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内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度のことをいい、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。
消費者団体訴訟制度について詳しく知りたい方は、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者団体訴訟制度に基づき、適格消費者団体、もしくは特定適格消費者団体が訴訟等を通じて、事業者の不当な行為をやめさせたり、消費者の財産的被害の回復を求めることができます。
「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」といった、事業者の不当な行為に対して、適格消費者団体がその行為をやめるよう求めることができます。
多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、特定適格消費者団体が訴訟を通じて集団的な被害回復を求めることができます。
適格消費者団体・特定適格消費者団体の詳細については、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
令和6年2月17日(土曜日)に、札幌弁護士会が脱毛サロンの破産手続開始決定に伴う被害者説明会を開催します。
詳しくは、札幌弁護士会のホームページを御確認ください。
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ご相談については、「消費生活相談」のページをご覧ください。
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