ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > 事業者のみなさまへ > よくある質問(障害福祉サービス等の事業運営)

ここから本文です。

更新日:2024年4月3日

よくある質問(障害福祉サービス等の事業運営)

このページでは、障害福祉サービス等の事業運営に関し、札幌市に寄せられる「よくある質問」とその回答を記載しております。

ページ内リンク

全サービス共通

  1. 利用契約後、初回の個別支援計画に対して利用者等から同意を得るのは、支援の開始後で良いですか。
  2. 事業譲渡などで運営法人が変更となった場合、利用契約書や重要事項説明書等は新たに交付し直す必要はありますか。
  3. サービス提供実績記録票への利用者の確認は電子署名でもよいですか。
  4. サービス提供実績記録票を市販のシステムを使って電子的に記録する場合の要件を確認したい。
  5. 書類の保管方法として、スキャンしたデータ(PDF等)を保管し、紙は廃棄したとしても、「保管している」とみなして良いですか。
  6. 給付費受領(法定受領代理通知書)のお知らせはどのようにすれば良いですか。
  7. 14日が上限の利用者が12日通所しました。欠席時対応加算の算定可能数は、2回、4回のどちらですか。
  8. 管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が送迎業務を行っても良いですか。

共同生活援助(障がい者グループホーム)

  1. 区役所等への手続の代行費や預り金の管理費用等の事務手数料として、各月一定額を徴収して良いですか。
  2. 敷金を徴収することはできますか。積み立てで徴収できますか。
  3. 礼金や仲介手数料、事務手数料を利用者から徴収できますか。
  4. グループホームの共用室の賃料等を利用者から徴収することはできますか。
  5. 利用者から徴収する家賃の考え方を教えてください。
  6. 利用者の金銭管理をする際のルールを教えてください。

児童発達支援、放課後等デイサービス

  1. 職員が出勤時、自家用車で自身の子を連れて事業所に通所した場合、送迎加算を算定して良いですか。
  2. 事業所内の冬季暖房代を徴収して良いですか。
  3. 保護者から「今日は塾へ送迎してほしい」と依頼を受けました。この場合、送迎加算を算定し、依頼どおり対応して良いですか。

就労継続支援B型

  1. 利用者の技能に応じて工賃に差を設けて良いですか。
  2. 皆勤賞として商品券等を支給して良いですか。
  3. サービス管理者が工賃向上計画を作成して良いですか。
  4. 利用者へ提供する食事代を全員一律0円にして良いですか。

障害福祉サービス等の運営に関しての札幌市への質問について

  1. 質問票のページ

全サービス共通

利用契約後、初回の個別支援計画に対して利用者等から同意を得るのは、支援の開始後で良いですか。

障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があるので、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成しなければなりません。

しかし、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当初の個別支援計画は、契約締結後1か月以内に作成することを基本とします。

事業譲渡などで運営法人が変更となった場合、利用契約書や重要事項説明書等は新たに交付し直す必要はありますか。

運営法人変更に係る覚書を利用者(保護者)から徴することで良いです。

なお、利用者(保護者)から同意を得る際は、署名又は記名押印で足りますが、覚書の内容を利用者(保護者)へ説明し、十分な理解のもとで署名又は記名押印をしてもらってください。

 

サービス提供実績記録票への利用者の確認は電子署名でもよいですか。

都度の確認をしたことがわかるように、電子署名をした日時が記録できるようになっていれば、電子署名でもよいです。

なお、「都度」が要件となっていない共同生活援助等は、電子署名をした日時の記録は不要です。

 

サービス提供実績記録票を市販のシステムを使って電子的に記録する場合の要件を確認したい。

次の要件を満たしてください。

  1. サービスを提供した際に、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項をサービスの提供の都度記録していること。
  2. サービス提供の都度、利用者(保護者)から確認を受けていること。

考え方として、紙で行うときと同等の方法で記録の作成、保護者の確認(押印又は署名に代わるもの)などができるのであれば、電磁的記録は可能です。

また、紙で保管するのではなく、電磁的記録(電子データ)として保管することも可能です。

ただし、上記のとおり、サービス提供の都度、利用者(保護者)から確認を受けていることを証することができる必要があります。

なお、共同生活援助など、「都度」が要件となっていないサービスもあります。

 

