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札幌市では、札幌市消費生活条例(平成19年06月29日条例第26号)第47条に基づき、市民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項その他当該施策の実施に係る事項を調査審議するため、札幌市消費生活審議会を設置しています。
また、この消費生活審議会には、消費者と事業者との間の取引に関する消費者からの苦情を円滑に解決するため必要があると市長が認めたときに、あっせん又は調停を行うための消費者苦情処理部会が設置されているほか、特定の事項を調査審議するため必要があると認めたときは、審議会に専門部会を置くことができます。
委員数:12名
第15期札幌市消費生活審議会委員名簿(PDF:51KB)
審議会は、原則公開としていますので、どなたでも傍聴できます。傍聴をご希望の方は、直接会場までお越しください。
なお、席に限りがあるため、先着順となりますので、あらかじめご了承下さい。
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