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更新日:2022年6月30日

新・札幌市バリアフリー基本構想「第2章」(平成27年3月版)

第2章目次
第2章「重点整備地区と生活関連経路」
2-1重点整備地区におけるバリアフリー化の基本方針
2-1-1基本方針
2-2重点整備地区と生活関連経路の位置及び範囲
2-2-1法が定める要件
2-2-2札幌市における重点整備地区の設定
(1)重点整備地区設定の基本的な考え方
(2)重点整備地区の設定
2-2-3札幌市における生活関連施設の設定
2-2-4札幌市における生活関連経路の設定
(1)生活関連経路の設定
(2)生活関連経路の優先度
2-2-5重点整備地区及び生活関連経路の状況
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2-1重点整備地区におけるバリアフリー化の基本方針

2-1-1基本方針

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」では、全ての市民が社会に参加できる地域づくりを目指し、多くの市民が訪れる駅周辺などで歩いて暮らせるまちづくりの推進を掲げています。
基本構想では、重点的かつ一体的に、ハード、ソフトの両面から市民の生活環境のバリアフリー化を着実に推進することを目的とし、重点整備地区※1の整備方針を以下のように定めました。
【連続した歩行者ネットワークを形成】
・生活関連施設※2相互を結ぶ生活関連経路※3は、1つ以上のバリアフリー化された経路を確保し、連続した歩行空間ネットワークを形成することにより、その地区を利用する人が安全で快適に目的地まで到達できるようにします。
・地区のあるべきネットワーク全体の観点から、人通りが多いなどバリアフリー化の必要性が高い道路を生活関連経路に位置付けることにより、さらなる歩行空間ネットワークの充実化を図ります。
【生活関連施設および車両のバリアフリー化を推進】
・生活関連施設や都市公園、路外駐車場及び車両において、着実な事業推進により、高齢者、障がい者等、全ての施設利用者を対象としたバリアフリー化を段階的に図っていくこととします。
【市民、施設管理者、行政の協働】
・各施設管理者が施設などのハード面におけるバリアフリー整備を行うだけでなく、市民・企業・行政が施設利用者の立場に立ち、地域全体のバリアフリー化における役割を認識して、緊密に連携し協働します。
「心のバリアフリー」に関する啓発活動や教育活動、広報活動の更なる推進により、ハード面ばかりでなくソフト面からもバリアフリー化された地域を目指します。

※1:重点整備地区とは
バリアフリー化に関する事業を重点的、一体的に実施することを目指すために指定した地区
※2:生活関連施設とは
高齢者、障がい者等が利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設として基本構想の中に位置付けるもの
※3:生活関連経路とは
生活関連施設間を結ぶ経路
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2-2重点整備地区と生活関連経路の位置及び範囲

2-2-1法が定める要件

バリアフリー新法では、重点整備地区の範囲の設定について以下のように定められています。
第二条二十一
重点整備地区次に掲げる要件に該当する地区をいう。
イ生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。)の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。
ロ生活関連施設及び生活関連経路(生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。)を構成する一般交通用施設(道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。)について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。
ハ当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。

交通バリアフリー法では特定旅客施設を中心として重点整備地区を設定し、旅客施設と主要な施設を結ぶ経路のバリアフリー化を優先することとしていました。一方、バリアフリー新法では、旅客施設を含まない重点整備地区の設定も可能になったとともに、旅客施設からの動線だけでなく、旅客施設以外の生活関連施設相互を結ぶ経路も優先的にバリアフリー化すべき経路として設定することが可能になりました。
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2-2-2札幌市における重点整備地区の設定

(1)重点整備地区検討の基本的な考え方

平成21年に策定した新・札幌市バリアフリー基本構想では、旅客施設や地域の核となる拠点である広域交流拠点や地域中心核(現在は地域交流拠点※4)を中心とした地区を対象に、生活関連施設の立地状況を踏まえて、53の重点整備地区を設定しました。
地区の中心となる旅客施設については、1日当たりの乗降客数5,000人以上のJR・地下鉄駅とし、重点整備地区の範囲は、核となる生活関連施設からの徒歩圏として概ね半径500mあるいは1km四方の範囲を基本に道路、河川、行政界で地区界を定めています。
今回の基本構想の見直しに当たっては、生活関連経路の整備状況などを踏まえて、これまでの重点整備地区については変更せず、引き続き53地区について、重点的に整備を行うこととします。

