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このページでは、障害福祉サービス等の事業運営に関し、札幌市に寄せられる「よくある質問」とその回答を記載しております。
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障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があるので、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成しなければなりません。
しかし、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当初の個別支援計画は、契約締結後1か月以内に作成することを基本とします。
運営法人変更に係る覚書を利用者(保護者)から徴することで良いです。
なお、利用者(保護者)から同意を得る際は、署名又は記名押印で足りますが、覚書の内容を利用者(保護者)へ説明し、十分な理解のもとで署名又は記名押印をしてもらってください。
都度の確認をしたことがわかるように、電子署名をした日時が記録できるようになっていれば、電子署名でもよいです。
なお、「都度」が要件となっていない共同生活援助等は、電子署名をした日時の記録は不要です。
次の要件を満たしてください。
考え方として、紙で行うときと同等の方法で記録の作成、保護者の確認(押印又は署名に代わるもの)などができるのであれば、電磁的記録は可能です。
また、紙で保管するのではなく、電磁的記録(電子データ)として保管することも可能です。
ただし、上記のとおり、サービス提供の都度、利用者(保護者)から確認を受けていることを証することができる必要があります。
なお、共同生活援助など、「都度」が要件となっていないサービスもあります。
以下が守られている場合、書類を保管しているとみなされます。
これらが守られる場合、紙の原本は破棄することも可能です。
介護給付費等・訓練等給付費等明細書の写しを交付してもかまいませんが、その際は法定代理受領通知であることを明記していただき、介護給付費等・訓練等給付費等の受領日も記載してください。
ご質問の利用者の場合、当該加算は4回まで算定可能です。
※欠席時対応加算の制度があるサービスに関するよくある質問です。
「一定額」という、積算根拠が明確ではない費用の徴収は認められません。
積算根拠を明確にし、利用者から書面にて同意を得た上で、実費相当額の範囲内で費用を徴収してください。
敷金の使用目的を、修繕のための積立金と重要事項説明書で定め、利用者から同意を得た上で徴収し、精算するのであれば、利用者から受領することは可能です。
利用者が契約期間内に途中解約した場合に違約金として没収することができませんので、ご留意ください。
また、敷金の徴収方法は、入居時に一括、入居後に積み立てのどちらでも可能です。
礼金や仲介手数料の徴収は認められません。
利用者から金銭を徴収することができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払いを求めることが適当であるものも限られます。
根拠が不明確で実費相当額ではないまま、管理費、共益費、事務手数料という名目で費用を徴収することはできません。
また、利用者への支援に伴う人件費は、訓練等給付費の対象となっているサービスとの重複関係があることから、当該費用は訓練等給付費にて評価されているため、手間賃などいかなる名目をもってしても、利用者から徴収することは認められません。
共用室の賃料(物所有者から借り受けている家賃)を定員で按分し、利用者から費用を徴収することは可能です。
ただし、共用部分に事業所の設備が備わっている場合は、それらの維持費は負担させることはできません。
利用者から徴収できる家賃は実費相当額となります。
実費相当額以上を徴収し、収益を上げることは認められません。
アパートや賃貸マンションの場合、利用者の家賃の上限額は、原則として「建物所有者から借り受けている家賃+(共用室の家賃÷定員)」となります。
共用室とは食堂等のことであり、職員のみが使用する事務室、仮眠室等は共用室ではありません。
共用室の家賃は定員で割ります。入居者の人数で割るのではありません。
30,000円+(30,000円÷6名)=35,000円(上限)
32,000円+(30,000円÷6名)=37,000円(上限)
上記のとおり、A,B,C号室とD,E,F号室のように、建物所有者からの借受家賃が異なる場合は、利用者の家賃の上限額も異なりますのでご注意ください。
A,B,C号室とD,E,F号室が、同じ階、同じ態様の居室であるなど、利用者にとっては居室の水準に差がなく、また、建物所有者からの借受家賃に差があることの理由が、契約時における近隣相場の変動によるものなど、相応の事情がある場合は、「建物所有者からの借受家賃の合計=利用者が負担する家賃の合計」とすることが可能となる場合があります。
[(30,000円×3名)+(32,000円×3名)+30,000〕÷6名=36,000円(上限)
利用者の金銭管理をする際は以下の要件を満たす必要があります。
・責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること
・適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること
・利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を整えていること
印鑑と通帳を一緒に保管している事例がありますが、別々に保管に保管してください。
従業者が事業所に出勤後に業務として学校等に送迎を行うのは勤務の一環として認められます。
しかし、自宅から事業所に出退勤する際に、自身の子を同乗させる送迎の態様は、保護者が障害児を事業所まで送迎しているのと同様であり、私事用務と判断されるため、送迎加算の算定対象とはなりません。
指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスにおいては、暖房費を含め、光熱水費の支払を保護者から受けることは認められません。
送迎加算は、事業所と居宅までの送迎を行った場合に算定できるものですが、利用者の利便性を考慮して、事業所の最寄りの駅や集合場所まで行ったものについても加算の算定が認められるものの、事前に保護者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があります。
個別支援計画に記載し、同意を得ておくなどの対応をお願いいたします。
利用者の技能に応じて、工賃の差別が生じないようご留意ください。
なお、作業工程の内容に応じて工賃の額を設定することは、工賃の差別にはなりません。
工賃支給規程等に定義され、利用者から同意を得ているならば、工賃として支給可能です。
また、利用者が希望しない場合に強制してはいけません。
目標工賃達成指導員加算を算定している場合は、工賃向上計画はサービス管理責任者が作成するのではなく、目標工賃達成指導員が作成してください。
食事提供に要する費用はおおまかに食材料費と人件費に分かれ、食事提供体制加算はこのうち人件費相当分が給付されるものです。
このため、加算対象者と非加算対象者の差額が、食事提供体制加算(30単位)相当分となるようにしてください。
障害福祉サービス等の運営に関する事項について、お問い合わせが多く寄せられておりますが、制度が複雑なため、電話での回答が難しい事案が複数発生しております。
そのため、回答に当たってはこちらの説明内容が残るよう文章にて回答しておりますので、お問い合わせの際は、以下にリンクしているスマート申請を活用していただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、なるべく早く回答するよう心掛けておりますが、場合によっては国や北海道等に確認や照会をするため、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
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