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年1回(2月~3月)募集する際の募集要項に沿って申請書を提出してください。
募集要項・申請書様式は、募集の際に「助成を受ける」のページに掲載します。
構成員が5人以上で、主たる事務所若しくは本拠が市内にあり、活動歴が1年未満の団体。団体登録は不要です。
ただし、設立1年以上の団体と実行委員会などを組織し活動を行う場合は対象外です。
助成対象事業は以下の全ての条件を満たす事業です。
(1)営利を目的としない公益的な事業
(2)地域社会の発展に資すると認められるもの
(3)札幌市民を対象とした事業
なお、札幌市外で行う事業であっても、事業の対象となる参加者の過半数が札幌市民であることが想定される場合など、事業の効果が札幌市民に還元されるようなものは、助成の対象になります。
(4)親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと
(5)当該事業が当該年度内において、札幌市の他の助成、補助、委託、融資等を受けている、若しくは、受けることが決定している事業でないこと
(6)既に終了した事業でないこと
(1)報償費:講師・指導者、ボランティアへの謝礼
(2)役務費:通信費(切手代)、運搬費、広告料、手数料、保険料等
(3)使用料・賃借料:会場使用料、設営費、車両賃借料
(4)備品費・消耗品費:事業に係る物件費、材料費
(5)旅費:交通費、宿泊費等
(6)その他
※次のような団体の維持運営に伴う経常経費等は助成対象とはなりません。
助成対象となる経費は、原則、交付決定以降に支払った経費です。
ただし、例外として、やむを得ず、助成金交付決定前に支払うことが必要と判断される以下の経費については、別途届出により、助成対象経費として認めることができます。
※遡れる期間は、助成金交付決定日を起算日として1年前までです。
※申請時に「助成金決定前における対象経費届出書(スタートアップ様式4-特)」の提出が必要です。
助成対象事業の募集時期・助成対象経費・助成対象額等制度の詳細については、下記のスタートアップ助成事業助成の手続きをご覧ください。
下記2通りの方法で、助成金を受け取ることができます。助成事業が終了しましたら、速やかに事業報告に必要な書類を提出してください。
事業終了後、事業報告書を提出いただき、助成金確定後に助成金を交付します。
申請書にて申出を行った場合に、事業が終了する前に助成金を交付します。
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