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下水道法第12条の12では、公共下水道を使用する特定施設の設置者に対し、水質の測定が義務付けられています(自主測定)。また、下水道法施行規則第15条第2号で、測定回数が定められておりますが、公共下水道管理者は、下水処理場の能力・排水の量または水質等を勘案して、ダイオキシン類以外の測定項目の測定回数について、別の定めをすることができます。
このため、札幌市では、「下水の水質測定義務に関する指導要綱」を定め、水質測定の回数を以下のとおり定めております。
なお、水質測定結果は5年間保存しなければなりません。(下水道法施行規則第15条第5号)
水質の項目 | 測定の回数 | |
---|---|---|
健康項目(有害物質) |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル(PCB) トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン チラウム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 1,4-ジオキサン |
1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
生活環境項目など |
フェノール類 銅及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) クロム及びその化合物 生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量・動植物油脂類含有量) よう素消費量 水素イオン濃度※1(pH) 温度 |
1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
※1 pHの測定については、pH調整を伴う凝集沈殿処理を行うものは、1回/日以上実施してください。ただし、公定法による測定は1回/月以上でよいものとします。
下水の水質測定義務に関する指導要綱(2019年10月9日策定)(PDF:79KB)
測定結果値は、下水の水質基準に適合しているか判定してください。もし適合していなかった場合には、下水道河川局排水指導課水質指導係(011-818-3422)に連絡すると共に、原因を調査し対策を講じてください。
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このページについてのお問い合わせ
下水道河川局事業推進部排水指導課水質指導係(〒062-8750 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1)
電話:011-818-3422
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