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更新日:2025年10月10日

国民健康保険(よくある質問と回答Q8)

Q8結婚するけど、健康保険(国保)はどうすればいいの?

結婚前と後で、誰がどの保険に加入しているのかによって手続きが異なります。
下記から該当する項目をご確認のうえ、お手続きをお願いします(ご覧になりたい項目をクリックするとページ内のリンク先に遷移します)。

届け出は、事実が発生した日から14日以内にお願いします。
なお、婚姻届では住所や世帯主の変更は行われません。婚姻によって住所や世帯主が変わった方は、国保の届け出の前に、お住まいの区の区役所戸籍住民課にて住民票の変更の届け出を済ませてください。

 国保から、配偶者の健康保険(国保以外)の扶養に入る場合

扶養に入る手続が終わりましたら、オンライン申請で国民健康保険の脱退手続きをしてください。

           申請フォームはこちら

上記オンライン申請が難しい場合、下記の届け出に必要なものをお住まいの区の区役所保険年金課保険係へ郵送するか、保険係窓口にてお手続きください。なお、郵送の場合、書類のコピーの余白に、届出人の住所、氏名及び日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

届け出に必要なもの

  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)(郵送の場合はコピー)
  • 世帯主及び他の健康保険に加入した方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)(郵送の場合はコピー)
  • 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(郵送の場合は原本を同封してください)
  • 扶養に入った健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせまたは健康保険加入証明書(郵送の場合はコピー)

 国保から、配偶者と一緒に国保に入る場合

以下の書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課保険係の窓口へ世帯主の変更と氏名の変更の届け出をお願いします。

届け出に必要なもの

・届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
・旧世帯主及び新世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(ご自分の分と配偶者の分)

 国保から、他市町村の国保に入る場合

国保は市町村ごとに運営していますので、他市町村にお住まいの方と一緒の国保に入ることはできません。
配偶者の方と一緒に他市町村にお住まいになるのであれば、これまでお住まいの区の区役所戸籍住民課転出届をいただいたのち、以下の書類をお持ちになり、保険年金課保険係国保をやめる届け出をしてください。

その後、新しくお住まいになる市町村へ転入届をいただき、国保担当課にて加入の届け出をしてください。加入の届け出は、新しい市町村に住み始めた日から14日以内にお願いします。

なお、札幌市国保の資格がなくなったあとでマイナ保険証または資格確認書を使用して受診した場合、札幌市がいったん負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。
札幌市での保険料は、転出される月の前月分までかかります。

届け出に必要なもの

  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び転出する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

 健康保険(国保以外)から、配偶者と一緒の国保に入る場合

以下の書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課保険係の窓口で国保加入の届け出をしてください。
届け出は、健康保険をやめてから14日以内にお願いします。届け出が遅れると、届け出前日までの医療費は、原則として全額自己負担となりますので、ご注意ください。

届け出に必要なもの

  • 届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 健康保険脱退証明書
  • 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(配偶者分)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182