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指定就労継続支援B型に関しては、令和6年4月1日施行の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の規定において、工賃は、原則として、自立支援給付による収入をもって充ててはならない旨が明記されました。
札幌市では、利用者を中心においた支援の質の維持及び向上を図るため、指定就労継続支援B型事業者に対し、当該基準の遵守を強く求めるとともに、令和9年4月以降、当該基準を遵守していない事業者は原則として指定を更新いたしません。
指定就労継続支援B型事業者においては、以下の内容を十分にご確認ください。
条例に規定される以下を遵守していない場合は、指定を更新しない。
本件施行後に初めて迎える更新時は、以下に該当する場合、上記基準の2を遵守していなくても指定を更新する。ただし、上記基準の1、3及び4は遵守しなければならない。
以下の加算を算定している場合
指定を更新しなければ、利用者の福祉を著しく損ねるおそれがあると札幌市が特に認める場合
令和9年4月1日
事業者の準備期間として十分な猶予期間を設ける。
障害者総合支援法第41条第4項(第36条第3項第3号準用)
札幌市障害者総合支援法施行条例第172条及び第173条(第163条第6項準用)
指定の更新手続に当たっては、従来までの提出書類に併せて、以下の資料も提出すること。
作成に当たっては、就労支援事業会計の運用ガイドラインを参考とすること。
※本市において提出資料の確認を行い、必要に応じて、上記のほかに、法人全体の貸借対照表や損益計算書、生産受注作業の委託契約書等の提出を指示する場合があります。
令和7年8月1日以降、指定の更新を迎える事業者
※既に指定更新申請を行っている場合も、追加で提出してください。
障害福祉サービス等情報公表システム(以下「WAMNET」という。)及び札幌市障害福祉サービス事業所等空き情報ホームページ(以下「元気さーち」という。)にて情報を公表することとしているものの、一部の事業者において公表内容に不足があることを確認しております。
利用者が主体的に事業所を選択できるよう、必要事項は全て公表しなければなりませんが、特に以下については必ず公表してください。
また、選択項目において一様に「なし」とすることのないよう、事業所の実態に合わせて正確に掲載し、公表した情報に変更があった場合は更新してください。
「サービス内容」の「サービス別の項目」
具体的な内容、平均工賃月額等、利用者が事業所を選択するに当たっての重要な情報を掲載する箇所
上記⑴の事項を事業所ページ内に利用者にとって分かりやすく掲載すること。
令和7年7月31日
工賃の一部に訓練等給付費を充て、平均工賃を高めることで、就労継続支援B型サービス費を高い区分で請求している事業所を検知・確認した場合は、本来の報酬区分による給付費との差額について、本市への返還を求めます。
事業収入や経費等について、市場(競争)価格から乖離した金額を計上し、事業収入又は工賃を高め、条例を遵守していないと本市が認めた場合は、指導、勧告、命令等の対象となります。
特に、子会社等と親会社の関係、親会社を同じくする子会社同士等の関係にある一定の資本関係や、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている一定の人的関係にある事業者においては、疑義が生じることのないよう十分に留意してください。
上記基準3の「工賃の向上に努めること」について、利用者の有する能力を活用し、適正等に応じた必要な訓練を提供することで、利用者の能力とともに工賃の向上を目指すべきであることから、利用者のニーズや状態像を踏まえることなく、画一的な訓練や低負荷の作業等が提供されている支援の形態は、条例の趣旨に沿っていないと判断される場合があります。
事業者として、工賃の向上に不断に努めるとともに、当該取組がわかるよう必要な記録を正確に作成し保管してください。
当該対象者は、本人希望はもとより、事業所によるアセスメントの結果、在宅就労による具体的効果が認められる者であり、在宅就労支援が可能な環境が整えられたうえで、通常の通所による作業と同程度の作業メニューと効果的な支援手法が確保されていることが必要です。支援実態の無い事例や支援の観点が極めて乏しいなど不適切な事例については、返還請求や行政処分(指定取消等)の対象となります。
以下のような障がいのある方の意思決定を歪めるような金品授受等による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行わず、また、疑義が生じるようなサービス提供とならないよう十分に留意してください。
質問、意見等がある場合はスマート申請にて7月15日まで受付いたします。電話での問合せは受付しておりません。
また、匿名、個人からの意見は受付ません。
意見は今後の施策等の参考にいたします(個別の回答や公表は行いません)。
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