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更新日:2019年10月25日

水質測定義務について

水質測定回数について

 下水道法第12条の12では、公共下水道を使用する特定施設の設置者に対し、水質の測定が義務付けられています(自主測定)。また、下水道法施行規則第15条第2号で、測定回数が定められておりますが、公共下水道管理者は、下水処理場の能力・排水の量または水質等を勘案して、ダイオキシン類以外の測定項目の測定回数について、別の定めをすることができます。

 このため、札幌市では、「下水の水質測定義務に関する指導要綱」を定め、水質測定の回数を以下のとおり定めております。

 なお、水質測定結果は5年間保存しなければなりません。(下水道法施行規則第15条第5号)

  水質の項目 測定の回数
健康項目(有害物質)

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,3-ジクロロプロペン

チラウム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

1,4-ジオキサン

1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上
ダイオキシン類 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
生活環境項目など

フェノール類

銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物(溶解性)

マンガン及びその化合物(溶解性)

クロム及びその化合物

生物化学的酸素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 (鉱油類含有量・動植物油脂類含有量)

よう素消費量

水素イオン濃度※1(pH)

温度

1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上

※1 pHの測定については、pH調整を伴う凝集沈殿処理を行うものは、1回/日以上実施してください。ただし、公定法による測定は1回/月以上でよいものとします。

下水の水質測定義務に関する指導要綱(2019年10月9日策定)(PDF:79KB)

測定結果の取り扱い

 測定結果値は、下水の水質基準に適合しているか判定してください。もし適合していなかった場合には、下水道河川局排水指導課水質指導係(011-818-3422)に連絡すると共に、原因を調査し対策を講じてください。

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このページについてのお問い合わせ

下水道河川局事業推進部排水指導課水質指導係(〒062-8750 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1)
電話:011-818-3422