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更新日:2024年4月5日

伴走型経営改善資金

経営行動計画を策定し、国の全国統一保証制度である「伴走支援型特別保証制度」を利用する中小企業者等の資金繰りを支援するため、令和5年2月27日(月曜日)に本資金を創設し、令和5年3月13日(月曜日)より取扱いを開始しました。(取扱期間:令和6年6月30日まで)

融資対象、融資条件

融資対象

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定することで、「伴走支援型特別保証制度」を利用する中小企業者等とする。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けた者

(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けた者

(3)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している者

(4)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者

(5)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者

(6)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者

(7)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者

(8)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者

(9)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者

融資限度額

1億円

資金使途

運転資金

設備資金(市内の設備投資に限る)

融資期間

10年以内(うち据置5年以内)

返済方法

割賦返済

ただし、融資期間1年以内の場合は、一括返済とすることができる。

融資利率

年1.00%以内

信用保証

信用保証協会の保証付とする。

保証人

法人は必要に応じて要、個人は不要とする。

担保

必要により担保を徴する。

受付機関

札幌市中小企業融資制度の取扱金融機関のページへ
取扱期間

国の全国統一制度である「伴走支援型特別保証制度」の取扱期間に準じる

(令和6年4月1日現在においては、令和6年6月30日まで)

 

融資対象の(1)に該当する中小企業者等

第4号:突発的災害(自然災害等)のページをご確認のうえ、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関にお申し込みください。

なお、本認定とは別に、金融機関や信用保証協会による融資審査があり、審査の結果によってご希望の融資を受けられない場合があります。

融資対象の(2)に該当する中小企業者等

第5号:業況の悪化している業種(全国的)のページをご確認のうえ、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関にお申し込みください。

なお、本認定とは別に、金融機関や信用保証協会による融資審査があり、審査の結果によってご希望の融資を受けられない場合があります。

認定申請受付・お問い合わせ

札幌中小企業支援センター
(事業者向けワンストップ相談窓口)

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センタービル2階

電話:011-231-0568

 

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部商業・経営支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

ファクス番号:011-218-5130