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人事委員会は、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ることができます。(地方公務員法第8条第1項第3号)
また、市長が人事行政に関する条例案を市議会に提案した場合、市議会は、人事行政の専門機関である人事委員会の意見を聞かなければなりません。(地方公務員法第5条第2項)
その際、人事委員会は市議会から意見を求められた条例案に対し、その条例案の内容が適当かどうかについての意見を市議会に提出しています。
■関係法令:地方公務員法(昭和25年法律第261号)より一部抜粋
第5条 地方公共団体は、法律に特別の定めがある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであってはならない。
2 第7条第1項又は第2項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。
第8条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
三 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
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