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更新日:2019年10月29日

福祉のまちづくり条例施行規則本文

札幌市福祉のまちづくり条例施行規則

平成11年2月9日
札幌市規則第3号

目次

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 公共的施設の整備(第3条-第11条)

第3章 札幌市福祉のまちづくり推進会議(第12条-第17条)

第4章 雑則(第18条、第19条)

 第1章 総則

第1条(趣旨)

この規則は、札幌市福祉のまちづくり条例(平成10年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 第2条(公共的施設)

条例第2条第3号の規則で定める公共的施設は、別表1のとおりとする。

 第2章 公共的施設の整備

 第3条(整備基準)

条例第15条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。ただし、公共的施設(別表1 1の項第9号に掲げる施設を除く。)を管理する者又はその従業員が専ら使用するもの及び同号に掲げる施設の住戸又は住室に設けるものを除く。

(1) 廊下その他これに類するもの

(2) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

(3) 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)

(4) 便所

(5) 敷地内の通路

(6) 駐車場

(7) 出入口

(8) エレベーター及び乗降ロビー

(9) エスカレーター

(10) 洗面所(便所に併設するものを含む。以下同じ。)

(11) 浴室、シャワー室、脱衣室及び更衣室

(12) 客室(別表1 1の項第7号に掲げる施設の客室に限る。以下同じ。)

(13) 観覧席及び客席

(14) 公衆電話

(15) カウンター及び記載台

(16) 案内設備

(17) 改札口及びレジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいう。以下同じ。)

(18) 券売機、自動販売機及び現金自動預入・支払機

(19) 授乳及びおむつ替えの場所

(20) 緊急避難施設

(21) 水飲み場

(22) 視覚障害者誘導用ブロック

(23) 歩道

(24) 立体横断施設

(25) 地下歩道

(26) 園路

(27) 公園内のベンチ及び野外卓

2 条例第15条第2項の規定により規則で定める整備基準は、別表2のとおりとする。

 第4条(事前協議を要しない公共的施設)

条例第17条第1号の規則で定める公共的施設は、次に掲げる公共的施設とする。

(1) 別表1 1の項第8号、第9号及び第19号に掲げる施設で床面積(増築、改築,大規模の修繕及び大規模の模様替え(以下「増築等」という。)の場合にあっては、当該増築等に係る部分の床面積。別表2及び別表4において同じ。)の合計が2,000平方メートル未満のもの

(2) 別表1 4の項に掲げる路外駐車場のうち、次に掲げるもの。

ア 自動車の駐車の用に供する部分の面積(増築等の場合にあっては、当該増築等を行った後の面積。イにおいて同じ。)の合計が1,000平方メートル未満のもの

イ 自動車の駐車の用に供する部分の面積が1,000平方メートル以上のもので駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による設置又は変更の届出を要しないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表1 1の項に掲げる建築物で建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を要しないもの

 第5条(公共的施設の新設等の事前協議)

条例第17条第1項の規定による協議は、同項前段の協議の場合にあっては公共的施設新設等事前協議書を、同項後段の協議の場合にあっては公共的施設新設等変更事前協議書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の協議書には、整備基準チェックリスト及び別表3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第17条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる公共的施設の区分に応じ、当該各号に定める期限までに行わなければならない。

(1) 建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(同法第6条の2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第6条第1項の規定による確認とみなされる場合を含む。)の申請(設計変更による申請を含む。以下「確認申請」という。)を要する公共的施設 確認申請をしようとする日の14日前

(2) 前号以外の公共的施設 工事の着手予定日の30日前

 第6条(軽微な変更)

条例第17条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の内容に係る変更のうち整備基準の適用の変更を伴わないもの

(2) 工事の着手予定日又は完了予定日の3月以内の変更

 第7条(工事完了の届出)

条例第18条第1項の規定による届出は、工事完了届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、写真その他の整備基準への適合状況が分かる書類(以下「写真等」という。)を添付しなければならない。

 第8条(適合証の交付)

適合証条例第23条の整備基準に適合していることを証する証票をいう。以下同じ。)の交付を請求しようとする者は、適合証交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には写真等(条例第17条の規定による協議を経ていない場合には、整備基準チェックリスト、別表3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる図書及び写真等)を添付するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受けた者から適合証を返還させることができる。

(1) 虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。

(2) 交付の対象となった施設が改修等により整備基準に適合しなくなったとき。

(3) その他適合証を返還させることが適当であると市長が認めるとき。

 第9条(特定適合施設表示板)

条例第24条第1項の規則で定める公共的施設は、別表1 1の項に掲げる建築物であって、別表4に定める基準に適合したものとする。

2 前条の規定は、特定適合施設表示板について準用する。この場合において、同条第1項中「適合証(条例第23条の整備基準に適合していることを証する証票をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例第24条の特定適合施設表示板(以下「表示板」という。)」と、「適合証交付請求書」とあるのは「特定適合施設表示板交付請求書」と、同条第3項中「適合証」とあるのは「表示板」と、「整備基準」とあるのは「別表4に定める基準」と読み替えるものとする。

 第10条(身分証明書)

市長は、条例第25条第1項の規定により立入調査をする職員に対し、身分証明書を交付するものとする。

 第11条(公共的団体)

条例第26条第1項の規則で定める公共的団体は、法令の規定により、建築基準法第18条の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる法人とする。

 第3章 札幌市福祉のまちづくり推進会議

 第12条(会長及び副会長)

札幌市福祉のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

 第13条(臨時委員)

臨時委員は、学識経験を有する者、推進会議の推薦を受けた者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、 委嘱を解かれたものとみなす。

 第14条(会議)

推進会議の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、推進会議の会議の議長となる。

3 推進会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 第15条(部会)

会長が必要と認めるときは、推進会議に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「推進会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

 第16条(庶務)

推進会議の庶務は、保健福祉局において行う。

第17条(運営事項)

この章に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

 第4章 雑則

 第18条(事前協議書等の様式)

この規則に定める事前協議書等の様式(以下「様式」という。)は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の規定により様式を定めたときは、その様式を告示するものとする。様式を変更するときも同様とする。

 第19条(委任)

この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。

 附則

この規則は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第2章、第18条及び別表2から別表4までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第81号)省略

附則(平成15年規則第21号)省略

附則(平成17年規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2章及び別表1から別表4までの規定は、平成18年7月1日(以下「適用日」という。)以後に札幌市福祉のまちづくり条例(平成10年条例第47号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)を開始した公共的施設(改正後の別表1に該当する公共的施設をいう。以下同じ。)及び適用日以後に新設等(条例第16条第1項に規定する新設等をいう。以下同じ。)に着手した公共的施設(改正後の第4条各号に該当するものに限る。)について適用し、適用日前に事前協議を開始した公共的施設及び適用日前に新設等に着手した公共的施設(改正前の第4条各号に該当するものに限る。)については、なお従前の例による。

3 札幌市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例(平成17年条例第102号)附則第3項の規定により適用日前に同項に規定する新整備基準を遵守する公共的施設については、前項の規定にかかわらず、改正後の第2章及び別表1から別表4までの規定を適用する。

   附則(令和元年規則第26号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第8条の規定は、令和元年7月1日から施行する。


条例 規則

別表1 別表2 別表3 別表4

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札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

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