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排水設備を設置または改築しようとする方は、あらかじめ市長に「排水設備設置等確認申請書」を提出し、確認を受けなければなりません。
〈申請書の入手方法〉 排水設備設置等確認申請書は以下の場所に備え付けの用紙があります。 (排水設備設置等確認申請書と公共下水道使用開始届が複写になっております。)
・下水道河川局事業推進部排水指導課(下水道河川局庁舎1階) ・水道局給水部給水装置課(水道局庁舎2階) ・東部下水管理センター ・西部下水管理センター
また、以下のリンクからもダウンロードが可能です。 「申請書・届出書ダウンロードサービス」
〈参考資料〉
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提出されました「排水設備設置等確認申請書」は、排水設備の計画が法令等の技術上の基準に適合しているか審査し、法令等の規程に適合していることを確認したものについては、「排水設備設置等確認書」の通知をおこなっています。 |
排水設備等工事に伴い、自己負担で公共ます及び取付管を設置(本管接合)または改築・撤去しようとする方は、あらかじめ市長に「公共下水道工事等承認願」を提出し承認を受けなければなりません。
なお、設置された公共ますは当該工事の検査完了後、本市に帰属します。
下水道法第16条及び第33条で定めています。
〈参考資料〉
本管接合の実施について(PDF:456KB)(申請書類の記載があります。)
申請書類様式
●工事中にチェックしましょう
排水設備は個人の財産なので、排水設備工事にあたっては、工事中、次のチェックポイントを参考にして、自分の目で確かめるように心掛けてください、
チェックポイント | |
1 | 排水管の深さを地面から管の上まで30センチ以上にしていますか? |
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2 | コンクリート製汚水ますと管の接合部分の内外にモルタル(塩化ビニルますの場合は接着剤)をつけていますか? |
3 | 台所・浴室などの排水先に防臭装置(トラップ)を設置していますか? |
4 |
便槽解体後、水洗いと消毒を入念に行い、埋め戻しに砂を使っていますか? なお、冬期間常時除雪する所などについては、施設が凍上するおそれがありますので、排水管の深さなどの施工方法について、指定工事業者の方と十分ご相談ください。 |
●建物を解体するとき
敷地内にある公共ますは市の財産です。勝手に撤去することはできません。
建物を解体して公共ますを使用しない場合は、排水設備にキャップ止めをする等の対策が必要です。
建築工事及び土木工事で掘削を行った際に発生した湧水を公共下水道に排水する際(工事用仮排水)は、「排水設備設置等確認申請書」の提出が必要です。
申請に必要となる添付書類につきましては、以下のファイルをご覧ください。
工事用仮排水(工事用排水)申請時の添付書類(PDF:215KB)
<問い合わせ先>
詳細は
下水道河川局事業推進部排水指導課
(豊平区豊平6条3丁目2-1下水道河川局庁舎 電話 011-818-3422)まで、お問い合わせください。
家庭や事業所・店舗などで水道水・地下水を使用して、その汚水を公共下水道に流す場合は、「公共下水道使用開始届」の提出が必要です。
汚水を公共下水道に流す場合は、排水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。
すでに下水道を使用中で、「水道料金・下水道使用料納入通知書」の下水道使用料の欄が空欄になっている方や「下水道使用料納入通知書」が送付されていない方は、必ず連絡してください。
なお、届け出をしないで下水道を使用している場合は、使用開始時からの使用料を納めていただくことになりますのでご注意ください。
<問い合わせ先>
下水道河川局経営管理部財務課料金係
(豊平区豊平6条3丁目2-1下水道庁舎3階 電話 011-818-3412)までお問い合わせください
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