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公共下水道が整備されると「供用および処理開始区域」を告示します。
台所・浴室などからの汚水は排水設備の設置を |
6カ月以内に |
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くみ取り便所の水洗化を |
3年以内に |
排水設備を設置または改築し公共下水道を利用する時は、あらかじめ市長に「排水設備設置等確認申請書」を提出し、確認を受けなければなりません。[札幌市下水道条例第8条で定めています] <提出先> 電話:011-818-3422 |
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公共下水道ができても、各家庭で排水設備を設け、水洗化がなされなければ、下水道の役割を十分に果たすことができません。そのため、本市ではいろいろな制度を設けて水洗化工事等の円滑な促進と適切な施工が行われるように努めています。
排水設備は、各家庭や事業場の敷地から流し出される下水を、公共下水道の下水道管に流すために必要な排水管や汚水ますなどの設備です。排水設備は、建物や土地の所有者のみなさんが設置し、維持管理を行います。これは、公共下水道の排除方式(合流式と分流式)に合わせ設置します。
■分流区域では下図のような排水設備を設けます。(汚水と雨水を分離します)
水洗化改造工事や排水設備工事は非常に大切な工事です。本市では、平成19年4月から、排水設備工事は排水設備指定工事業者でなければ施工できません。
なお、排水設備指定工事業者について詳しくは、下記へお問い合わせください。
<問い合わせ先>
下水道河川局事業推進部排水指導課
電話:011-818-3422
札幌市の補助により排水設備を設置された方に対して、市は、申請により施設の寄附受付を行っておりますが、寄附の申請を行う際に必要な、私道の土地使用承諾書が得られず、寄附申請が困難な場合に限り、施設を寄附せずに市に管理のみを委託できる制度が平成19年12月からスタートしております。詳しくはこちらをご覧ください。
公共下水道を利用できる方が、くみ取り式便所から水洗トイレへ改造するときに利用できる助成制度があります。
リーフレット『助成制度をご利用ください』(PDF:401KB)
<上記助成制度のお問い合わせ先>
下水道河川局事業推進部排水指導課
電話:011-818-3422
建物を新築、改築する時は計画時に公共汚水・雨水ますが使用可能か調査し確認してください。現地で確認できない場合や接続が困難な場合等には事業推進部排水指導課窓口調整担当係(下水道河川局庁舎1階,電話011-818-3462)で相談してください。
公共下水道 (市財産、市管理) ![]() 塩ビ製の場合
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コンクリート製の場合
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排水設備 (個人財産、個人管理) |
公共ますはふたに「札下」マークが入っています。 |
分流式区域での排水設備は雨水管と汚水管の2つの排水管が必要です。 |
市が敷設する下水道は、公道部分を対象としており私道部分については、原則として下水道を利用するみなさんに工事をしていただいていますが、一定の条件を満たす場合に限り、申請により市が下水道を敷設したり排水設備として受託して施工することができます。下記申請先までご相談ください。
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公共下水道枝線管きょ設置工事 |
排水設備設置工事 |
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道路条件 |
指定道路 |
通路 または減価補正されているもの) |
幅員 |
2.7m以上 |
2.7m以上 |
設置要件 |
土地所有者の使用承諾 |
土地所有者の使用承諾 |
利用戸数 |
2戸以上 |
2戸以上 |
存続年数 |
- |
10年以上 |
工事施行 |
札幌市 |
札幌市 |
維持管理 |
札幌市 |
使用する皆さん |
補助 |
全額市費 |
道路部分設置工事費の5分の4 |
申請先 |
事業推進部 |
分流式の区域では、汚水は汚水排水管を通じて公共汚水ますへ、スノーダクトなどの雨水は雨水排水管より公共雨水ますへの接続が必要です。
誤って接続すると河川へ汚水が流れたり大雨の際には浸水の原因となります。そして汚水処理のうえでも大変な支障を生じます。
<分流式区域の確認先>
下水道河川局事業推進部排水指導課
電話:011-818-3422
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