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下水道法第13条の規定に基づき公共下水道管理者は、必要な限度において事業場へ立ち入り、検査できることとなっています。立入検査の際は、事業場からの下水の排除の状況を確認するために、事前に提出された届出内容に基づき、特定施設、排水設備、除害施設の稼働状況、廃液や汚泥等の処理状況を検査します。立入検査は、特定事業場だけでなく一般事業場も対象となる場合があります。また、排水の水質を確認するために、原則として事前通知なしで採水を行い、下水排除基準を超えないよう監視を行っています。
注)立入検査を拒んだり妨げると処罰されることがあります。(20万円以下の罰金)(下水道法第49条)
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下水道河川局事業推進部排水指導課水質指導係
(〒062-8750 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1)
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