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更新日:2024年4月1日

報告の義務について

報告の義務について

下水道法第39条の2の規定に基づき、工場・事業場の事業主は、札幌市長の求めに応じて事業場の状況、除害施設または下水の水質に関して必要な報告をしなければなりません。

 

注)これらの報告をしなかったり虚偽の報告を行うと処罰されることがあります。(20万円以下の罰金)(下水道法第49条)

 

報告時の注意事項

水質測定の結果、下水の水質基準に適合していなかった場合には、超過の原因及び講じた対策も報告してください。その他除害施設の機器・電気設備点検、機器の故障や修理概要(実施日、実施内容)を記載するようお願いします。

このページについてのお問い合わせ

下水道河川局事業推進部排水指導課水質指導係
(〒062-8750 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1)
電話:011-818-3422