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平成30年(2018年)12月の一斉更新より、保険証の様式が変わりました。また、70~74歳の方は保険証と高齢受給者証が一体化し、「被保険者証兼高齢受給者証」となりました。見本についてはこちらをご覧ください。
◎保険証(被保険者証)(69歳までの方)
・折りたたむバタフライ型から折りたたまないカード型になりました。
・名称に「北海道」が入りました。
・有効期限が毎年11月30日から毎年7月31日に変わりました。
※医療機関の受診方法は変わりません。
◎被保険者証兼高齢受給者証(70~74歳の方)
・折りたたむバタフライ型から折りたたまないカード型になりました。
・有効期限が毎年11月30日から毎年7月31日に変わりました。
・保険証(被保険者証)と高齢受給者証が一体化したことにより、医療機関を受診する際は保険証(被保険者証兼高齢受給者証)1枚だけで受診できるようになりました。
保険証(被保険者証)を医療機関の窓口に提示すると、かかった医療費の一部を負担することで、診療を受けることができます。残りの費用は、国保が負担します。医療機関にかかるときには、保険証を必ず窓口に提示してください。
70~74歳の方について、平成30年(2018年)12月1日(平成30年(2018年)10月29日以降保険証の交付を受けた方は交付日)以降、保険証(被保険者証)と高齢受給者証が一体化しております。そのため、今後は一体化した保険証(被保険者証兼高齢受給者証)1枚のみを窓口に提示してください。
保険証を持たないで医療機関にかかったとき等(療養費)
国保の加入手続きをされたときは、約1週間でお手元に届くよう、世帯主の方へ保険証を郵送します。保険証が届くまでの間に医療機関を受診する場合は、札幌市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を発行します。ご希望の方は、手続きの際にお申し出ください。
国保の加入資格、国保の加入の届け出
市外の学校へ行くため、他市町村へ住む場合や、市外の施設に入所した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続きをしてください。
市外の学校に入学、施設に入所した場合の特例(遠隔地証)について知りたい、その他の届け出
保険証は、普通郵便で郵送していますが、お申し込みにより、簡易書留で送付することもできます。簡易書留を希望される場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続きをしてください。
簡易書留による保険証の送付について
保険証を汚したり紛失したりしたときは、届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)と、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カードなど)をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続きをしてください。保険証が破れたり汚れたりしたときはその保険証を、代理人の方が手続きする場合は、上記のものに加えて、委任状(様式ダウンロード)をお持ちください。
手続き後に約1週間でお手元に届くよう、世帯主の方へ再交付の保険証を郵送します。保険証が届くまでの間に医療機関を受診する場合は、札幌市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を発行します。ご希望の方は、手続きの際にお申し出ください。
札幌市では、毎年8月1日に保険証を更新します。新しい保険証は、加入されているご家族全員の保険証を7月31日までに世帯主の方あてにお送りします。7月31日を過ぎても保険証が届かない場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
※住所が変更になった方は、住所変更の届け出をしてください。保険証は、原則として住民票の住所へ郵送しています。
勤務先の健康保険に加入するなどして、国保をやめるとき(国保の資格がなくなったとき)は、保険証をお住まいの区の区役所保険年金課にお返しください(保険証のほか、手続きに必要なものは「国保をやめる届け出」のページをご確認ください)。なお、国保の資格がなくなったあとで国保の保険証を使用して診療を受けた場合は、国保がいったん負担した医療費をお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。
国保をやめる届け出、健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか
裏側がラミネート加工(透明フィルムを貼る加工)された紙製の保険証です。ラミネート加工がされているので、紙製でも丈夫で汚れにくくなっています。
保険証は下記のような形になっており、縦54mm×横86mmのカードサイズです。
※画面に表示されている色は、実際の色とは異なります。
表面(被保険者証) 表面(被保険者証兼高齢受給者証)
裏面(被保険者証・被保険者証兼高齢受給者証共通)
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学~69歳以下 | 3割 |
義務教育就学前 | 2割 |
70~74歳の方は、被保険者証兼高齢受給者証を窓口へ提示してください。(自己負担割合は、被保険者証兼高齢受給者証に記載されています。)
被保険者証兼高齢受給者証について
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
上記以外 | 2割 |
医療費の助成(子ども医療費助成やひとり親家庭等医療費助成・重度心身障がい者医療費助成など)を受けられている方は、医療費の助成制度で定められている負担割合、金額となります。
医療費の助成、難病(特定疾患)、自立支援医療
1か月の間で医療機関に支払った自己負担額が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額の払い戻しや、69歳以下の方、70~74歳の住民税非課税世帯の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額が一定の額までとなります。
保険給付
届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課保険係>へ
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