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更新日:2024年4月1日

下水の水質基準について(令和6年4月1日現在)

下水道法や札幌市下水道条例では、公共用水域の水質保全と下水道施設の維持管理などの観点から下水道に流すことのできる下水の水質基準を以下のとおり定めています。

●下水の水質基準と規制内容

下水の水質基準と規制内容(R6年4月1日)

備考

  1. ピンク色の部分については、排水が基準に適合しない場合、直ちに処罰されることがあります。この規制の対象となるのは法令に定められている特定の施設を設置している工場・事業場に限られます。六価クロム、ほう素、ふっ素、亜鉛など項目により、暫定排水基準が認められている業種が存在します。
  2. 青色の部分については、排水が基準に適合しない場合、直ちに処罰されることはありませんが、必要な措置が命じられ、これに従わないと処罰されることがあります。この規制の対象となるのはすべての工場・事業場です。ただし、規制項目のうちダイオキシン類については工場・事業場の立地区域によって規制の対象となる場合とならない場合があります。
  3. 白色の部分は規制の適用を受けません。

下水道法施行令の改正(令和6年4月1日施行)

六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水の基準の強化

環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されることを踏まえ、特定事業場からの下水の基準についても、1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下に強化されました。

ただし、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます※1。

※1特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合に、水質汚濁防止法等により緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準が当該下水についての当該物質に係る水質の基準となります。

排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正

排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第1に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度が0.2mg/Lに改められました(令和6年4月1日施行)。ただし、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます。

また、経過措置として、令和6年4月1日時点で現に設置されている特定施設を設置する特定事業場からの排出水の排水基準は、令和6年4月1日から6ヶ月(水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設※2については1年間)は、従前の0.5mg/Lとなります。

※2水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設の一覧表(PDF:100KB)

排水基準に関する経過措置

特定事業場

基準の適用期間

六価クロム化合物の

排水基準

新規の事業場

令和6年4月1日以降に設置

令和6年4月1日~

0.2mg/L

令和6年4月1日時点で特定施設(別表第三に掲げる施設以外)を設置

~令和6年9月30日

0.5mg/L(従前の基準)

令和6年10月1日~

0.2mg/L

令和6年4月1日時点で別表第三に掲げる特定施設を設置

~令和7年3月31日

0.5mg/L(従前の基準)

令和7年4月1日~

0.2mg/L

 

水質汚濁防止法に係る改正については、所管の水質汚濁防止法の改正(環境局環境対策課)をご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ

下水道河川局事業推進部排水指導課水質指導係(〒062-8750 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1)
電話:011-818-3422