ここから本文です。

更新日:2018年8月1日

保険料の滞納が続くと

保険料は、介護保険のサービス給付に必要な経費をまかなうための重要な財源です。納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障になります。そのため、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納してしまうと、保険料を納付している人との公平を図るために、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次の措置がとられることになります。現在介護サービスを受けていなくても、将来介護保険サービスを受けるときに困ることにもなりますので、ご注意ください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の場合

納期限から1年以上納付していないとき

介護サービスの利用料(食費・居住費などを含む)の支払い方法が、いったん費用の全額を支払い、後から申請により保険給付を受け取る「償還払い」方式に変わります。(申請してから受け取るまでに、およそ1ヶ月かかります。)

納期限から1年6ヶ月以上納付していないとき

介護サービスの利用料(食費・居住費などを含む)の全額を支払い、後から申請により受け取る保険給付(償還払い)が一時差し止められるほか、差し止められている保険給付額から滞納している保険料相当額が控除されることがあります。

納期限から2年以上納付していないとき

介護サービスを利用するときに、1割~3割の自己負担額が3割または4割になります。また、高額サービス費の給付(払い戻し)や食費・居住(滞在)費の負担軽減(特定入所者サービス費)が受けられなくなります。納期限から2年以上滞納すると、時効により保険料を納めることができなくなります。滞納が続くと、介護サービス利用の有無にかかわらず、法令に基づく滞納処分(預貯金の差し押さえなど)を行う場合があります。滞納している保険料がある方は、必ず区役所保険年金課にご相談ください。

40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)の場合

要介護認定などを受けた方で、加入している医療保険に未納の保険料があるとき、利用料の支払方法が通常は費用の1割を負担するところを、いったん全額を支払い、後から申請により9割分を受け取る方法(償還払い方式)になるとともに、保険給付の支払いが一時差し止められることがあります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117

地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは
電話番号:011-211-2972