ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校・幼稚園・教育 > 奨学金・学費などの補助 > 就学援助 > 令和6年10月分からの就学援助の申請(令和6年度申請)
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このページでは、認定期間が令和6年10月~令和7年9月までの就学援助についてご案内しております。
就学援助の認定期間は10月から翌年9月です。
令和6年9月まで認定となっている方についても、令和6年10月以降も継続して就学援助の受給を希望される場合は、改めて令和6年度認定申請の手続きが必要です。
令和6年度申請から従来の書面申請に加え、電子申請も可能となりました。
上のボタンを押せない場合は、下記URLをブラウザのアドレスバーに貼り付けてください。
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/r6enjo
※小中学生のお子様の入力漏れが多く発生しています。ご注意ください。
申請の際には本ページ下部に掲載している「事前にご用意いただくもの」、「注意事項」の項目を必ずお読みください。
・ 令和6年10月時点で、小学校・中学校に在学しているお子様
・ 令和7年4月に小学校へ入学予定のお子様
※義務教育学校前期課程は小学校、義務教育学校後期課程・中等教育学校前期課程は中学校と読み替えてください。
※小・中学校の「特別支援学級」に在籍するお子様も、就学援助の対象となります。
※「特別支援学校」小・中学部に在学するお子様は、就学援助制度の対象外です。(特別支援教育就学奨励費制度の対象となります。詳しくは学校へお問い合わせください。)
令和6年6月17日(月曜日)から随時受付
(令和6年10月分の認定を受ける場合は、必ず令和6年10月31日(木曜日)までにご申請ください。)
※申請対象が令和7年4月に小学校入学予定のお子様のみの世帯は令和7年4月30日(水曜日)まで。
※在学中のお子様は原則として申請月からの認定となるため、11月以降に申請をした場合には、支給額が月割になる費目や支給を受けられない費目があります。
※離婚や失業等により家計の状況が変化した場合などは、随時申請を受け付けています。発生した際にはお早めにご申請ください。
・電子メールアドレス(電子申請のみ)【必須】
・振込先口座の口座情報がわかるもの【必須】
振込先口座の通帳は「金融機関名」「店名」「店番号」「預金種目」「口座番号」「名義人のカナ氏名」が確認できるよう撮影してください(最大2枚まで)。通帳がない口座をご利用の場合は、上記の情報が確認できる画面のスクリーンショットを添付してください。
※振込先は申請者名義の口座に限ります。お子様や他の世帯員名義の通帳を添付しないようご注意ください。
・その他の書類【任意】
その他の追加書類を、画像データで提出することができます。下記に該当する場合は、追加の画像データが必要となります。
なお、電子申請時点で提出できない場合は、後日提出することが可能です。電子申請の受付完了後、札幌市教育委員会から学校を通してご連絡します。
対象 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 |
札幌市外で受けていた生活保護が令和5年10月以降に廃止または停止になった方 |
生活保護廃止決定通知書 |
2 | 札幌市外で児童扶養手当受給中または令和5年11月以降受給していた方 | 児童扶養手当証書 |
3 |
令和6年度の市町村民税が世帯全員非課税となっている方で、令和6年1月1日時点で札幌市に住民登録があるが、住民税の申告をしていない もしくは 令和6年1月2日以降に札幌市外から転入 |
「所得証明書」または、 住民税の「特別徴収税額決定(変更)通知書」または、 住民税の「課税明細書」 【令和6年度のものいずれか1点】 |
4 |
令和5年中の世帯の合計所得が限度額以下で、令和6年1月1日時点で札幌市に住民登録があるが、住民税の申告をしていない もしくは 令和6年1月2日以降に札幌市外から転入 |
「所得証明書」、 住民税の「特別徴収税額決定(変更)通知書」、 住民税の「課税明細書」 【令和6年度のものいずれか1点】 |
5 |
世帯の所得が限度額を超えているが、申請日時点で失業している方 ※失業された方の令和5年中の給与所得を0円とみなして審査を希望する場合 |
離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など、失業したことを確認できる書類 |
6 |
申請日時点で離婚調停中や裁判中である方 ※配偶者を同一世帯員とみなさず審査を希望する場合 |
裁判所からの文書、弁護士の委任契約書など離婚調停中や裁判中であることを確認できる書類 |
7 | 令和5年度以降自営業者等にかかる個人事業税が全額免除されている方 | 個人事業税が免除となったことを確認できる書類 |
8 | 令和5年度以降生業・技能習得・支度関係経費の貸し付けを受けた方 |
|
9 | 令和5年中の世帯の合計所得が限度額を超えているが、令和5年中の医療費自己負担額を世帯の所得の合計額から一定額控除することを希望される方 |
令和5年1月から12月までの医療費自己負担額がわかる領収書や医療費のお知らせ等 (※ 所得税の医療費控除において対象とされている費用に限ります) |
・フォームに入られた後、「ログインして申請に進む」のボタンを押してお進みになり、GoogleアカウントやLINEアカウント、Grafferアカウントでログインしてご申請ください。いずれのアカウントもお持ちでない場合は「新規アカウント登録」のボタンを押し、ご登録をお願いいたします。
※最初の画面で「メールを認証して申請に進む」ボタンから進んで申請した場合、不備があった際には正しい内容で再度新規申請をしていただくこととなりますのでご注意ください。
・正常に登録(申請)が完了しましたら、「【札幌市教育委員会】令和6年度就学援助申請<仮受付>のお知らせ」というメールが自動送信されます。届いているか、必ずご確認ください。
メールが見当たらない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられているか、受信拒否設定がされている場合がありますのでそちらもご確認ください。
・メールが届いていない場合はデータの送信が完了しておりません。その場合は、お手数ですが「 @mail.graffer.jp 」のドメインからのメールが受信できるよう設定の上、再度電子申請を行ってください。
・申請に不備があり、差し戻しとなった場合はメールにてご連絡を差し上げます。電話等での連絡はありませんので、ご登録いただいたメールアドレスのメールボックスは「本受付完了」のメールが届くまでの間、定期的にご確認ください。ご確認が遅れたことなどにより不備が解消されないと審査ができず、不備が解消された月の分から支給となる場合があります。
なお、ただいま多くのご申請をいただいており、本受付完了のメールが届くまで3~4週間程度要する見込みです。ご了承ください。
・ブラウザ本体の戻るボタンを使用すると、入力した内容が消えてしまったり、正常に動作しない場合があります。入力中、前のページに戻りたい場合は、必ず設問の下部にある[< 戻る]ボタンを使用してください。
・電子申請にかかる通信費用(パケット通信料等)は各自でご負担ください。
・リンク先の提出フォームは札幌市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
・株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001を取得しています。
書面での申請をご希望される場合は、学校にて申請の受付を行いますので、在籍している学校(申請対象が令和7年4月に小学校に入学されるお子様のみの世帯は入学予定の学校)の事務職員へ申請書等をご提出ください。
申請の際には札幌市就学援助 申請要領をご覧ください。
申請書等は以下のリンク先からダウンロード・印刷してご使用いただくか、学校でも配布しておりますので在籍している学校へご連絡ください。
申請書には振込先口座の通帳か、口座情報(金融機関名・店名・店番号・預金種目・口座番号・名義人のカナ氏名)が記載された画面のスクリーンショットを印刷したものの添付が必要です。
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo_dl_r6.html
審査結果は、在籍している学校から書面でお知らせします。(申請の対象が令和7年4月に小学1年生になるお子様のみの世帯は申請者の住所あてに郵送でお知らせいたします。)
違う学校にもごきょうだいがいる場合は、その在籍校にも教育委員会から審査結果を通知します。
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