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下水道法や札幌市下水道条例では、公共用水域の水質保全と下水道施設の維持管理などの観点から下水道に流すことのできる下水の水質基準を以下のとおり定めています。
●下水の水質基準と規制内容
備考
環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されることを踏まえ、特定事業場からの下水の基準についても、1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下に強化されました。
ただし、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます※1。
※1特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合に、水質汚濁防止法等により緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準が当該下水についての当該物質に係る水質の基準となります。
排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第1に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度が0.2mg/Lに改められました(令和6年4月1日施行)。ただし、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます。
また、経過措置として、令和6年4月1日時点で現に設置されている特定施設を設置する特定事業場からの排出水の排水基準は、令和6年4月1日から6ヶ月(水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設※2については1年間)は、従前の0.5mg/Lとなります。
※2水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設の一覧表(PDF:100KB)
排水基準に関する経過措置
特定事業場 |
基準の適用期間 |
六価クロム化合物の 排水基準 |
---|---|---|
新規の事業場 令和6年4月1日以降に設置 |
令和6年4月1日~ |
0.2mg/L |
令和6年4月1日時点で特定施設(別表第三に掲げる施設以外)を設置 |
~令和6年9月30日 |
0.5mg/L(従前の基準) |
令和6年10月1日~ |
0.2mg/L |
|
令和6年4月1日時点で別表第三に掲げる特定施設を設置 |
~令和7年3月31日 |
0.5mg/L(従前の基準) |
令和7年4月1日~ |
0.2mg/L |
水質汚濁防止法に係る改正については、所管の水質汚濁防止法の改正(環境局環境対策課)をご覧ください。
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