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「ディスポーザ」とは台所の野菜くずなどの生ゴミを砕いて水と一緒に排水にする機械のことを言います。「単体ディスポーザ」は台所の生ゴミを砕いて水と一緒に下水道に流してしまう機械のことを言います。「ディスポーザ排水処理システム」はディスポーザで生ゴミを粉砕し、これを台所排水と一緒に一度処理(生物処理または機械処理)してから下水道に流すものです。
単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川の汚染の一因ともなります。
札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降に「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。
単体ディスポーザは 使わない |
下水道管がつまる |
悪臭の原因 |
水再生プラザでの 処理に支障 |
ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB)
※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。
「ディスポーザ排水処理システム」を設置する際には、排水設備設置等確認申請書に関係書類を添付して申請を行う必要があります。
※ディスポーザ排水処理システムの機能を保ち下水道への汚濁負荷をかけないためには適正な維持管理が必要です。 提出を頂く書類には維持管理計画書や専門業者との維持管理業務委託契約書の写しなどが必要になります。
詳細については下記にお問い合わせください。
生物処理タイプ | 機械処理タイプ |
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最近、「札幌市内でディスポーザの設置が義務化された」などと事実と異なる説明をして、設置を勧める業者がおりますが、札幌市ではディスポーザの販売斡旋などはしていません。
訪問販売などでご不審に思われた場合は下記までご連絡ください。
<問い合わせ先>
下水道河川局事業推進部排水指導課 (豊平区豊平6条3丁目2-1 札幌市下水道河川局庁舎1階 電話:011-818-3422)
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