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定期点検を行い危険物施設の事故を未然に防ぎましょう!
危険物施設からの火災・漏えい事故は平成6年頃を境に全国的に増加傾向に転じ、現在は過去最悪の水準で推移しております。また、その原因については、火災では管理・確認不十分等の人的要因が、漏えいでは腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっております。
これら危険物施設において発生する火災、漏えいなどの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるためには、日常点検はもちろん、「定期点検」を適正に実施することが重要です。
消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けております。これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。点検が必要となる施設は以下のとおりです。
施設区分 | 条件 |
---|---|
製造所 | 地下タンクを有するもの |
指定数量の倍数が10以上 | |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移動タンク貯蔵所 | すべての施設 |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
一般取扱所 | 地下タンクを有するもの |
指定数量の倍数が10以上 ※指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く。 |
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※札幌市内に存する施設のみ掲載。 ※鉱山保安法及び火薬取締法により対象外となる場合があります。 |
定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は「危険物の規制に関する規則」に定められており、これらを整理すると以下のとおりです。
点検すべき内容 | 位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。(※1)(※2) |
---|---|
点検を実施することができる者 |
・危険物取扱者 ・危険物施設保安員 |
点検の実施時期 | 1年に1回以上 |
点検記録の記載事項 |
・点検を実施した製造所の名称 ・点検の方法及び結果 |
点検記録の保存期間 | 3年間(消防署に報告する義務はありません。) |
(※1)
具体的には、総務省消防庁から「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付、消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、施設区分ごとに定期点検が示されており、この点検記録表の項目について点検します。
(※2)
共同住宅等に設置される危険物施設について、屋上等に中継タンクを有しているものや、集中供給システムにより各住戸の燃焼機器に燃料を供給する場合は、一般取扱所として規制されている場合があります。これらの施設は、「共同住宅等の燃料供給施設」といいます。札幌市では、この施設形態に対応する点検記録表を作成し、この点検記録表に記載するよう指導しております。
総務省消防庁からの通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け、消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)で示された製造所等の定期点検記録表、及び製造所等に関連する設備機器等の定期点検記録表は次のとおりです。必要に応じてダウンロードのうえ、活用下さい。
※各定期点検表には、「別記1-1(積載式移動タンク貯蔵所の定期点検表は「別記1-2」)」の表紙を添付しています。
※屋内(外)消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、パッケージ型泡消火設備、固定式泡消火設備及び電気防食施工施設の各定期点検は、製造所等の定期点検と併せて実施し、定期点検記録表も一緒に保管して下さい。
施設名 |
定期点検記録表 |
施設名 |
定期点検記録表 |
製造所・一般取扱所 |
一般取扱所(ボイラー、 バーナー等消費) |
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屋内貯蔵所(平屋建) | 一般取扱所(充てん施設) | ||
屋内貯蔵所(平屋建以外) | 一般取扱所(詰替え施設) | ||
屋内貯蔵所 (他用途部分を有するもの) |
一般取扱所(油圧装置等) | ||
屋外タンク貯蔵所(固定屋根式) | 屋内(外)消火栓設備 | ||
地下タンク貯蔵所 | 泡消火設備 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式以外) | 二酸化炭素消火設備 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式) | ハロゲン化物消火設備 | ||
屋外貯蔵所 | 粉末消火設備 | ||
給油取扱所(屋外) | 自動火災報知設備 | ||
給油取扱所(屋内) |
パッケージ型泡消火設備 (セルフ給油取扱所) |
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セルフ給油取扱所(屋外) |
固定式泡消火設備 (屋外タンク貯蔵所) |
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セルフ給油取扱所(屋内) |
電気防食施工施設 (地下貯蔵タンク・埋設配管) |
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一般取扱所(吹付塗装作業等) | 共同住宅等の燃料供給施設 | ||
一般取扱所(焼入れ作業等) |
災害発生防止の観点から、定期点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければならない施設があります。該当する施設は、「危険物の規制に関する規則」において定められており、一定の屋外タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設で実施しなければなりません。
特に札幌市では、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管を有する施設において、地下埋設箇所に腐食劣化による穴が生じ、危険物が流出する事故が多く発生しています。地下埋設箇所は、目視では発見することができないため、「漏れの点検」の実施が定められています。
写真は危険物施設の設置された地下埋設配管が、腐食劣化により穴が開いた状況です。土壌中のため発見が遅れ、大量の危険物が流出した事例も見受けられます。
被害を最小限にするためにも「漏れの点検」を実施し、異状の有無を確認することは極めては重要です!!
地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設においては、「漏れの点検」を実施しなければなりません。「漏れの点検」はガスや液体により、タンク及び配管に気密漏洩がないかを確認する点検です。
具体的な方法としては、総務省消防庁から「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付、消防危第33号消防庁危険物保安室長通知)により示されております。
「漏れの点検」の方法は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」において、ガス加圧法、液体加圧法、微加圧法、微減圧法等によることと定めています。ただし、二重殻タンク(タンクが二重構造となっており、強化プラスチックを使用したものなど)の外殻の点検は、点検方法が若干異なり、ガス加圧法、減圧法等により実施します。
危険物取扱者、危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会いを受けた者であり、かつ、「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。
「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」とは、一般財団法人全国危険物安全協会により実施されている「地下タンク等定期点検技術者講習」の修了者等が該当します。なお、地下タンク等定期点検技術者講習については、一般財団法人全国危険物安全協会にお問い合わせ下さい。
原則1年に1回以上実施しなければなりません。ただし、完成検査日や地下貯蔵タンクの取替からの経過年数により、3年に1回以上となる場合があります。詳細は、こちらで確認いただけます。
※附則〔平成15年12月17日総務省令第143号〕第3項第2号の届出につきましては、以下の様式をご使用ください。
定期点検で異常が発見された場合、もしくは技術上の基準に適合しない状態が判明した場合は、速やかに改修を行う必要があります。変更工事の内容によって、工事前に変更許可申請や軽微な変更届出が必要となる場合がありますので、事前に管轄する消防署の予防課にて確認してください。
事故の未然防止、異状の早期発見には定期点検(法定点検)のみならず、日常点検(自主点検)を行うことが有効です。特に設備機器の不具合の場合、腐食劣化による危険物の漏えい事故が多く発生しておりますので、始業時、終業時等に設備機器点検や危険物の在庫管理を実施し、事故の未然防止に努めましょう!こちらで日常点検表等をダウンロードできます。
別紙2「地下貯蔵タンク等の在庫管理表」(PDF:667KB)
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