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不幸にして地震、風水害、火災などの災害や盗難にあわれたり、生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税金を減免したり、納める時期を遅らせたり、分割して納められるようにする次の制度があります。
納税義務者が以下の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、原則として、その税の納期の最終日までに申請書を提出してください。
なお、減免の申請中であっても、督促状等が送付されることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、延滞金の計算もされますのでご留意ください。
税の種類 |
主な要件 |
問い合わせ先 |
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個人市民税 |
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お住まいの区(1月1日現在)を担当する市税事務所市民税課 |
固定資産税 |
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資産の所在する区を担当する市税事務所(償却資産分については中央市税事務所)固定資産税課 |
都市計画税 |
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法人市民税 |
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軽自動車税 (種別割) |
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事業所税 |
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※上記の要件以外でも、減免されることがあります。
一時に納税することができない方のために、一定の要件に該当する場合に納税を猶予する制度があります。納期限までに納税することが困難な場合は、お早めに担当の市税事務所納税課納税相談担当にご相談ください。
以下のような理由により、一時に納税することができないときに、担当の市税事務所に申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
※申請書等の提出にあたっては、eLTAXによるオンライン申請も可能です。
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
一時に納税することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、担当の市税事務所に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、札幌市長の職権により猶予が認められる場合もあります。
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
※申請書等の提出にあたっては、eLTAXによるオンライン申請も可能です。
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
お住まいの区 |
お問い合わせ先 |
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中央区 |
中央市税事務所納税課納税相談担当 電話:011-211-3913 |
北区・東区 |
北部市税事務所納税課納税相談担当 電話:011-207-3913 |
白石区・厚別区 |
東部市税事務所納税課納税相談担当 電話:011-802-3913 |
豊平区・清田区・南区 |
南部市税事務所納税課納税相談担当 電話:011-824-3913 |
西区・手稲区 |
西部市税事務所納税課納税相談担当 電話:011-618-3913 |
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および年末年始(12月29日~1月3日)はお休み)です。
ただし、各市税事務所の納税相談に限り毎週木曜日(年末年始、祝日を除く)は20時まで夜間納税相談窓口を開設しています。
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