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更新日:2022年6月30日

新・札幌市バリアフリー基本構想「第3章」(平成27年3月版)

第3章目次
第3章「整備の進め方」
3-1各施設等の整備の考え方
3-1-1旅客施設
3-1-2車両等
3-1-3道路
3-1-4信号機等
3-1-5路外駐車場
3-1-6都市公園
3-1-7建築物
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3-1各施設等の整備の考え方

平成18年に施行されたバリアフリー新法では、建築物と交通施設の一体的なバリアフリー化を推進することとされています。
札幌市では、基本構想にバリアフリー新法に対応した各対象施設(旅客施設、車両等、道路、信号機等、路外駐車場、都市公園、建築物)のバリアフリー化の方向性を示すこととし、以下の構成で整備の進め方についての考え方をまとめました。

【国の考え方(基本方針からの抜粋)】
バリアフリー新法の施行に合わせ、国が定めた「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(平成18年制定、平成23年改定)において示されている当該施設整備の目標値を示しています。
この基本方針では“道路”と“信号機等”は重点整備地区における目標値が、これら以外は重点整備地区外を含めた全ての施設を対象とした目標値が示されています。(この方針において“バリアフリー化”は“移動等円滑化”と表記されています。)
【札幌市の基本方針】
国の考え方に配慮しながら、札幌市の長期目標を示しています。
【札幌市の推進方策】
札幌市における当面の取り組みについて示しています。
また、国の基本方針が平成23年に改定され、施設整備の新たな目標値が示されたことから、それに対応した札幌市の基本方針を検討するとともに、これまでの取組内容を考慮して推進方策を見直しました。
なお、整備対象範囲については、バリアフリー新法では重点整備地区における移動等円滑化に関する事項を定めるものと規定されていますが、国の基本方針では、道路と信号機等以外の施設は、整備対象範囲が限定されていません。

このことから、本章においては、重点整備地区における整備の進め方についての考え方を示すことを基本にしながらも、施設によっては、国の基本方針に合わせ、全市的な整備の進め方の考え方を示すものとします。
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3-1-1旅客施設

【国の考え方(基本方針より抜粋)】
一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅及び軌道停留所については、平成32年度までに、原則として全ての鉄道駅及び軌道停留所について、移動等円滑化を実施する。
【札幌市の基本方針】
平成32年度までに、一日当たりの平均利用者数が3,000人以上である鉄道駅・路面電車停留場・バスターミナルのバリアフリー化を実現することを目標とします。
また、新たに整備する路面電車停留場についてもバリアフリー化を図ります。
【札幌市の推進方策】
鉄道駅(JR、地下鉄)・路面電車停留場は、以下に示す改善点を検討して整備を行います。
駅施設に隣接するバスターミナルも、重点整備地区における一体的・連続的なバリアフリー化の促進の観点から検討を進めます。

表.旅客施設の整備内容

整備項目

整備内容

出入口

有効幅員の確保などの検討

コンコース・通路

支障物の排除などの検討

階段

手すりの改善など高齢者や身体障がい者等に対する配慮の検討

案内・誘導

各種案内標識、表示及び誘導に関する検討

視覚障がい者誘導用ブロック

施設内における改善や新設の検討

券売機

高齢者、身体障がい者等の利便性向上の検討

ホーム

転落防止策の検討

路面電車停留場

スロープの設置、嵩上げ、停留場幅の拡幅などの検討

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3-1-2車両等

【国の考え方(基本方針より抜粋)】
<鉄道車両及び軌道車両>
総車両の約70パーセントについて、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
<バス車両>
総車両の約70パーセントについて、平成32年度までにノンステップバスとする。
適用除外認定車両※1の25パーセントについて平成32年度までにリフト付きバスまたはスロープ付きバスとする等、可能な限りの移動等円滑化を実施する。
<タクシー車両>
平成32年までに、約28,000台の福祉タクシーを導入する。
【札幌市の基本方針】
鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者と行政が協力しながらバリアフリー化された車両の導入を図ります。
【札幌市の推進方策】
車両更新時期などに合わせ、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者と行政が協力しながら、高齢者、障がい者等が円滑に利用できる環境づくりを進めます。

