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国保をやめる場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係窓口への届け出が必要です。
窓口への届け出が難しい場合には、下記の届け出に必要なものをお住まいの区の区役所保険年金課保険係へ郵送してください。
※ご不明な点がございましたら、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
届け出が遅れると、保険料の変更(減額)ができなくなる場合があります。また、札幌市国保の資格がなくなった後に国保の保険証で受診した場合は、札幌市が負担した医療費を返していただくことになります。
なお、住民票の住所変更などが必要な場合は、先に区役所戸籍住民課で届け出を済ませてください。
保険料については、年度の途中で国保をやめた場合、やめた月の前月までの分を月割計算します。
保険料の計算
※代理人が申請する場合は、以下のものをあわせてお持ちください。
※医療費の助成(子ども医療費助成など)を受けられている方は、担当課への変更手続きも必要ですので、各種受給者証をあわせてお持ちください。
※平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。これにより、届け出時にマイナンバーが確認できるものをお持ちになることで、届け出に必要な情報を他機関へ照会し、情報提供を受けることで、勤務先の保険証等の一部の添付書類を省略することが可能になるとされています。ただし、この情報連携において、連携対象者の被用者保険等の資格取得・喪失の状況を他機関が確認できるようになるまで、一定期間を要するとされているところです。そのため、勤務先の健康保険に加入した等の理由で国民健康保険をやめる際、届け出に必要な情報の連携を即日で行うことができず、届け出完了まで1週間~1か月程度の日数を要してしまい、届け出の期間である14日を超えてしまう場合が発生することが想定されます。また、必要な情報連携の登録作業が遅延している健保組合(添付書類省略困難保険者。対象の健保組合は厚生労働省ホームページをご覧ください。)については、情報連携を行うことができません。つきましては、札幌市国民健康保険においては、本格運用開始後も原則として勤務先の健康保険証等の添付書類をお持ちください。
このようなときには届け出を |
必要なもの |
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市外に転出するとき |
※通学や児童福祉施設等に入所されるために転出される場合、ご家族のもとに住所があるとみなし、札幌市の国保が継続される場合があります。 |
勤務先などの他の健康保険に加入したとき、または扶養に入ったとき |
※75歳になられたことにより後期高齢者医療制度に加入される方は、自動的に脱退になりますので、手続き不要です。 |
生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
※葬祭費の支給を受けるには申請が必要です。手続きに必要な書類は、葬祭費のページをご覧ください。 |
国民健康保険の脱退手続きについて知りたい
(後期高齢者医療制度に加入した場合)これまで加入していた健康保険はどうなるのか?
健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか
国保の届け出やお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係です。
区役所保険年金課保険係 直通電話番号一覧 |
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中央区役所 | 011-205-3342 |
北区役所 | 011-757-2492 |
東区役所 | 011-741-2532 |
白石区役所 | 011-861-2493 |
厚別区役所 | 011-895-2594 |
豊平区役所 | 011-822-2506 |
清田区役所 | 011-889-2061 |
南区役所 | 011-582-4772 |
西区役所 | 011-641-6974 |
手稲区役所 | 011-681-2568 |
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