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更新日:2025年6月16日

令和6年10月分からの就学援助の申請(令和6年度申請)

このページでは、認定期間が令和6年10月~令和7年9月までの就学援助についてご案内しております。

【重要】令和6年度の電子申請は令和7年4月30日(水曜日)をもって受付終了いたしました。申請を希望される場合は書面での受付のみとなります。

 就学援助(令和6年10月~令和7年9月)のご案内

申請の対象となるお子様

申請日時点で、小学校・中学校に在学しているお子様

※義務教育学校前期課程は小学校、義務教育学校後期課程・中等教育学校前期課程は中学校と読み替えてください。

※小・中学校の「特別支援学級」に在籍するお子様も、就学援助の対象となります。

※「特別支援学校」小・中学部に在学するお子様は、就学援助制度の対象外です。(特別支援教育就学奨励費制度の対象となります。詳しくは学校へお問い合わせください。)

申請期間

令和7年9月30日(火曜日)まで

※在学中のお子様は原則として申請月からの認定となるため、支給額が月割になる費目や支給を受けられない費目があります。

※離婚や失業等により家計の状況が変化した場合などは、お早めにご申請ください。

 申請方法

(注)市内の一部の私立学校及び市外の学校の場合は申請方法が異なります。就学援助担当(電話:011-211-3851)までお問い合わせください。

書面での申請をご希望される場合は、学校にて申請の受付を行いますので、お子様が在籍している学校の事務職員へ申請書等をご提出ください。

申請の際には札幌市就学援助 申請要領をご覧ください。

申請書等は以下のリンク先からダウンロード・印刷してご使用いただくか、学校でも配布しておりますので在籍している学校へご連絡ください。

申請書には振込先口座の通帳か、口座情報(金融機関名・店名・店番号・預金種目・口座番号・名義人のカナ氏名)が記載された画面のスクリーンショットを印刷したものの添付が必要です。
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo_dl_r6.html

 認定要件(令和7年9月分までの就学援助を受けるための要件)

札幌市内にお住まいで、次の認定要件のいずれかに該当する世帯(生活保護を受けている世帯を除く)

認定要件 備考
1 令和5年10月以降、生活保護が廃止又は停止された 生活保護を受けていた時と世帯構成が変わっていない場合に限ります。
2 札幌市で児童扶養手当を受給している(A)
または令和5年11月以降に受給したことがある(B)
(B)は、児童扶養手当を受けていた時と世帯構成等が変わっていない場合に限ります。
3

令和6年度において、高校生以下を除く世帯全員(注1)の市町村民税が非課税または全額免除された

 
4

高校生以下を除く世帯全員分(注1)の令和5年中(令和5年1月~令和5年12月)の所得の合計額が下表の限度額以下だった

令和5年中に医療費自己負担額を支払った世帯(注2)、失業者がいる世帯(注3)は、世帯の所得から一定額を控除できる場合があります。
5 令和5年度以降、風水害・地震・火災等の災害により個人事業主等に係る個人事業税が全額免除された  
6 令和5年度以降、社会福祉協議会から、福祉費のうち生業経費、技能習得関係経費、支度関係経費のいずれかの貸付を受けた 左記の3費目に限ります。

〇認定要件4の所得限度額表

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人
所得限度額(注4) 186万円 232万円 252万円 288万円 341万円 410万円 480万円
給与収入額の目安(注5) 277万円程度 343万円程度 369万円程度 414万円程度 480万円程度 567万円程度 654万円程度
(注1)生計維持者が単身赴任等で別居している場合や、離婚前提で別居している場合、居所が異なっても世帯員に含みます。住民票や家計が別の場合であっても、同一住居にお住まいの方は同一世帯員とします。なお、離婚調停や裁判中の場合は配偶者を同一世帯員とみなさないことができる場合があります。
 
(注2)控除できる医療費は、令和5年1~12月の医療費で、所得税の医療費控除(特例を除く)の対象となる自己負担額に限ります。
 
(注3)申請時点で無職・無収入の方に限ります。雇用保険の特例一時金を受けている方は対象外です。
 
(注4)所得は、収入から必要経費を差し引いた額です。給与の場合は支払金額ではなく、給与所得控除後の額となります。
 
(注5)給与の場合の収入額(源泉徴収票の「支払金額」)の目安です。収入がある方の人数や金額によって所得額が異なる場合があります。あくまで目安であり、この欄の目安額自体は審査には使用しません。

