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更新日:2023年1月30日

福祉のまちづくり条例の概要(条例の趣旨)

札幌市福祉のまちづくり条例の趣旨

札幌市福祉のまちづくり条例の理念

人にやさしいまちをつくりましょう。

すべての人が安心して快適に暮らし、自分の意思で自由に行動し、あらゆる活動に参加できるまちは、私たちの共通の願いです。しかし、私たちがなにげなく暮らすまちでも、障がいのある人や高齢の人などが普通に生活するうえで、制約となっている障壁(バリア)があります。

階段で車いすの方が困っている時のイラスト

物理的障壁

建物や交通機関などで、出入口や通路に段差があったり、狭かったりすると、車いすの方などは利用できません。

制度的障壁

障がいがあることによって資格が制限されたり、入学試験や就職試験が受けられなかったりすると、十分な社会活動ができません。

文化・情報面での障壁

目の不自由な方は点字や音声案内などがないと、耳の不自由な方は手話通訳や文字情報などがないと、情報が伝わりません。

意識上の障壁

障がいがあることを偏見の目で見たり、逆に、憐れんだりすると、平等な交流ができません。

この4つの障壁(バリア)をともに取り除き、「すべての人の参加によるすべての人のための平等な社会」をめざし、人にやさしいまちをつくっていきましょう。そのためには、市民のみなさんと事業者、行政が手をとりあって進めていかなければなりません。

そこで札幌市では、平成10年(1998年)12月に「札幌市福祉のまちづくり条例」を制定しました。この条例の総則等は平成11年(1999年)6月から、公共的施設等の整備については、平成12年(2000年)4月から施行しています。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

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ファクス番号:011-218-5181