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更新日:2023年11月1日

札幌市消費生活審議会

札幌市では、札幌市消費生活条例(平成19年06月29日条例第26号)第47条に基づき、市民の消費生活の安定及び向上を図るための施策の基本的事項その他当該施策の実施に係る事項を調査審議するため、札幌市消費生活審議会を設置しています。

また、この消費生活審議会には、消費者と事業者との間の取引に関する消費者からの苦情を円滑に解決するため必要があると市長が認めたときに、あっせん又は調停を行うための消費者苦情処理部会が設置されているほか、特定の事項を調査審議するため必要があると認めたときは、審議会に専門部会を置くことができます。

設置根拠

委員

会議の公開

審議会は、原則公開としていますので、どなたでも傍聴できます。傍聴をご希望の方は、直接会場までお越しください。
なお、席に限りがあるため、先着順となりますので、あらかじめご了承下さい。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民生活部消費生活課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2245 ※この電話番号では消費生活相談は受けておりません。

ファクス番号:011-218-5153

上記の問合せ先では、消費生活相談は受けておりません。
ご相談については、「消費生活相談」のページをご覧ください。