表.車両等の整備内容

実施主体

整備内容

地下鉄

・ホームドアの設置と連結部での転落防止装置
・車両更新にあわせた車いすスペースの設置
・車両番号などの文字及び点字表示

JR

・車両更新にあわせた車いすスペース、障がい者対応トイレの設置
・車両番号などの文字及び点字表示

路面電車

・低床型車両の導入検討

バス

・ノンステップバスの導入
・車いすスペースやスロープを設けた低床バスの導入
・バス停留場のバリアフリー化

タクシー

・バリアフリー車両(回転シートや車いすリフト装着車など)の導入検討

道路管理者

・道路やバス停のバリアフリー化

地下鉄、JR、路面電車、バス、タクシーについては、高齢者や障がい者などの多様な人のニーズや特性を理解し、円滑なコミュニケーションを確保するなど適切な対応ができるよう、マニュアルの整備や計画的・継続的な訓練を行なう。

※1:適用除外認定車両とは
構造又は運行の態様によりバリアフリー新法の規定によらない特別の事由があると認定したバス(高速バス、定期観光バスなど)
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3-1-3道路

【国の考え方(基本方針より抜粋)】
平成32年度までに、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路について、移動等円滑化を実施する。
【札幌市の基本方針】
重点整備地区内の生活関連経路について、道路のバリアフリー化と適切な維持管理を実施します。
【札幌市の推進方策】
地域交流拠点に該当する地区や、旅客施設の乗降客数が特に多い地区の「主要な生活関連経路(2-2-4)」から優先的にバリアフリー整備を進めます。
また、生活関連経路上で、道路拡幅や無電柱化、大規模な舗装補修など、他事業の実施予定がある場合には、他事業と同時にバリアフリー整備を行うなど、施工年次を適宜調整します。

※2:駅自由通路とは
鉄道と交差して軌道の上空や地下に設置される歩行者専用道路のうち、鉄道駅に接続するものを対象とする

表.道路の整備内容

優先度

整備項目

整備内容

優先的に整備する項目

段差・勾配

段差の解消や、勾配の改善

舗装

舗装面や目地についての改善

視覚障がい者誘導用ブロック

分かりやすい適切な配置

その他道路付帯施設

雨水ますなど道路付帯施設について、歩行の支障とならないよう移設、改善

駅自由通路※2の移動等円滑化

エレベーターの設置などの段差解消、視覚障がい者誘導用ブロックの設置などの移動等円滑化

除雪

歩道除雪やつるつる路面対策の実施

違法駐車対策

歩道除雪や歩行の支障となる違法駐車への指導、啓発

違法駐輪対策

歩行の支障となる違法駐輪に対する指導、及びマナーの啓発、撤去、必要に応じた駐輪場の整備

段階的に整備する項目

休憩施設

沿道の施設と連携しながらベンチなどの設置について検討

案内標識

設置場所や案内内容などの検討

照明

照度が低い場所について設置を検討

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3-1-4信号機等

【国の考え方(基本方針より抜粋)】
重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等については、平成32年度までに原則として全ての該当道路において、移動等円滑化を実施する。
【札幌市の基本方針】
道路のバリアフリー化の進捗も考慮しながら、主要な生活関連経路にある信号機や標識などのバリアフリー化を優先的に実施します。
【札幌市の推進方策】
信号機や標識などは、以下に示す整備項目について検討し、必要に応じて整備を進めます。

表.信号機等の整備内容

整備項目

整備内容

信号機等

音響式信号機や歩行者の青時間延長機能を有する信号機、交通規制標識等の高輝度化を検討

違法駐輪・違法駐車

違法駐輪・違法駐車対策及びそれら行為に対する啓発活動を実施

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3-1-5路外駐車場

【国の考え方(基本方針より抜粋)】
特定路外駐車場※3の約70%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
【札幌市の基本方針】
駐車場管理者の協力を得ながら、特定路外駐車場のバリアフリー化を実施します。
【札幌市の推進方策】
特定路外駐車場の届出の機会に、駐車場管理者へ協力要請を行いながら、バリアフリー化を実施します。
また、障がい者等用駐車場などの利用適正化のため、利用マナーに関する啓発活動を実施します。

