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下水道には雨水と汚水をひとつの管で流す「合流式」と、雨水と汚水を別々の管で流し、雨水をそのまま河川に流す「分流式」の二つの方式があります。
札幌市では、市の中心部を始めとして古くから合流式で下水道整備を行ってきましたが、分流式を採用している地域もあります。合流式(区域図の黄色の部分)は処理区域面積の約60%で、残りの約40%が分流式(区域図のピンク色の部分)です。
皆さんが敷地内に設置する排水設備についても、合流区域では、トイレ・風呂・台所などの汚水と雨水を一つの排水管で公共汚水ますに接続しますが、分流区域では、汚水と雨水を別々の排水設備でそれぞれ公共汚水ますと公共宅地雨水ますに接続しなければなりません。
<お問い合わせ先>
下水道河川局事業推進部排水指導課
豊平区豊平6条3丁目2-1下水道河川庁舎
電話011-818-3422
雨水を汚水ますに接続すると、汚水管が能力不足になり下水があふれる原因となりますので、スノーダクトなどの雨水は、必ず雨水ますに接続してください。逆に、汚水を雨水ますに接続すると、河川に汚水が直接流れて川の水が汚れてしまいます。
分流区域の住所の目安は下記のとおりですので参考にしてください。
なお、市街化調整区域における下水道整備は、汚水だけの整備しかしておりません。したがって、スノーダクトや宅地内の雨水を公共下水道に流さないでください。
分流区域の住所 |
|
中央区 |
双子山2丁目の一部、双子山3丁目の一部 |
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北区 |
あいの里全域 |
白石区 |
栄通11丁目~14丁目の一部、15丁目~21丁目 |
厚別区 | 全域 |
豊平区 | 平岸1条19、20丁目の一部、5条14丁目、18、19丁目、6条14丁目~17丁目、7条13丁目~19丁目、8条12、13丁目 月寒中央通8丁目~11丁目 月寒西1条8丁目~11丁目、2条7丁目~10丁目、3条4丁目~10丁目、4、5条6丁目~10丁目 月寒東1条8丁目~20丁目、2条8丁目~20丁目、3条8丁目~11丁目、15丁目~19丁目(但し2条8、9丁目の一部と2、3条10丁目は除く)、4条9、10、11丁目、15丁目~19丁目、5条11丁目~19丁目 西岡全域、福住全域 |
清田区 | 全域 |
南区 |
全域(但し澄川4条1丁目澄川4条2丁目の一部は除く) |
西区 | 西野4、5条1丁目~7丁目、6、7、8条1丁目~9丁目、9条3丁目~9丁目、10条6丁目~9丁目、11条7丁目~9丁目、12、13、14条8丁目 福井全域、平和全域 |
手稲区 |
富丘3~5条2丁目(但し3条2丁目の一部は除く) |
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