 審査方法~庁内情報連携による情報収集について

申請した方の世帯が就学援助の認定要件を満たしているか否かの審査は、教育委員会が行います。

教育委員会での審査に必要な情報のうち、生活保護、児童扶養手当、所得額、課税額に関する情報は、教育委員会が、札幌市の各所管部署から直接データで取得します。(「庁内情報連携」といいます。)申請者の負担を軽減するため、庁内情報連携で情報を取得できる場合、申請者が証明書類等を用意して提出する必要がなくなりました。

庁内情報連携は、インターネットに接続しない、札幌市役所内部だけの閉じられたネットワーク(イントラネット)の中で行います。また、他の自治体や他の機関(国など)と情報のやりとりするものではないため、マイナンバーも使用しません。

この庁内情報連携を教育委員会が行うことに同意しない方は、事前に必ず就学援助担当(電話:011-211-3851)にご連絡ください。同意しない場合は、下表の証明書類等の提出が必要になりますので、併せてご承知おきください。

なお、同意いただいた場合でも、審査に必要な情報を札幌市から取得できなかった方や、札幌市が保有しない情報を審査で使用する方については、下表の証明書類等の提出が必要になりますので、あらかじめご了承ください。

添付書類(証明書類等)が必要になる場合の例と必要書類(令和6年度申請)

<認定要件の番号>
1:生活保護廃止・停止
2:児童扶養手当
3:市町村民税非課税
4:所得が限度額以下
5:個人事業税免除
6:生業経費、技能習得関係経費、支度関係経費のいずれかの貸付を受けた

認定要件 証明書類の添付が必要になる方・世帯 必要な証明書類等
1 札幌市以外の自治体で生活保護を受けていた方 生活保護廃止決定通知書
2 札幌市から児童扶養手当の申請・受給に関する情報を取得できない方 児童扶養手当証書
3・4

札幌市に課税・所得のデータがない方

 

(データがない方の例)

・札幌市に住民登録がない方

・令和6年1月1日以降に市外から札幌市に転入した方

・住民税の申告をしていない方

3(非課税)の場合、

令和6年度の「所得証明書」(注1)

 

4(所得が限度額以下)の場合、

令和6年度の
「所得証明書」または、住民税の「特別徴収税額決定(変更)通知書」または、住民税の「課税明細書」(注2)

3・4 離婚調停中や裁判中である配偶者を同一世帯員とみなさない特例の適用が必要な方

離婚調停中や裁判中であることを確認できる書類(裁判所からの文書、弁護士の委任契約書など)

4 世帯の所得が限度額を超えているが、支払った医療費自己負担額を控除することで限度額以内となる世帯 自己負担額を確認できる書類(医療費のお知らせ、領収書、確定申告書の控え(医療費控除の明細書)など)
4 世帯の所得が限度額を超えているが、現に失業して無職・無収入である方がおり、その方の所得を0円とみなすことで限度額以内となる世帯 失業したことを確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格証、退職証明書など)
1~4 庁内情報連携により教育委員会が情報を得ることに同意しない方 (認定要件に応じた上記の証明書類)
5 5の認定要件が適用されるすべての世帯 個人事業税が免除となったことを確認できる書類
6 6の認定要件が適用されるすべての世帯 該当する貸付を受けたことを確認できる書類

(注1)住民税未申告の方は、所得証明書の発行を受けるためには申告の手続きが必要になる場合があります。市区町村の住民税担当部署(札幌市の場合はお住まいの区を所管する市税事務所)にご相談ください。なお、無収入の方でも住民税の申告が必要な場合があります。

(注2)源泉徴収票、給与証明書、給与明細、確定申告書の控などは原則使用できません。

 受付業務の委託について

就学援助の申請受付業務については、札幌市が所管する「札幌市行政事務センター」に委託して実施します。申請書類の不備や、確認を要する事項があるときは、学校・教育委員会のほか、札幌市行政事務センターから申請者に直接電話連絡(発信番号:011-350-6750)をする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 審査結果の通知

審査結果は、学校を通して書面でお知らせします。
申請書を提出した学校以外の学校に在籍するお子様がいる場合は、その在籍校にも教育委員会から審査結果を通知します。

 お問い合わせ

就学援助の申請に関するご相談、申請書の交付等については、学校にお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部教育推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3851

ファクス番号:011-211-3852