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札幌市では特別支援学級に就学しているお子さまなどがいる御家庭に対し、その世帯収入に応じて、学用品、給食費等学校教育にかかる費用の一部を、特別支援教育就学奨励費として助成しております。
※札幌市学びの支援委員会において、特別支援学校(聾学校、盲学校、養護学校)で学ぶことが望ましい程度(学校教育法施行令第22条の3に定める障がいの程度)と判断されるお子さま。
児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
(1)特別支援学級に在籍しているお子さまがいる御家庭 |
学校に用意してある「特別支援教育就学奨励費申請書(兼収入・需要額調書)」に必要事項を記入し、収入のある方(パート収入、年金収入を含む)全員分の令和5年中の所得額を証明する書類と、振込口座の通帳の写しを添えて、学校へ御提出ください。 なお、所得額を証明する書類は、社会保険料、生命保険料、損害保険料の控除額が確認できるものが必要です。
≪所得額を証明する書類とは≫
※ 全ての書類について写し可能です。また「源泉徴収票」は収入が給与収入のみの場合に限り有効な書類といたします。 |
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(2)通常の学級に在籍しているが、重度の障がいや疾病のあるお子さまがいる御家庭 |
上記(1)「特別支援学級に在籍している場合」と同様の書類を御提出ください。 なお、申請前に札幌市教育センターへの教育相談と、札幌市学びの支援委員会への就学相談を行い、特別支援学校(聾学校、盲学校、養護学校)で学ぶことが望ましい程度との判断を受ける必要があります。 ※判断結果が出るまでには2か月以上かかる場合があります。 |
(3)通級指導教室に通級しているお子さまがいる御家庭 |
11月頃に通級先の学校からご案内いたします。 |
5月20日(月曜日) (ただし、令和6年度所得(市・道民税)証明書が必要な方は、6月19日(水曜日))
※上記期日以降も随時申請を受け付けております。 この場合、原則申請日(学校へ申請書を提出した日)の属する月からの認定となり、認定月によっては助成対象とならない費目がありますので御注意ください。また、申請書を提出した後、自己都合で証明書類の提出が1か月を超えて遅れた場合は、証明書類を提出した月からの認定となります。 |
令和5年中の所得額によって、下記のとおり助成される費目が異なります。
※令和5年中の総所得金額は、国で基準変更の検討をしているため、未定となっております。
基準が決定され次第、ホームページを更新いたします。お手数ですが、下記表中に記載している「令和5年度特別支援教育就学奨励費」の「令和4年中の所得」を参考にしてください。
令和5年中の総所得金額(※1) |
助成費目 |
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未定(令和6年2月末時点) 【参考】令和5年度特別支援教育就学奨励費 令和4年中の所得が下記の世帯(※2) ・2人世帯…548万円以内 ・3人世帯…716万円以内 ・4人世帯…793万円以内 ・5人世帯…904万円以内 ・6人世帯…1,067万円以内 |
・学用品費・通学用品費 ・新入学児童生徒学用品費・通学用品費 ・体育実技用具費 ・拡大教材費 ・校外活動費(宿泊なし) ・校外活動費(宿泊あり) ・修学旅行費 ・学校給食費 ・職場実習交通費(中学生のみ) ・通学交通費(本人分経費) |
未定(令和6年2月末時点) 【参考】令和5年度特別支援教育就学奨励費 上記の所得以上の世帯(※2) |
通学交通費(本人経費分) 職場実習交通費(中学生のみ) |
※1 所得税の確定申告書の「所得金額の合計」の金額、又は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。なお、源泉徴収票は、収入が給与収入の場合のみに限り有効な書類といたします。また、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある方については、総所得金額から10万円を控除いたします。
※2 表中の金額はめやすの額となります。世帯の年齢構成等に応じ個別に審査するため、所得が表中の金額以内であっても該当しない場合があります。
通級交通費(本人経費分)を助成します。
※自家用車利用にかかる燃料費、他の制度で助成を受けた分の交通費は助成対象外となります。
以下1~3の費目について助成を受ける際に、領収書又はレシートの提出が必要となります。
必ず領収書又はレシートを保管してください(購入した品物、あて名、金額及び日付が分かるもの)。提出がない場合は、助成を受けることができません。
※以下の品物は学校からの報告により確認するため、領収書提出は不要です。
※具体的な品物等については、リーフレットを御参照ください。
札幌市教育委員会より、保護者の方が届け出た金融機関口座に直接お振込みします。
※助成費はそれぞれの費目ごとに9月、2月、翌年度4月頃支給(予定)となります。
令和6年度特別支援教育就学奨励費についてのお知らせ(PDF:1,733KB)
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