※3:特定路外駐車場とは
以下の3つの条件全てに該当する駐車場
1.道路の路面外に設置される自動車駐車施設で、一般公共の用に供されるもの
2.駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
3.利用について駐車料金を徴するもの
※ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場は除く

表.路外駐車場の整備内容

実施主体

整備内容

民間事業者

・障がい者等用駐車場の設置などバリアフリー化への協力

行政

・駐車場管理者へバリアフリー化への協力要請
・バリアフリー化された駐車場の情報提供
・行政管理の特定路外駐車場の障がい者等用駐車場の設置などバリアフリー化

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3-1-6都市公園

【国の考え方(基本方針より抜粋)】
<移動等円滑化園路>
園路及び広場の設置された都市公園の約60%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
<駐車場>
駐車場の設置された都市公園の約60%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
<便所>
便所の設置された都市公園の約45%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
【札幌市の基本方針】
平成32年度までに、都市公園全体(重点整備地区含む)の特定公園施設※4のうち、駐車場及び便所について、国のバリアフリー化率の目標値達成を目指します。
また、既に目標値を達成している移動等円滑化園路を含むその他の特定公園施設についても、新設や老朽施設の改修に合わせてバリアフリー化を実施します。
【札幌市の推進方策】
以下に示す整備項目について検討し、必要に応じて整備を進めていきます。

※4:特定公園施設とは
「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律施行令」において、以下の12施設が、移動等円滑化が特に必要な施設として定められています。
(1)都市公園の出入口および駐車場と主要な公園施設との間の経路を構成する園路および広場、(2)屋根付広場(広場の上空を屋根で覆った建築物で、壁がないため周辺と一体的に広場として利用される施設)、(3)休憩所(あずまや、シェルターなど)、(4)野外劇場、(5)野外音楽堂、(6)駐車場、(7)便所(高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有するもの)、(8)水飲場、(9)手洗場、(10)管理事務所、(11)掲示板、(12)標識

表.都市公園の整備内容

整備項目

整備内容

移動等円滑化園路

段差や勾配の改善、視覚障がい者誘導用ブロックの設置、手すりの設置

休憩所

あずまや、シェルターのバリアフリー化

駐車場

障がい者等用駐車場の設置

便所

多目的トイレの設置

水飲場

身体障がい者対応水飲場の設置

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3-1-7建築物

 

【国の考え方(基本方針より抜粋)】
2,000平方メートル以上の特別特定建築物の総ストック(現存する建築物の総数)の約60%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。
【札幌市の基本方針】
「バリアフリー新法」及び「札幌市福祉のまちづくり条例」に基づき、建築物のバリアフリー化を推進します。
【札幌市の推進方策】
「バリアフリー新法」及び「札幌市福祉のまちづくり条例」に基づき、以下に示すバリアフリー化を進めます。
新築、改築時にバリアフリー化が義務付けられている2,000平方メートル以上の札幌市が所有する特別特定建築物については、建築物の保全改修に合わせて、施工性・費用・利用実態等を考慮しながら整備項目について総合的に検討し整備を進めます。
また、2,000平方メートル未満の建築物についても、上記に準じて検討し整備を進めます。

表.建築物の実施内容

推進方策

実施内容

施設のバリアフリー整備

出入口

・容易に開閉できる戸への改修などの検討

廊下等

・視覚障がい者誘導用ブロックの設置などの検討

階段・傾斜路

・手すりの設置、改善などの検討

エレベーター

・手すりの設置、改善などの検討

便所

・多目的トイレの設置などの検討

敷地内通路

・施設入口までの経路の段差解消などの検討
・車いす回転スペースの確保などの検討

駐車場

・障がい者等用駐車場の設置などの検討

案内設備

・案内設備及び案内設備までの視覚障がい者誘導用ブロックの設置などの検討

標識

・基準に適合したエレベーター、便所、駐車施設の付近に標識の設置などの検討

民間施設への助言・指導

札幌市福祉のまちづくり条例に基づき、市と事前協議を義務づけ、整備基準に満たない場合などは、助言・指導を行い、整備基準に適合する場合は適合証を、さらに一定の要件を満たす建築物には表示板を交付する取組を、今後とも進めていく

民間施設改善のための融資制度

札幌市福祉のまちづくり条例に準じた民間施設改善のための融資制度を今後とも進めていく

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