.jp」から送られるメール(パソコンから送られるメール)が受信拒否になっていないかなど、設定について今一度ご確認いただくか、子どもアシストセンターの相談電話にお電話ください。 |
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面談 |
札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館6階 | |
受付時間 |
月曜日~金曜日:10時~20時、土曜日:10時~16時 ※日曜日、祝日、年末年始はお休みです。 |
いじめや暴力などの子どもの権利侵害だけでなく、友人・親子関係など子どもに関わるさまざまな悩みを、幅広く受けています。相談は、匿名でもかまいません。
たとえばこんなとき… | ・子どものことで困っているが、どこに相談していいかわからない ・子どもがいじめや暴力を受けているようで心配だ ・子どもにどう関わったらよいかわからない ・子どもの問題を学校や行政機関とどう話し合ったらよいかわからない などなど。 |
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子どもに限らず、保護者をはじめ、どなたでも行うことができます。ただし、匿名での申立てはできません。
申立てが可能な事項 |
次に掲げる、子どもの権利の侵害にかかわる事項について
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申立ての方法 |
書面又は口頭 (救済申立書は、子どもの権利救済事務局でも配布しています。)
※電話やメール、面談で相談のうえ、救済申立書を提出していただくことになります。 |
救済委員は、市の機関に対しては「調査」の権限を、市の機関以外に対しては「調査の協力要請」の権限をもっていますが、これらは、いわゆる白黒をつけるために行うという性質のものではなく、相手方を非難したり罰したりするような強制力のあるものではありません。
最も大事なことは、関係する大人が協力し合って、子どもが安心して生活し、次のステップを自ら踏み出すことができるよう支援することであり、そのために、アシストセンターは「コーディネーター(調整)」の役割を果たします。
したがって、調整の前段階となる「調査」を行うときには、まずは該当となる関係機関に対して事前に連絡し、調査の趣旨や目的、調査内容の取扱いなどを十分に説明し、理解と協力を得たうえで実施することになります。
次のような場合には、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」(PDF:39KB)第38条の規定により、調査を行わないことがあります。
※注)ただし、当該子どもが置かれている状況を考慮し、救済委員が当該同意を得る必要がないと認めるときは、この限りではありません。
くわしくは、子どもアシストセンターの相談電話番号(011-211-3783)にお問合せください。
年度 | 件数 | 対処結果等 |
21 | 3 |
【職場での指導に関すること】 ・権利侵害事実の消滅により調査打切り
【嫌がらせの犯人扱いを受けたこと】
・申立ての趣旨が実現したと判断し終結
【物品の紛失被害に関すること】 ・環境改善等により状況安定のため調査打切り |
22 | 1 |
【いじめに関すること】 ・申立ての趣旨に関する目的達成のため調査打切り |
23 | 1 |
【学校での指導に関すること】 ・条例第38条第1項第3号(札幌市オンブズマンに苦情を申し立てた事案)に該当のため調査対象外 |
24 | 1 |
【校外活動に関すること】 ・申立人の要望に対する調査依頼先の協力が得られない旨申立人に通知し、調査打切り |
25 | 5 |
【退学処分に関すること】 ・申立人が司法の場での解決を望んだため調査打切り 【退学処分に関すること】 ・申立人が司法の場での解決を望んだため調査打切り 【いじめに関すること】 ・申立てが取り下げられたため調査打切り 【学校での指導に関すること】 ・申立ての趣旨が実現したと判断し終結 【子どもの意見表明権に関すること】 ・申立ての趣旨が実現したと判断し終結 |
26~27 |
2 |
【校外活動に関すること】 ・二年度にわたり調査を実施したが、申立人がこれ以上の調査継続を希望しなかったため終了 【校外活動に関すること】 ・二年度にわたり調査を実施したが、申立人がこれ以上の調査継続を希望しなかったため終了 |
30 | 3 |
【幼稚園の対応に関すること】 ・権利侵害状態の解消により終結
【暴力行為に関すること】 ・申立ての趣旨が実現したと判断し終結
【部活動に関すること】 ・申立てに係る事実が不当ではないと判断し終結 |
01 | 2 |
【学校の対応に関すること】 ・状況が改善傾向にあると判断し終結
【いじめに関すること】
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02 | 0 |
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03 | 1 | 札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例第38条第7号により調査対象外 |
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