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すべての年金は、年金の受給条件を満たしている方が、年金の給付を請求(裁定請求)しなければ受給することができません。請求手続きの方法や請求に必要なものは、年金の種類、年金の加入状況によって異なります。
年金は、受給権を取得した月の翌月分から、受給権を失った月の分までが支給されます。老齢基礎年金の場合では、通常は、65歳になった月の翌月の分から支給が始まり、亡くなった月の分までを受けることになります。
年金の支給は年6回、偶数月の15日に、それぞれ前2ヵ月分が振り込まれます。振込日が土曜・日曜・祝日のときは、直前の平日に振り込まれます。
支払対象月 | 支払月 | 振込日 |
---|---|---|
4月分・5月分 |
6月 |
令和6年6月14日 |
6月分・7月分 |
8月 |
令和6年8月15日 |
8月分・9月分 |
10月 |
令和6年10月15日 |
10月分・11月分 |
12月 |
令和6年12月13日 |
12月分・1月分 |
2月 |
令和7年2月14日 |
2月分・3月分 |
4月 |
令和7年4月15日 |
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。日本年金機構にマイナンバーが収録されていると、住所変更の手続きが不要になる場合がありますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。新しく年金を受け取る金融機関の口座番号等の証明が必要になりますので、年金をお受け取りになりたい金融機関または年金事務所にご相談ください。
年金を受けている方が、結婚や養子縁組などにより名前が変わったときは、届け出が必要になります。日本年金機構にマイナンバーが収録されていると氏名変更の手続きが不要になる場合がありますので、詳しくはお住まいの区の区役所年金係または年金事務所にご相談ください。
亡くなった方にまだ受け取っていない年金があったときは、亡くなった方と生計を同じくしていた次のいずれかの遺族の方が、未支給分の年金を受け取る手続きを行います。
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受けられている方が亡くなった場合は、お住まいの区の区役所年金係で手続きを行います。それ以外の年金を受けられていた場合は、年金事務所にご相談ください。
未支給分の請求がないときは、年金用の死亡の届け出を行いますが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていると、届け出が不要になる場合があります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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中央区役所 |
205-3344 |
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北区役所 |
757-2495 |
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東区役所 |
741-2543 |
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白石区役所 |
861-2499 |
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厚別区役所 |
895-2598 |
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豊平区役所 |
822-2525 |
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清田区役所 |
889-2066 |
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南区役所 |
582-4786 |
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西区役所 |
641-6982 |
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手稲区役所 |
681-2584 |
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