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更新日:2024年1月17日

札幌市職員の退職管理制度

法律で規制される「働きかけ」の内容

随時、再就職の状況を公表します

 

届出が必要な場合、様式のダウンロードなど

制度に関するリーフレットや条例などのダウンロード

再就職者に対する規制

規制の内容(法第38条の2第1項から第5項まで及び第8項、条例第2条、規則第14条等)

 
規制の対象となる再就職者 札幌市役所を離職した後に営利企業等の法人(※1)に再就職をした元職員(※2)
禁止される行為 離職前5年間(※3.4)に在職していた市の執行機関等の職員に対して、当該営利企業等の法人又はその子法人(※5)と市との間の契約等事務(※6)について、離職前5年間(※3.4)の職務上の行為をする(しない)ように、要求・依頼をすること
禁止期間 離職後2年間

※1民間企業だけでなく、社会福祉法人、NPO法人等の非営利法人も含まれます。ただし、国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人は除かれます

※2臨時的任用職員、条件付採用職員又は非常勤職員(ただし、再任用短時間勤務職員は規制の対象となります。)であった者が離職後に再就職をした場合並びに退職手当通算予定職員(規則第5条)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(規則第4条)の地位に就いている者及び退職派遣者は除かれます

※3離職前5年より前から課長職以上であった再就職者については、課長職となった以後の期間となります

※4再就職者が在職中に自ら決定した契約等事務に関しては、期間の制限がなく、永久に禁止されます

※5営利企業等が株主等の議決権の過半数を保有する法人をいいます

※6売買、貸借、請負その他の契約に関する事務のほかに、許認可等の行政処分に関する事務も含まれます

 

 罰則

上記の規制に違反した再就職者に対しては、次の罰則が科せられます

要求・依頼の内容が、職務上の不正行為に関するものであった場合(法第60条第4号から第7号まで) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記以外の場合(法第64条) 10万円以下の過料

適用除外(法第38条の2第6項)

次の場合は、禁止の対象外となります。

  1. 行政庁からの指定、登録、委託等を受けて行う試験、検査、検定等を遂行するために必要な場合、指定団体、本市職員の派遣先等の業務を行うために必要な場合
  2. 法令、本市との契約、行政処分に基づく権利の行使又は義務の履行の場合
  3. 法令に基づく申請・届出を行う場合
  4. 一般競争入札等による契約を締結するために必要な場合
  5. 法令又は慣行により公開されている(公開が予定されている)情報の提供を求める場合(公開が予定されている情報を事前に開示するよう求める場合は禁止の対象になります。)
  6. 公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として、規則第12条の規定により、任命権者の承認を受けた場合(承認申請書(PDF:71KB)承認申請書(ワード:53KB)

再就職の届出

届出の義務(条例第3条及び規則第18条第1項)

 

届出が必要となり得る方 管理職経験職員(※7)であった再就職者
届出が必要となる場合 離職後2年以内(※8)に営利企業その他の法人(※9)に再就職した場合(例外あり
届出期間 再就職日から1か月以内
届出先

札幌市総務局職員部人事課
〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎11階
電話番号:011-211-2072

ファクス番号:011-218-5169

届出様式

(様式5)

再就職届出書(PDF:34KB)再就職届出書(ワード:45KB)

※7在職中に課長職以上の経験をした職員で、学校の校長及び幼稚園の園長も含まれます。なお、課長職以上の職員が退職し、引き続き再任用をされ、再任用職員を離職した後に、再就職をした場合も対象となります

※8定年退職後、引き続き再任用をされ、再任用職員を離職した場合は、再任用職員の離職後から2年以内となります

※9民間企業だけでなく、社会福祉法人、NPO法人等の非営利法人も含まれますが、非営利法人の場合は103万円を超える報酬を受ける場合に限ります。また、再就職先が、国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人の場合は除かれます

届出を要しない場合(条例第3条及び規則第17条)

  • 日雇いの場合
  • 非営利法人に再就職した場合で、年間報酬額が103万円以下である場合

過料(条例第5条)

上記届出を怠った場合又は虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料が科されます

再就職先を離職した場合又は届出事項に変更があった場合(規則第18条第2項)

1か月以内に、勤務先離職等届出書(PDF:39KB)勤務先離職等届出書(ワード:47KB)を上記の届出先に提出してください。(様式6)

再就職状況の公表(条例第4条及び規則第19条)

上記の届出事項等について、以下のとおり公表します。
なお、札幌市役所本庁舎2階の市政刊行物コーナーでも公表しています。

  1. 再就職の状況

(1)対象者

課長職以上の職を経験して退職(再任用離職を含む。以下同じ。)し、本市出資団体・民間登録業者・その他の法人に再就職した者

(2)公表期間

本市を退職した日から2年間

2.出資団体の常勤役員の在職状況(PDF:128KB)

(1)対象者

本市退職者で、出資団体の常勤役員に在職している者

(2)表期間

在職期間中

(1)対象

課長職以上の職を経験した本市退職者の指定団体への再就職に関するもの

(2)公表期間

1年間

リーフレット・規程類

リーフレット(PDF:1,142KB)

札幌市職員の退職管理に関する条例(PDF:49KB)

札幌市職員の退職管理に関する規則(PDF:135KB)

札幌市職員の退職管理に関する規則の運用について(PDF:55KB)

札幌市職員の退職管理に関する要綱(PDF:232KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局職員部人事課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎11階

電話番号:011-211-2072

ファクス番号:011-218-5169