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結婚前と後で、誰がどの保険に加入しているのかによって手続きが異なります。
下記から該当する項目をご確認のうえ、お手続きをお願いします(ご覧になりたい項目をクリックするとページ内のリンク先に遷移します)。
届け出は、事実が発生した日から14日以内にお願いします。
なお、婚姻届では住所や世帯主の変更は行われません。婚姻によって住所や世帯主が変わった方は、国保の届け出の前に、お住まいの区の区役所戸籍住民課にて住民票の変更の届け出を済ませてください。
扶養に入る手続が終わりましたら、オンライン申請で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
上記オンライン申請が難しい場合、下記の届け出に必要なものをお住まいの区の区役所保険年金課保険係へ郵送するか、保険係窓口にてお手続きください。なお、郵送の場合、書類のコピーの余白に、届出人の住所、氏名及び日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
以下の書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課保険係の窓口へ世帯主の変更と氏名の変更の届け出をお願いします。
・届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
・旧世帯主及び新世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(ご自分の分と配偶者の分)
国保は市町村ごとに運営していますので、他市町村にお住まいの方と一緒の国保に入ることはできません。
配偶者の方と一緒に他市町村にお住まいになるのであれば、これまでお住まいの区の区役所戸籍住民課に転出届をいただいたのち、以下の書類をお持ちになり、保険年金課保険係へ国保をやめる届け出をしてください。
その後、新しくお住まいになる市町村へ転入届をいただき、国保担当課にて加入の届け出をしてください。加入の届け出は、新しい市町村に住み始めた日から14日以内にお願いします。
なお、札幌市国保の資格がなくなったあとでマイナ保険証または資格確認書を使用して受診した場合、札幌市がいったん負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。
札幌市での保険料は、転出される月の前月分までかかります。
以下の書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課保険係の窓口で国保加入の届け出をしてください。
届け出は、健康保険をやめてから14日以内にお願いします。届け出が遅れると、届け出前日までの医療費は、原則として全額自己負担となりますので、ご注意ください。
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