福祉のまちづくり条例の概要(公共的施設の整備)
公共的施設の整備について
1公共的施設
この条例で対象となるのは、多くの人が利用する施設で、病院、ホテル、デパート、銀行、飲食店、映画館、駅などの建築物、道路、公園、路外駐車場です。
2事前協議
公共的施設を建てるときには、建築物については確認申請の14日前までに、その他のものは着工の30日前までに、市と事前協議が必要です。整備基準に満たない場合等は、助言・指導を行います。
工事が完了したら工事完了届を提出してください。整備基準に適合する場合は適合証を、さらに一定の要件を満たす建築物には表示板を交付します。
札幌市福祉のまちづくり条例事前協議手続の担当窓口は
- 建築物、公共交通機関の施設、建築物に付随する路外駐車場については
都市局建築指導部建築安全推進課電話011-211-2867
事前協議提出書類(整備基準チェックリスト)の切り替えについて
- 旧様式による事前協議:令和6年9月30日提出分まで
※新様式による事前協議は令和6年6月14日以降受付可能です。
※「便所」「客室」にかかる新様式による事前協議は原則として令和6年10月1日以降開始ですが、新様式による審査をご希望の場合はそれ以前であっても受付可能です。
- 建築物に付随しない路外駐車場については、
まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課電話011-211-2275
![スロープのイラスト](/fukushi/johrei/gaiyou/images/slope2.jpg)
3整備基準
障がいのある人や高齢の人が利用しやすくするための基準を定めています。公共的施設はこの基準にそって整備をすすめてください。例えば、こんな整備が必要です。
- 外部出入口(玄関):幅90cm以上。車いす使用者も簡単に開閉できるドア。
- 内部出入口(部屋の出入口):幅80cm以上。車いす使用者も簡単に開閉できるドア。
- 廊下等:幅140cm以上。玄関から受付等まで誘導用ブロック。
- 階段:手すりを設置。回り段としない。段を識別しやすい色とする。
- エレベーター:車いすの人に使いやすい高さのボタン、音声案内、手すり、鏡などがあるエレベーターを設置。
- トイレ:車いすの人に使いやすい広さ。手すりを設置。
- 駐車場:幅350cm以上、奥行き600cm以上の車いす使用者用の駐車スペース。
- 敷地内通路:幅180cm以上。玄関まで誘導用ブロック。
- 歩道:幅200cm以上。横断歩道の手前等に誘導用ブロック。
- 駐車場:幅350cm以上、奥行き600cm以上の車いす使用者用の駐車スペース。