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目次
排水設備を設置される方は「排水設備設置等確認申請書」、「公共下水道使用開始届」の提出が必要です
札幌市下水道条例で以下のように定められています。
〈関係ページ〉
排水設備設置等確認申請書(公共下水道使用開始届が複写になっている)は以下の場所に備え付けの用紙があります。
また、以下のリンクからもダウンロードが可能です。(提出書類もご確認いただけます)
〈提出先〉
下水道河川局事業推進部排水指導課排水指導係
(豊平区豊平6条3丁目2-1下水道河川局庁舎1階(電話011-818-3422))
「排水設備設置等確認申請書」は、排水設備の計画が法令等の技術上の基準に適合しているか審査し、適合していることを確認したものについては、「排水設備設置等確認書」により通知をおこなっています。
札幌市の審査基準は以下の資料からご確認ください。
札幌市では最大汚水流出量が4L/sを超えるものについては大規模排水として取り扱います。大規模排水の申請については提出書類が変わりますのでご注意ください。
〈参考資料〉
大規模排水(毎秒4リットル以上)及びポンプ排水槽等設置時の提出書類(PDF:320KB)
〈申請書類様式〉
近年では、札幌市においても局地的な豪雨となる傾向にあります。地下車庫や地下の物置・低い敷地の建物などへ雨水が浸入したり、下水道管内の水位上昇による逆流水の被害を受ける危険があります。
地下部分等が道路より低い位置にある場合には、各自ポンプアップ等による浸水対策が必要です。
〈参考資料〉
半地下構造物・低敷地等に建築する皆様へ(PDF:619KB)
融雪機器などからの排水を公共下水道に流すための排水管・私設ますを設置する工事は、排水設備指定工事業者でなければ施工できません。また、工事の前に「排水設備設置等確認申請書」を提出して、市の確認を受けてください。
融雪機器などからの排水については、分流地域の場合、必ず「雨水ます」に排水することになります。したがって、分流地域では、融雪水の排水を「汚水ます」に接続できませんので、ご注意ください。
〈参考資料〉
融雪施設に係わる確認申請書図面の作成例(PDF:138KB)
排水設備等工事に伴い、自己負担で公共ます及び取付管を設置(本管接合)または改築・撤去しようとする方は、あらかじめ札幌市に「公共下水道工事等承認願」を提出し承認を受けなければなりません。
なお、設置された公共ます及び取付管は当該工事のしゅん工検査完了後、本市に帰属します。(下水道法第16条及び第33条)
※敷地内にある公共ますは市の財産です。勝手に撤去することはできません。建物を解体して公共ますを使用しない場合は、排水設備にキャップ止めをする等の対策が必要です。
〈参考資料〉
本管接合の実施について(PDF:456KB)(申請書類の記載があります。)
〈申請書類様式〉
(2)公共汚水ます・雨水ます等設置の承諾書(PDF:67KB)
〈提出先〉
下水道河川局事業推進部排水指導課排水指導係
(豊平区豊平6条3丁目2-1下水道河川局庁舎1階(電話011-818-3422))
工事で掘削を行う際に発生する湧水を公共下水道に排水する際(工事用仮排水)は、「排水設備設置等確認申請書」・「公共下水道使用開始届」の提出が必要です。
申請に必要となる添付書類につきましては、以下のファイルをご覧ください。
工事用仮排水(工事用排水)申請時の添付書類(PDF:215KB)
また、工事用仮排水を行う際は下水道使用料が発生します。
下水道使用料に関する資料・手続きにつきましては、以下のリンクをご覧ください。
<問い合わせ先>
排水設備設置等確認申請書に関するお問い合わせ・提出先
下水道河川局事業推進部排水指導課排水指導係
(豊平区豊平6条3丁目2-1下水道河川局庁舎1階(電話011-818-3422))
下水道使用料に関するお問い合わせ・提出先
下水道河川局経営管理部財務課料金係
(豊平区豊平6条3丁目2-1下水道河川局庁舎3階(電話011-818-3412))
家庭や事業所・店舗などで水道水・地下水を使用して、その汚水を公共下水道に流す場合は、「公共下水道使用開始届」の提出が必要です。
汚水を公共下水道に流す場合は、排水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。
すでに下水道を使用中で、「水道料金・下水道使用料納入通知書」の下水道使用料の欄が空欄になっている方や「下水道使用料納入通知書」が送付されていない方は、必ず連絡してください。
なお、届け出をしないで下水道を使用している場合は、使用開始時からの使用料を納めていただくことになりますのでご注意ください。
<問い合わせ先>
下水道河川局経営管理部財務課料金係
(豊平区豊平6条3丁目2-1下水道河川局庁舎3階(電話011-818-3412))までお問い合わせください
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