ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 加入・脱退・資格確認書または資格情報のお知らせ > 資格確認書または資格情報のお知らせについて
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国保の加入手続きをされたときは、約1週間でお手元に届くよう、世帯主の方へ資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
※マイナ保険証をお持ちの方は、国保の加入手続きから約1週間で、マイナ保険証の利用が可能となります。
国保の加入資格、国保の加入の届け出
| マイナ保険証 | 札幌市からの交付物 | 有効期限 | 受診時に提示するもの |
|---|---|---|---|
| 有 | 資格情報のお知らせ |
1年※ |
マイナ保険証 (マイナ保険証を利用できない医療機関の場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ) |
| 無 | 資格確認書 | 資格確認書 |
※ただし、70歳未満の資格情報のお知らせは、有効期限なし。
資格確認書または資格情報のお知らせは、普通郵便で郵送していますが、お申し込みにより、簡易書留で送付することもできます。
簡易書留を希望される場合は、下記のページをご参照のうえお申し込みください。
簡易書留による資格確認書または資格情報のお知らせの送付について
縦54mm×横86mmのカードサイズで、裏側がラミネート加工(透明フィルムを貼る加工)された紙製のものです。ラミネート加工がされているので、紙製でも丈夫で汚れにくくなっています。
※画面に表示されている色は、実際の色とは異なります。
資格確認書または資格情報のお知らせの性別表記・氏名表記について

A4サイズの用紙です。医療機関の窓口でマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と合わせて提示していただくものとなります。右下部分をカード型に切り取ることができますので、マイナ保険証と一緒に保管してください。
※資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。

マイナ保険証の利用登録をされている方でも、マイナ保険証を利用して受診することが難しい方については、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
ご希望の方は、オンライン申請でお手続きください。
オンライン申請での手続きが難しい場合は、下記のものをお住まいの区の区役所保険年金課保険係へ郵送するか、保険係窓口にてお手続きください。手続き後に約1週間でお手元に届くよう、世帯主の方へ資格確認書を郵送します。資格確認書が届くまでの間に医療機関を受診する場合は、札幌市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を発行しますので、窓口でのお手続きをお願いします。
※申請書様式はこちら(PDF:122KB)
※代理人(世帯主及び世帯員以外の方)が申請する場合は、委任状(様式ダウンロード)、代理人の本人確認書類が必要です。
※郵送での申請の場合、本人確認書類はコピーを郵送してください。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する方につきましては、解除申請を行うことが可能です。
ご希望の方は、郵送又はお住まいの区の区役所保険年金課の窓口にてご申請ください。
マイナ保険証の解除申請をされた方には、「資格確認書」を交付いたします。
解除申請の受付日から1~2か月程度で利用登録が解除されます。
マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたことを確認できます。
また、一度利用登録を解除した後も、再度ご自身で利用登録を行うことが可能です。
なお、マイナ保険証を利用して受診することが難しい方については、利用登録解除を行わなくても、交付申請を行うことで、資格確認書の交付を受けることができます。
※札幌市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
※解除申請書様式はこちら(PDF:130KB)
※代理人(世帯主及び世帯員以外の方)が申請する場合は、委任状(様式ダウンロード)、代理人の本人確認書類が必要です。
※郵送での申請の場合、本人確認書類はコピーを郵送してください。
資格確認書または資格情報のお知らせを汚したり紛失したりしたときは、オンライン申請で再交付手続きをしてください。
オンライン申請での手続きが難しい場合は、下記のものをお住まいの区の区役所保険年金課保険係へ郵送するか、保険係窓口にてお手続きください。手続き後に約1週間でお手元に届くよう、世帯主の方へ再交付の資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。資格確認書または資格情報のお知らせが届くまでの間に医療機関を受診する場合は、札幌市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を発行しますので、窓口でのお手続きをお願いします。
※代理人(世帯主及び世帯員以外の方)が申請する場合は、委任状(様式ダウンロード)、代理人の本人確認書類が必要です。
※郵送での申請の場合、本人確認書類及び個人番号がわかるものはコピーを郵送してください。
※マイナ保険証を利用されている方は、引き続きマイナ保険証で医療機関にかかることができます。
資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したので再交付してほしい
令和7年8月1日以降の更新の際は、マイナ保険証の利用登録有無に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。
加入されているご家族全員の、資格確認書または資格情報のお知らせを7月31日までに世帯主の方あてにお送りします。7月31日を過ぎても資格確認書または資格情報のお知らせが届かない場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
※住所が変更になった方は、住所変更の届け出をしてください。資格確認書または資格情報のお知らせは、原則として住民票の住所へ郵送しています。
※同じ世帯でも資格確認書、資格情報のお知らせが別送となる場合があります。
勤務先の健康保険に加入するなどして、国保をやめるとき(国保の資格がなくなったとき)は、お持ちの資格確認書または資格情報のお知らせは原則、お住まいの区の区役所保険年金課保険係の窓口へ返還(郵送可)してください。返還できない場合は、ご自身で裁断し破棄してください。
(国保をやめる手続きに必要なものは「国保をやめる届け出」のページをご確認ください。)
なお、国保の資格がなくなったあとで国保のマイナ保険証または資格確認書を使用して診療を受けた場合は、国保がいったん負担した医療費をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。
国保をやめる届け出
健康保険をやめた後に、以前のマイナ保険証または資格確認書を使って受診してしまった場合、どうなりますか
|
区分 |
自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学~69歳以下 | 3割 |
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 |
| 上記以外 | 2割 |
70~74歳の国保加入者のうち、課税所得(住民税上の所得-所得控除)が145万円以上(注1)の方及びその方と同一世帯の方のことをいい、自己負担割合は3割です。
ただし、課税所得が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は、2割となります。
※特段の申請は不要です。
ア70~74歳の国保加入者の各人の所得から基礎控除額を差し引いた額の合計が210万円以下のとき
イ70~74歳の国保加入者の合計収入額が下表の基準を満たすとき
| 70~74歳の国保加入者の人数 | 70~74歳の国保加入者の合計収入額 |
|---|---|
| 1人 | 383万円未満(注2) |
| 2人以上 | 520万未満 |
(注1)
次の場合は課税所得から(1)(2)の合計額を控除した後の金額で判定します。
70~74歳の方が診療月の前年(診療月が1月~7月の場合は前々年)12月31日現在において、国保の世帯主であり、同一の世帯に合計所得金額(給与所得が含まれている場合は給与所得からさらに10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合。
(1)16歳未満の国保加入者の人数×33万円
(2)16歳以上19歳未満の国保加入者の人数×12万円
(注2)
383万円以上の場合でも、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、自己負担割合が2割となります。
有効期限が更新された資格確認書または資格情報のお知らせは、70歳の誕生月中(誕生日が1日の方はその前月中)に、お住まいの区の区役所保険年金課から郵送します。
また、資格確認書または資格情報のお知らせは毎年8月に更新しますので、7月末までに新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
医療費の助成(子ども医療費助成やひとり親家庭等医療費助成・重度心身障がい者医療費助成など)を受けられている方は、医療費の助成制度で定められている負担割合、金額となります。
医療費の助成、難病(特定疾患)、自立支援医療
1か月の間で医療機関に支払った自己負担額が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額の払い戻しや、69歳以下の方、70~74歳の住民税非課税世帯の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額が一定の額までとなります。
保険給付
届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課保険係>へ
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