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この条例で対象となるのは、多くの人が利用する施設で、病院、ホテル、デパート、銀行、飲食店、映画館、駅などの建築物、道路、公園、路外駐車場です。
公共的施設を建てるときには、建築物については確認申請の14日前までに、その他のものは着工の30日前までに、市と事前協議が必要です。整備基準に満たない場合等は、助言・指導を行います。
工事が完了したら工事完了届を提出してください。整備基準に適合する場合は適合証を、さらに一定の要件を満たす建築物には表示板を交付します。
事前協議提出書類(整備基準チェックリスト)の切り替えについて
障がいのある人や高齢の人が利用しやすくするための基準を定めています。公共的施設はこの基準にそって整備をすすめてください。例えば、こんな整備が必要です。
※令和6年より床面積500㎡未満の建築物に係る整備基準について大幅に緩和されました。
※500㎡未満の建築物(参考資料(PDF:93KB))
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