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国内外の旅行者に選ばれる持続可能な観光都市として発展することを目的として、都市の魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課する。
旅館業法の許可を受けて営業を行う札幌市内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者
宿泊者1人1泊につき、次のとおり。
※北海道も宿泊税を導入することから、札幌市、北海道両方の宿泊税が課税されます。
| 宿泊料金区分 | 札幌市宿泊税 | 北海道宿泊税 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 2万円未満 | 200円 | 100円 | 300円 |
| 2万円以上5万円未満 | 200円 | 400円 | |
| 5万円以上 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
次の者に対しては、宿泊税を課さない。
特別徴収
※宿泊者は宿泊施設に宿泊税を支払い、宿泊施設から札幌市に納入されます。

令和8年4月1日(水曜日)
※令和8年4月1日宿泊分から課税され、令和8年4月1日より前に予約がされた場合でも課税の対象となります。
札幌市宿泊税は、魅力ある観光地として発展し続けるための様々な取組に活用します。

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電話:011-596-6818 (注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。 (注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3 日はお休み)です。 |
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