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更新日:2019年2月4日

既設排水設備管理受託制度について

 札幌市の補助により排水設備を設置された方に対して、市は、申請により施設の寄附受付を行っておりますが、寄附の申請を行う際に必要な、私道の土地使用承諾書が得られず、寄附申請が困難な場合に限り、施設を寄附せずに市に管理のみを委託できる制度が平成19年12月からスタートしております。

1.制度の利用条件(要件)

 (1)札幌市の補助により設置された排水設備であること。(排水設備工事補助制度)
 (2)市道(認定道路)又は、私道の指定をうけた道路等(指定道路)であること。
 (3)札幌市が管理するにあたり、支障がないこと。
 ※ 土地の使用承諾が得られる場合は排水設備の寄附申請となります。

2.管理委託後の区分(例)

 

管理委託後の区分(例)
 制度を利用するにあたり、詳しい問い合わせは各下水管理センターへお願いいたします。

 

3.お問い合わせ先

 ◇お住まいの地域が白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区
 下水道河川局事業推進部 東部下水管理センター 電話 011-865-7121
 ◇お住まいの地域が中央区・北区・東区・西区・手稲区
 下水道河川局事業推進部 西部下水管理センター 電話 011-641-8671

このページについてのお問い合わせ

札幌市下水道河川局経営管理部経営企画課

〒062-8570 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1

電話番号:011-818-3452

ファクス番号:011-812-5203