書類の保管方法として、スキャンしたデータ(PDF等)を保管し、紙は廃棄したとしても、「保管している」とみなして良いですか。

以下が守られている場合、書類を保管しているとみなされます。

  1. 原本と同一内容、体裁等であること。
  2. 改ざんができない電子データであること。
  3. データ消失に備えるとともに、当該電子データを管理するソフトウエアのサポートなどを考慮していること。
  4. 札幌市が実施する実地指導等において、記録の閲覧、提出を求められた場合、速やかに対応できること。

これらが守られる場合、紙の原本は破棄することも可能です。

 

給付費受領(法定代理受領通知書)のお知らせはどのようにすれば良いですか。

介護給付費等・訓練等給付費等明細書の写しを交付してもかまいませんが、その際は法定代理受領通知であることを明記していただき、介護給付費等・訓練等給付費等の受領日も記載してください。

 

14日が上限の利用者が12日通所しました。欠席時対応加算の算定可能数は、2回、4回のどちらですか。

ご質問の利用者の場合、当該加算は4回まで算定可能です。

※欠席時対応加算の制度があるサービスに関するよくある質問です。

 

管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が送迎業務を行っても良いですか。

  • 管理者は、専任かつ常勤要件がありませんので、送迎業務を行って差し支えありません。
  • サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者は、その業務の性質上、送迎によりサービス提供時間中に事業所を不在にすることが恒常的になっていることは望ましくありません。(サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が2​名以上いる場合を除く)。

共同生活援助(障がい者グループホーム)

区役所等への手続の代行費や預り金の管理費用等の事務手数料として、各月一定額を徴収して良いですか。

「一定額」という、積算根拠が明確ではない費用の徴収は認められません。

積算根拠を明確にし、利用者から書面にて同意を得た上で、実費相当額の範囲内で費用を徴収してください。

 

敷金を徴収することはできますか。積み立てで徴収できますか。

敷金の使用目的を、修繕のための積立金と重要事項説明書で定め、利用者から同意を得た上で徴収し、精算するのであれば、利用者から受領することは可能です。

利用者が契約期間内に途中解約した場合に違約金として没収することができませんので、ご留意ください。

また、敷金の徴収方法は、入居時に一括、入居後に積み立てのどちらでも可能です。

 

礼金や仲介手数料、事務手数料を利用者から徴収できますか。

礼金、仲介手数料について

礼金や仲介手数料の徴収は認められません。

利用者から金銭を徴収することができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払いを求めることが適当であるものも限られます。

事務手数料について

根拠が不明確で実費相当額ではないまま、管理費、共益費、事務手数料という名目で費用を徴収することはできません。

また、利用者への支援に伴う人件費は、訓練等給付費の対象となっているサービスとの重複関係があることから、当該費用は訓練等給付費にて評価されているため、手間賃などいかなる名目をもってしても、利用者から徴収することは認められません。

グループホームの共用室の賃料等を利用者から徴収することはできますか。

共用室の賃料(物所有者から借り受けている家賃)を定員で按分し、利用者から費用を徴収することは可能です。

ただし、共用部分に事業所の設備が備わっている場合は、それらの維持費は負担させることはできません。

 

利用者から徴収する家賃の考え方を教えてください。

利用者から徴収できる家賃は実費相当額となります。

実費相当額以上を徴収し、収益を上げることは認められません。

計算方法

アパートや賃貸マンションの場合、利用者の家賃の上限額は、原則として「建物所有者から借り受けている家賃+(共用室の家賃÷定員)」となります。

共用室とは食堂等のことであり、職員のみが使用する事務室、仮眠室等は共用室ではありません。

共用室の家賃は定員で割ります。入居者の人数で割るのではありません。

建物所有者からの借受家賃30,000円(A,B,C号室)、32,000円(D,E,F号室)、共用室30,000円、定員6名の場合

A,B,C号室

30,000円+(30,000円÷6名)=35,000円(上限)

D,E,F号室

32,000円+(30,000円÷6名)=37,000円(上限)

上記のとおり、A,B,C号室とD,E,F号室のように、建物所有者からの借受家賃が異なる場合は、利用者の家賃の上限額も異なりますのでご注意ください。

例外

A,B,C号室とD,E,F号室が、同じ階、同じ態様の居室であるなど、利用者にとっては居室の水準に差がなく、また、建物所有者からの借受家賃に差があることの理由が、契約時における近隣相場の変動によるものなど、相応の事情がある場合は、「建物所有者からの借受家賃の合計=利用者が負担する家賃の合計」とすることが可能となる場合があります。