※4:地域交流拠点とは
交通結節点である主要な地下鉄・JR駅の周辺で、都市基盤の整備状況や機能集積の現況・動向などから、地域の生活を支える主要な拠点としての役割を担う地域のほか、区役所を中心に生活利便機能が集積するなどして区の拠点としての役割を担う地域
◆地下鉄始発駅の地域交流拠点
新さっぽろ、宮の沢、麻生・新琴似、真駒内、栄町、福住
◆その他の地域交流拠点
大谷地、白石、琴似、北24条、平岸、澄川、光星、月寒、手稲
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(2)重点整備地区の設定

(1)の考え方を基に、以下のとおり重点整備地区を再整理します。
1.地域交流拠点
地域交流拠点である以下の17地区が重点整備地区となります。
新さっぽろ、宮の沢、麻生・新琴似、真駒内、栄町、福住、大谷地、白石、琴似、北24条、平岸、澄川、光星、月寒、手稲、篠路、清田
2.旅客施設
1日当たりの乗降客数5,000人以上(平成20年度時点)のJR・地下鉄駅は、以下の60駅あり、これらの駅を中心とした地区は、引き続き重点整備地区となります。

平成20年度時点で乗降客数が1日あたり5,000人以上の駅は次のとおりです。

路線名

乗降客数が1日あたり5,000人以上の駅

地下鉄南北線
(16駅)

全駅(麻生、北34条、北24条、北18条、北12条、さっぽろ、大通、すすきの、中島公園、幌平橋、中の島、平岸、南平岸、澄川、自衛隊前、真駒内)

地下鉄東西線
(19駅)

全駅(宮の沢、発寒南、琴似、二十四軒、西28丁目、円山公園、西18丁目、西11丁目、大通、バスセンター前、菊水、東札幌、白石、南郷7丁目、南郷13丁目、南郷18丁目、大谷地、ひばりが丘、新さっぽろ)

地下鉄東豊線
(14駅)

全駅(栄町、新道東、元町、環状通東、東区役所前、北13条東、さっぽろ、大通、豊水すすきの、学園前、豊平公園、美園、月寒中央、福住)

JR線
(16駅)

星置、手稲、稲積公園、発寒、発寒中央、琴似、桑園、札幌、苗穂、白石、厚別、森林公園、新札幌、新川、新琴似、あいの里教育大

合計60駅

※「JR札幌駅と地下鉄さっぽろ駅(南北線、東豊線)」、「地下鉄大通駅(南北線、東西線、東豊線)」、「JR新札幌駅と地下鉄新さっぽろ駅」はそれぞれ1駅とした駅数

地域交流拠点と旅客施設の重複や隣接する旅客施設の集約などを考慮し設定した重点整備地区は、以下の53地区となります。

・中央区
重点整備地区:都心
旅客施設:さっぽろ(南北線、東西線、東豊線、JR線)、大通(南北線、東西線、東豊線)、すすきの、西11丁目、バスセンター前、豊水すすきの。
重点整備地区:桑園、旅客施設:桑園
重点整備地区:苗穂、旅客施設:苗穂
重点整備地区:西18丁目、旅客施設:西18丁目
重点整備地区:円山公園、旅客施設:円山公園
重点整備地区:西28丁目、旅客施設:西28丁目
重点整備地区:中島公園・幌平橋、旅客施設:中島公園、幌平橋

・北区
重点整備地区:新川、旅客施設:新川
重点整備地区:北12条、旅客施設:北12条
重点整備地区:北18条、旅客施設:北18条
重点整備地区:北24条、旅客施設:北24条
重点整備地区:北34条、旅客施設:北34条
重点整備地区:麻生、旅客施設:麻生、新琴似
重点整備地区:篠路、旅客施設:篠路
重点整備地区:あいの里、旅客施設:あいの里教育大

・東区
重点整備地区:北13条東、旅客施設:北13条東
重点整備地区:光星、旅客施設:東区役所前
重点整備地区:環状通東、旅客施設:環状通東
重点整備地区:元町、旅客施設:元町
重点整備地区:新道東、旅客施設:新道東
重点整備地区:栄町、旅客施設:栄町

・白石区
重点整備地区:菊水、旅客施設:菊水
重点整備地区:東札幌、旅客施設:東札幌
重点整備地区:白石、旅客施設:白石
重点整備地区:JR白石駅、旅客施設:白石
重点整備地区:南郷7丁目、旅客施設:南郷7丁目
重点整備地区:南郷13丁目、旅客施設:南郷13丁目
重点整備地区:南郷18丁目、旅客施設:南郷18丁目

