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更新日:2024年2月9日

さぽーとほっと基金助成制度について

さぽーとほっと基金の助成を受けるには、「さぽーとほっと基金団体登録・助成の手引き」(PDF:1,324KB)をお読みください。(ただいま最新版に更新中です。)

助成の種類

 

団体指定助成

分野指定助成

テーマ指定
助成

スタートアップ助成

助成の種類 特定の団体を指定した寄付による助成 「保健、医療、福祉の増進」
「まちづくりの推進」
「文化・スポーツ・観光・経済等の振興」
「子どもの健全育成」
4分野※から選ばれた
寄付による助成

ウェルネス
(健康)に関する助成

まちづくり活動を始めて間もない団体を支援する助成

 

基本条件 団体指定寄付があるごとに、指定された団体が事業を計画して申請

・「分野指定」「テーマ指定助成」は、一団体につき、年度内いずれか1回の助成が限度。(併用不可

 

申請日時点で団体を設立してから3年未満(新型コロナによる活動自粛期間は除く)で、構成員が5人以上の団体が対象。(団体登録不要)
助成額 寄付額または助成対象事業費のいずれか低い額

・「分野指定」は、1分野ごとの募集額もしくは対象事業費の5割or8割(事業規模による。ともに上限あり。)のいずれか低い額。

・「テーマ指定」は、200万円を上限として事業費の10割。

10万円(上限)もしくは対象事業費のいずれか低い額
申請方法

事業を開始する
2~3か月前の1日までに申請書を提出

・年2回(前期2月頃・後期6月頃)募集する際の募集要項に沿って申請書を提出

年2回(予算の都合により年1回になる場合あり。)募集する際の募集要項に沿って申請書を提出

 

申請書

申請書様式は「申請するには」のページに掲載

申請書様式・募集要項は、募集の際に「助成を受ける」のページに掲載

申請書様式・募集要項は、募集の際に「助成を受ける」のページに掲載

(「スタートアップ助成申請」のページでも紹介しています)

 

 

助成対象団体

団体指定・分野指定・テーマ指定助成の対象団体

町内会、ボランティア団体、NPOなど、構成員が10人以上で、活動歴が1年以上の団体。

※助成申請するためには、あらかじめさぽーとほっと基金に団体登録する必要があります。登録は随時受付しています。登録の必要書類等はホームページ(http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/group/)を参照してください。

スタートアップ助成の対象団体

構成員が5人以上で、主たる事務所若しくは本拠が市内にある団体。
申請日時点において設立から3年未満の団体(コロナによる活動自粛期間を除く)。
団体登録は不要です。

ただし、設立3年以上の団体と実行委員会などを組織し活動を行う場合は対象外です。

 助成対象事業

助成対象事業は以下の全ての条件を満たす事業です。

(1)営利を目的としない公益的な事業

(2)地域社会の発展に資すると認められるもの

(3)札幌市民を対象とした事業
なお、札幌市外で行う事業であっても、事業の対象となる参加者の過半数が札幌市民であることが想定される場合など、事業の効果が札幌市民に還元されるようなものは、助成の対象になります。

(4)親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと

(5)当該事業が当該年度内において、札幌市の他の助成等を受けている、若しくは、受けることが決定している事業でないこと

(6)既に終了した事業でないこと

助成対象事業費

(1)報償費:講師・指導者、ボランティアへの謝礼

(2)役務費:通信費(切手代)、運搬費、広告料、手数料、保険料等

(3)使用料・賃借料:会場使用料(付帯設備使用料を含む)、会場設営費、車両等の賃借料等

(4)備品費・消耗品費:事業に係る物件費、材料費、印刷費(チラシ・ポスター等の印刷費)、

           一部事業に関する食材費等

(5)旅費:交通費(航空運賃、鉄道運賃等)、宿泊費(食事等に係る料金は含まず)等

(6)その他:その他事業に伴い必要な経費

助成対象外事業費

次のような団体の維持運営に伴う経常経費等は助成対象とはなりません。

・事務所や活動拠点の家賃、光熱水費、スタッフへの給与等、団体の経常的な運営に係る経費

・飲食費

・建設費(改修、改築に要する費用等を含む)

・日常的な事務作業のため使用する文房具類の購入費

・団体内部の会議などで使用する図書や各種用品の購入費

・その他、市長が適当でないと認める経費

助成金の交付決定前に支払われた対象経費について

助成対象となる経費は、原則、交付決定以降に支払った経費です。

ただし、例外として、やむを得ず、助成金交付決定前に支払うことが必要と判断される以下の経費については、別途届出により、助成対象経費として認めることができます。

・講師等に対する費用弁償(報償費、旅費)

・ボランティア等の保険料

・使用料及び借上料

・事業を事前に周知するために必要なチラシ等の印刷費

・その他、特に市長が必要と認める経費

※遡れる期間は、助成金交付決定日を起算日として1年前までです。

申請時「助成金決定前における対象経費届出書(様式3-特)」の提出が必要です。

 ※分野指定助成の4分野

4分野の中から希望する分野を1つ指定して寄付があった場合、その希望を尊重して行う助成です。寄付が一定程度集まった時点で助成金額の枠や内容について決定し、基金登録団体を対象に助成募集します。
※4分野は以下のとおり

 1. 保健、医療、福祉の増進
 2. まちづくりの推進

  • まちづくりの推進
  • 環境の保全
  • 社会教育の推進
  • 農山漁村又は中山間地域の振興
  • 災害救援
  • 地域安全
  • 人権の擁護、平和の推進
  • 男女共同参画社会形成の促進
  • 情報化社会の発展
  • 消費者の保護
  • 前各号までの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 3. 文化・スポーツ・観光・経済等の振興

  • 学術、文化、芸術、スポーツの振興
  • 観光の振興
  • 国際協力
  • 科学技術の振興
  • 経済活動の活性化
  • 職業能力開発、雇用機会拡充

 4. 子どもの健全育成

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2964

ファクス番号:011-218-5156