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札幌市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という)第11条の2及び児童福祉法第57条の3の4の規定に基づき、運営指導のうち、事業所を訪問し、関係する文書や事業所内設備の確認、事業所の従業者へ質問等をする業務を指定事務受託法人に委託しています。
指定事務受託法人の職員が事業所を訪問して書類確認等をする場合がありますので、ご承知おきください。
キャリアリンク株式会社
令和7年6月1日から令和10年3月31日まで
指定事務受託法人とは、障害者総合支援法第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付等に関する指導監査事務の一部(質問等)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として都道府県知事が指定する法人です。
北海道における指定事務受託法人の指定の状況については、以下の北海道のホームページをご覧ください。
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