・厚別区
重点整備地区:大谷地、旅客施設:大谷地
重点整備地区:ひばりが丘、旅客施設:ひばりが丘
重点整備地区:厚別副都心、旅客施設:新さっぽろ(東西線、JR線)、厚別
重点整備地区:森林公園、旅客施設:森林公園

・豊平区
重点整備地区:学園前、旅客施設:学園前
重点整備地区:豊平公園、旅客施設:豊平公園
重点整備地区:中の島、旅客施設:中の島
重点整備地区:平岸、旅客施設:平岸
重点整備地区:南平岸、旅客施設:南平岸
重点整備地区:美園、旅客施設:美園
重点整備地区:月寒中央、旅客施設:月寒中央
重点整備地区:福住、旅客施設:福住

・清田区
重点整備地区:清田、旅客施設:なし

・南区
重点整備地区:澄川、旅客施設:澄川
重点整備地区:澄川南、旅客施設:自衛隊前
重点整備地区:真駒内、旅客施設:真駒内

・西区
重点整備地区:二十四軒、旅客施設:二十四軒
重点整備地区:琴似、旅客施設:琴似(東西線、JR線)
重点整備地区:発寒中央、旅客施設:発寒中央
重点整備地区:発寒、旅客施設:発寒
重点整備地区:発寒南、旅客施設:発寒南
重点整備地区:宮の沢、旅客施設:宮の沢

・手稲区
重点整備地区:稲積公園、旅客施設:稲積公園
重点整備地区:手稲、旅客施設:手稲
重点整備地区:星置、旅客施設:星置
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2-2-3札幌市における生活関連施設の設定

高齢者や障がい者等が利用する施設は、札幌市街地全体に広く存在していることから、2-2-2で設定した重点整備地区内のバリアフリー化に当たっては、施設の重要度を考慮し、重点整備地区内の生活関連経路を検討することが望ましいと考えます。
そこで、重点整備地区内の生活関連施設については、バリアフリー新法で定められている特別特定建築物※5を基本とし、次の表のとおり設定しました。
 

表.生活関連経路の設定
分類 生活関連施設
教育施設 ・盲学校、ろう学校、養護学校
医療施設 ・病院(2,000平方メートル以上)
娯楽施設 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場(2,000平方メートル以上)
文化施設

・コミュニティーセンター
・地区センター
・まちづくりセンター
・その他の集会施設(札幌市民ホール、さっぽろ芸術文化の館、教育文化会館)

・図書館(中央図書館、地区図書館)
・美術館、博物館、郷土館、記念館

商業施設
商店街
・商業施設(2,000平方メートル以上)
・商店街
※飲食店、銀行等のサービス業を営む店舗を含む
郵便局 ・郵便局
宿泊施設 ・宿泊施設(2,000平方メートル以上)
官公署施設 ・市役所、区役所、保健所
・税務署、道税事務所
・警察署
・ハローワーク
・年金事務所
福祉施設 ・札幌市老人福祉センター
・札幌市視力障がい者福祉センター
・札幌市身体障がい者福祉センター
・北海道障害者職業センター
・老人ホーム、福祉ホーム等(2,000平方メートル以上)
運動施設
都市公園
・市立体育館
・競技場、野球場、プール、都市公園(総合公園、運動公園、特殊公園)
避難所 ・収容避難所
旅客施設 ・乗降客数が1日あたり5,000人以上の鉄道駅(地下鉄、JR)、路面電車停留場、鉄道駅に隣接するバスターミナル
・上記で挙げた生活関連施設の最寄りのバス停

補足
・平成21年策定の基本構想において位置付けた施設は引き続き生活関連施設に設定します。
・運動施設のうち都市公園については、重点整備地区内の整備の充実を図るため、公園の種類による役割を考慮し、特殊公園を対象に追加します。
・旅客施設は、1日当たりの平均的な乗降客数5,000人以上の特定旅客施設を対象とし、路面電車停留場を追加します。
・避難所は、収容人数や他の生活関連施設の立地状況などを踏まえ、各地区1か所以上設定します。
・福祉のまちづくり条例に定める「表示板」の交付を受けた施設のうち、医療施設、娯楽施設、商業施設、宿泊施設(以下これらを「バリアフリー化済み施設」という。)については、施設の規模に関わらず生活関連施設に設定します。

