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更新日:2024年2月29日

容器入りガソリン等の販売における確認等について

物品販売店舗において容器入りガソリン等を販売する関係者の皆様へ

令和元年7月に京都市で発生した火災に伴い、総務省消防庁は、ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、物品販売店舗等で容器入りガソリン等(ホワイトガソリン、混合燃料油など)を販売する場合に従業員が顧客に対して本人確認等を行うことについて、関係事業者団体に協力を依頼しました。

物品販売店舗等で容器入りガソリン等を販売する場合、下記の事項に留意いただき、販売時の本人確認等についてご協力をお願いします。

容器入りガソリン等を合計10リットル以上購入しようとする顧客に対し、

  • 顧客の本人確認
  • 使用目的の確認
  • 販売記録の作成

を行うようお願いします。

容器入りガソリン等販売記録表(例)(PDF:1,033KB)

【リーフレット(容器入りガソリン等を販売する事業者用)】総務省消防庁ホームページ(ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について)

物品販売店舗において容器入りガソリン等を購入する皆様へ

容器入りガソリン等を購入する場合は、物品販売店舗の従業員から身分証の確認や使用目的の問いかけを行う場合があります。ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、ご協力をお願いします。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119