[(30,000円×3名)+(32,000円×3名)+30,000〕÷6名=36,000円(上限)

利用者の金銭管理をする際のルールを教えてください。

利用者の金銭管理をする際は以下の要件を満たす必要があります。

・責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること

・適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること

・利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を整えていること

印鑑と通帳を一緒に保管している事例がありますが、別々に保管に保管してください。

児童発達支援、放課後等デイサービス

職員が出勤時、自家用車で自身の子を連れて事業所に通所した場合、送迎加算を算定して良いですか。

従業者が事業所に出勤後に業務として学校等に送迎を行うのは勤務の一環として認められます。

しかし、自宅から事業所に出退勤する際に、自身の子を同乗させる送迎の態様は、保護者が障害児を事業所まで送迎しているのと同様であり、私事用務と判断されるため、送迎加算の算定対象とはなりません。

 

事業所内の冬季暖房代を徴収して良いですか。

指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスにおいては、暖房費を含め、光熱水費の支払を保護者から受けることは認められません。

 

保護者から「今日は塾へ送迎してほしい」と依頼を受けました。この場合、送迎加算を算定し、依頼どおり対応して良いですか。

送迎加算は、事業所と居宅までの送迎を行った場合に算定できるものですが、利用者の利便性を考慮して、事業所の最寄りの駅や集合場所まで行ったものについても加算の算定が認められるものの、事前に保護者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があります。

個別支援計画に記載し、同意を得ておくなどの対応をお願いいたします。

 

就労継続支援B型

利用者の技能に応じて工賃に差を設けて良いですか。

利用者の技能に応じて、工賃の差別が生じないようご留意ください。

なお、作業工程の内容に応じて工賃の額を設定することは、工賃の差別にはなりません。

 

皆勤賞として商品券等を支給して良いですか。

工賃支給規程等に定義され、利用者から同意を得ているならば、工賃として支給可能です。

また、利用者が希望しない場合に強制してはいけません。

 

サービス管理者が工賃向上計画を作成して良いですか。

工賃向上計画はサービス管理責任者が作成するのではなく、目標工賃達成指導員が作成してください。

 

食事提供体制加算を算定し、利用者へ提供する食事代を全員一律0円にして良いですか。

食事提供に要する費用はおおまかに食材料費と人件費に分かれ、食事提供体制加算はこのうち人件費相当分が給付されるものです。

このため、加算対象者と非加算対象者の差額が、食事提供体制加算(30単位)相当分となるようにしてください。

人件費300円、食材料費100円の場合

  • 加算対象者:人件費0円(全額加算で手当)、食材料費100円→100円徴収
  • 非加算対象者:人件費300円、食材料費100円→400円徴収

人件費300円、食材料費0円の場合

  • 加算対象者:人件費0円(全額加算で手当)、食材料費0円→0円徴収
  • 非加算対象者:人件費300円、食材料費0円→300円徴収

人件費200円、食材料費250円の場合

  • 加算対象者:人件費0円(全額加算で手当)、食材料費150円(100円を加算で手当)→150円徴収
  • 非加算対象者:人件費200円、食材料費250円→450円徴収

人件費350円、食材料費250円の場合

  • 加算対象者:人件費0円(加算との差額(約50円)の徴収は不可)、食材料費250円→250円徴収
  • 非加算対象者:人件費350円、食材料費250円→600円徴収
  • 人件費が加算相当額を上回る場合、その差を利用者に負担させることはできません。

 

障害福祉サービス等の運営に関しての札幌市への質問について

障害福祉サービス等の運営に関する事項について、お問い合わせが多く寄せられておりますが、制度が複雑なため、電話での回答が難しい事案が複数発生しております。

そのため、回答に当たってはこちらの説明内容が残るよう文章にて回答しておりますので、お問い合わせの際は、以下にリンクしているスマート申請を活用していただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、なるべく早く回答するよう心掛けておりますが、場合によっては国や北海道等に確認や照会をするため、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

札幌市への質問は、質問票のページへ

 

本ページ下部に表示される「札幌市コールセンター」は、本ページに関する事項は説明することができませんので、ご了承ください。