※5:特別特定建築物とは
多数の人が利用する施設として定められる“特定建築物”のうち「主として高齢者、障がい者等が利用する特定建築物」、「不特定多数の人が利用する特定建築物」及び「不特定多数の人が利用する官公署」に該当する建築物
“特別特定建築物のうち”、2,000平方メートル以上の施設については、新築、改築時にバリアフリーの基準への適合が義務づけられている
特別特定建築物は以下のような建築物が当てはまります。
・主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物。例えば、教育施設(盲学校、聾学校、養護学校)、福祉厚生施設(老人福祉センター、障がい福祉センター、老人ホーム、福祉ホームなど)
・不特定多数の人が利用する特定建築物。例えば、医療施設、娯楽施設、集会場、商業施設、宿泊施設、運動施設、文化施設、公衆浴場、旅客施設、駐車場、攻守便所、公共用歩廊。
・不特定多数の人が利用する官公署。例えば、市役所、区役所、保健所、税務署など。
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2-2-4札幌市における生活関連経路の設定

(1)生活関連経路の設定

生活関連経路は、以下の考え方に基づき設定します。
・設定の考え方
1)2-2-3で対象とした生活関連施設間を生活関連経路として結びます。
2)歩行空間ネットワークのさらなる充実化を目的として、住宅地などから駅へアクセスする道路、隣接する重点整備地区の間を結ぶ幹線道路、のうち、多くの人が通行する道路※6を生活関連経路として設定します。

※6:多くの人が通行する道路とは
歩行者12時間交通量が概ね500人以上の道路(平成26年度時点)

・範囲
1)核となる旅客施設などを中心とした半径500メートル以内の生活関連施設を結びます。
2)ただし、生活関連施設の立地状況により、旅客施設からの経路延長が1キロメートルまでの範囲にある公共施設(教育施設、文化施設、官公署、行政機関が運営する福祉施設、運動施設)や医療施設についても結びます。

・道路の選択条件
1)生活関連経路として位置づける道路は、冬期の除雪を考慮し原則として有効幅員が2メートル以上の歩道、自転車歩行者道を有する道路区間などとします。
2)現状で有効幅員2メートル未満であっても、都市計画において歩道幅員が2メートル以上の道路は選択対象とします。

以上の考え方に基づき、2-2-2の重点整備地区内において生活関連経路を設定した結果、前回から約34キロメートル増え、総延長は約262キロメートルとなりました。このうち、平成26年度末現在での整備済み区間の延長は、約162キロメートルとなっています。
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(2)生活関連経路の優先度

平成26年度末現在での未整備区間の延長は約100キロメートルとなり、未整備区間全てを完了するまでには長い期間を要します。
このため、生活関連経路の整備における優先度を検討することとし、以下の基準により優先的に整備すべき経路を「主要な生活関連経路」として定め、効果的な事業実施を目指します。
・主要な生活関連経路とその他の生活関連経路
1)旅客施設と、公共施設(教育施設、文化施設、官公署、行政機関が運営する福祉施設、運動施設)や医療施設を結ぶ生活関連経路は、「主要な生活関連経路」とします。
2)旅客施設とバリアフリー化済み施設を結ぶ経路についても、「主要な生活関連経路」とします。
3)上記以外の経路については、「その他の生活関連経路」とします。
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 2-2-5重点整備地区及び生活関連経路の状況

これまでに述べた考え方に基づき、さらには駅相互のつながり等を考慮したうえで、53地区の重点整備地区を設定しました。

表.重点整備地区の一覧

主な所在地

重点整備地区

中央区

都心地区

桑園地区

苗穂地区

西18丁目地区

円山地区

西28丁目地区

中島公園・幌平橋地区

北区

新川地区

北12条地区

北18条地区

北24条地区

北34条地区

麻生地区

篠路地区

あいの里地区

東区

北13条東地区

光星地区

環状通東地区

元町地区

新道東地区

栄町地区

白石区

菊水地区

東札幌地区

白石地区

JR白石駅地区

南郷7丁目地区

南郷13丁目地区

南郷18丁目地区

厚別区

大谷地地区

ひばりが丘地区

厚別副都心地区

森林公園地区

豊平区

学園前地区

豊平公園地区

中の島地区

平岸地区

南平岸地区

美園地区

月寒中央地区

福住地区

清田区

清田地区

南区

澄川地区

澄川南地区

真駒内地区

西区

二十四軒地区

琴似地区

発寒中央地区

発寒地区

発寒南地区

宮の沢地区

手稲区

稲積公園地区

手稲地区

星置地区

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札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課

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