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更新日:2024年2月29日

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。(仮貯蔵・仮取扱制度)

震災時等においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵・仮取扱制度が数多く運用されることが予想されることから、札幌市消防局では、関係者からの申請及び消防署における承認事務の迅速化を図るために、仮貯蔵・仮取扱いの際に必要とされる安全対策等をまとめた「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策及び手続きに係るガイドライン」を次のとおり策定しております。

注1)ガイドラインでは、震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱いの実施計画書を事前に所轄消防署に提出することで、震災時等は電話等により申請することができるとしていますが、電話等により申請した場合も、後日、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書を提出する必要があります。

危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書

注2)震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱いについての事前相談及び仮貯蔵・仮取扱いの承認申請先は、仮貯蔵・仮取扱いを行う場所の所轄消防署(出張所を除く。)予防課となります。

札幌市消防局・消防署(所)一覧

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策及び手続きに係るガイドライン

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