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更新日:2022年6月30日

新・札幌市バリアフリー基本構想「第4章」(平成27年3月版)

第4章目次
第4章「ユニバーサル社会の実現に向けて」
4-1段階的かつ継続的な発展的整備
4-1-1ユニバーサル社会に向けた取組の方向性
4-1-2スパイラルアップ
4-1-3心のバリアフリー
4-2ハード面からのバリアフリーの推進
4-2-1施設管理者間の連携による推進
4-2-2市民意向の把握、反映による推進
4-2-3重点整備地区以外も含めた施設整備
4-3ソフト面からのバリアフリーの推進
4-3-1地域住民、施設利用者への啓発活動
4-3-2市民への情報提供の充実と教育活動
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4-1段階的かつ持続的な発展的整備

4-1-1ユニバーサル社会に向けた取組の方向性

基本構想策定後は、各施設管理者によりハード面の整備が進み、バリアフリー講習会や体験教習を行うなどソフト面のバリアフリーの取組も推進されます。これらの取組に加えて、市民の高齢者、障がい者等に対する理解及び協力、すなわち市民の「心のバリアフリー」も不可欠となります。
市やNPOなどの普及啓発活動を通じて全ての市民が「心のバリアフリー」を正しく理解し、お互いに支え合うことにより、はじめて安全、安心、快適なバリアフリー社会を実現することができます。
さらに、今後、国際化の推進や安心して子育てができるまちを目指していく札幌市においては、障がい者や高齢者だけではなく、外国人や妊産婦、ベビーカー利用者、子ども連れの人など、全ての人々にとって「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」、そして新たなバリア(障壁)を生じさせないというユニバーサルデザインの考え方を、モノやまちなどのハード面だけでなく、ひとの意識や情報、社会参加の仕組みにも取り入れたユニバーサル社会の実現を目指す必要があります。
そのためには、高齢者や障がい者を含めた市民一人ひとりがユニバーサルデザインの視点でまちを評価し、段階的かつ継続的に改善を加えながらバリアフリー化を推進することが重要です。
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4-1-2スパイラルアップ

ユニバーサルデザインの考え方が求められる中で、バリアフリー化を進めるためには、具体的な施策や措置を当事者参加の下で検証し、その結果に基づいて新たな施策や措置を講じることにより、段階的かつ継続的な発展を図っていくことが望まれます。
このような考え方は「スパイラルアップ」と呼ばれ、バリアフリー新法において国と地方公共団体の責務とされています。
また、バリアフリー新法では、住民などによる基本構想の策定や変更に係る提案制度の創設などが定められています。
札幌市に対し、市民・事業者などから基本構想の改定などに関わる提案があった場合には、札幌市及び関係機関と協議の上、必要に応じて基本構想の見直しなどを行い、その結果は毎年度開催される「福祉のまちづくり推進会議」にて報告することとしています。
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 4-1-3心のバリアフリー

ユニバーサル社会の実現を目指す過程においては、高齢者、障がい者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性並びにそのために高齢者、障がい者等の円滑な移動及び施設の利用を実現することの必要性について理解を深めるよう努めなければなりません。
障がい者の中には、車いすや白杖、身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用している方のほか、外見上分かりづらい障がい(聴覚、内部、知的、精神等)がある方もいます。それぞれの障がい者にとって生活する上で様々な種類のバリア(障壁)があることを知り、そして理解することが必要です。このためには、全ての市民が高齢者、障がい者等の困難を自らの問題として認識して、その社会参加に積極的に協力する“心のバリアフリー”も同時に推進していくことが重要となります。
多様なバリアを取り除く努力を地域社会全体で行い、利用者などがお互いにマナーを守り、譲り合い支え合うことで、はじめて安全、安心、快適なユニバーサル社会を実現することができます。
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4-2ハード面からのバリアフリーの推進

ハード面からバリアフリーを推進する際には、以下の事項に十分配慮し、効率的かつ効果的なバリアフリー事業を推進していくこととします。

 4-2-1施設管理者間の連携による推進

それぞれの施設管理者が別々に事業を展開した場合、思わぬところで新たなバリアが生じることも考えられます。各交通機関等が相互に連携し、各々の施設間をスムーズに移動できるように施設整備を進めていくことが、高齢者や障がい者等の多様な外出機会を創出するためにも重要です。
このことから、連続性が確保されたバリアフリー化を達成するためにも、今後も引き続き、施設管理者間で整備時期や内容等について十分に調整・整合を行った上で、連携を図りながら事業を推進していくこととします。
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 4-2-2市民意向の把握、反映による推進

4-1-2で示したように、スパイラルアップの考え方により段階的かつ継続的に発展していくことが、今後の整備に必要な考え方となっています。
このため、整備の計画または実施の段階など、適切なタイミングで、当事者参加によるバリアフリーチェックシステムなどを活用し、地域住民や利用者の意見・意向を把握し、それを十分に反映させて事業を推進していくこととします。
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4-2-3重点整備地区以外も含めた施設整備

本構想で整備対象とした施設については、重点整備地区外であっても、施設の新設や改修のタイミングに合わせ、バリアフリー新法に対応したバリアフリー基準に適合させるように努めます。
例えば道路では、横断歩道橋やこ線橋について、バリアフリー化されていないことにより、利用者が大きな迂回を強いられている場合には、経路の利用状況や重要度、施設の状況などを考慮し、地域住民や北海道公安委員会などと協議の上、横断歩道の設置や既存施設へのエレベーターやスロープの設置を検討します。
また、路面電車停留場のバリアフリー化と連携し、軌道沿線の歩道についてもバリアフリー整備を推進します。
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4-3ソフト面からのバリアフリーの推進

 4-3-1地域住民、施設利用者への啓発活動

各施設管理者がハード面のバリアフリー化を進めたとしても、一般の方がスーパーなどの障がい者等用駐車場に駐車している場合や、多目的トイレを使用している場合など、本当に必要としている方が利用できないという事例も少なくありません。また、視覚障がい者誘導用ブロックの上に置かれた自転車などが、それを必要としている視覚障がい者ばかりでなく、全ての利用者の円滑な移動の妨げとなっていることもあります。
このことから、全ての人が利用しやすい快適な歩行環境の実現に向け、地域住民、施設利用者の理解と協力を求め、それぞれの役割を認識してもらうための啓発活動に積極的に取組んでいくことが必要です。
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 4-3-2市民への情報提供の充実と教育活動

高齢者や障がい者にとっては、ハード面でバリアフリー化が行われていない箇所はもちろん、バリアフリー化が行われている箇所でも、周囲の介助があることでより一層安全・円滑な移動が可能となる場合があります。
障がいの種類によって必要な対策や介助は異なります。このため、高齢者や障がい者等の移動に関する制約や、介助のマナー・方法などについて、情報共有や教育活動、さらには職員を対象としたバリアフリー関連研修などを強化していく必要があります。
これらの取組に加え、障がいのある人が支障なく情報伝達や情報取得ができるようにすることや情報提供を行う際にも冊子、音声、ホームページなど様々な手段・媒体を活用するなど、障がい特性に応じた情報アクセスの方法及び障がい者の情報アクセシビリティ※1についても配慮することが重要です。

※1:情報アクセシビリティとは
年齢や身体障がいの有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること
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