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更新日:2024年4月1日

特定施設について

『特定施設』とは、工場・事業場の製造工程等で、「人の健康及び生活環境に被害の生じるおそれのあるものを含んだ汚水」を排出する施設として法律で定められた施設をいい、この特定施設を有する工場・事業場を『特定事業場』といいます。下水道法では、次の2種類が特定施設です(下水道法第11条の2)。

  1. 水質汚濁防止法に規定されている特定施設
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に規定されている水質基準対象施設

この特定施設を設置している工場・事業場を「特定事業場」といい、それ以外の工場・事業場を「非特定事業場」といいます。

特定施設についての詳細は、以下の特定施設一覧をご覧ください。

特定施設一覧(PDF:379KB)

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このページについてのお問い合わせ

下水道河川局事業推進部排水指導課水質指導係(〒062-8750 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1)
電話:011-818-3422