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更新日:2011年2月10日

福祉のまちづくり条例施行規則別表1

別表1(規則第2条第4条第9条関係)

[公共的施設]

番号

種別

公共的施設

1

建築物

(1) 学校

(2) 病院又は診療所

(3) 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類する施設

(4) 集会場、公会堂その他これらに類する施設

(5) 展示場その他これに類する施設

(6) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(7) ホテル、旅館その他これらに類する施設

(8) 事務所(官公署を含む。)

(9) 共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する施設

(10) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類する施設

(11) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設

(12) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

(13) 遊技場

(14) 博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設

(15) 公衆浴場

(16) 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設

(17) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、動物病院、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

(18) 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(19) 工場

(20) 車両の停車場又は航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

(21) 自動車の停留又は駐車のための施設

(22) 公衆便所

(23) 火葬場

(24) 神社、寺院、教会その他これらに類する施設

(25) 地下街

2

道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの交通の用に供する道路を除く。)

3

公園

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(2) 遊園地、動物園、植物園その他これらに類する施設

4

路外駐車場

駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるものを除く。)


条例 規則

別表1 別表2 別表3 別表4

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〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

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ファクス番号:011-218-5181