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更新日:2025年6月16日

就学援助制度について

学校教育法第19条では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定められています。この規定に基づいて、各市町村が、小中学生がいる経済的にお困りの世帯に対して、就学に要する費用を支援する制度が「就学援助」です。

札幌市では、市町村民税が非課税の世帯や、世帯の所得が一定以下である世帯など、いくつかの要件を定めており、この要件を満たす世帯が就学援助の認定を受けることができます。就学援助の認定を受けると、学用品費、給食費、修学旅行費など、お子様の就学に要するさまざまな費用が支給されます。

認定要件(令和7年度に就学援助を受けるための要件)

札幌市内にお住まいで、次の認定要件のいずれかに該当する世帯(生活保護を受けている世帯を除く)

認定要件 備考
1 令和6年10月以降、生活保護が廃止又は停止された 生活保護を受けていた時と世帯構成が変わっていない場合に限ります。
2 札幌市で児童扶養手当を受給している(A)
または、令和6年11月以降札幌市で児童扶養手当を受給したことがある(B)
(B)は、児童扶養手当を受けていた時と世帯構成等が変わっていない場合に限ります。
3

令和7年度において、高校生以下を除く世帯全員(注1)の市町村民税が非課税または全額免除された

 
4

高校生以下を除く世帯全員分(注1)の、令和6年中(令和6年1月~令和6年12月)の、所得の合計額が、下表の限度額以下だった

令和6年中に医療費自己負担額を支払った世帯(注2)、失業者がいる世帯(注3)は、世帯の所得から一定額を控除できる場合があります。
5 令和6年度以降、風水害・地震・火災等の災害により個人事業主に係る個人事業税が全額免除された  
6 令和6年度以降、社会福祉協議会から、福祉費のうち生業経費、技能習得関係経費、支度関係経費のいずれかの貸付を受けた 左記の3費目に限ります。

〇認定要件4の所得限度額表

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人
所得限度額(注4) 186万円 232万円 252万円 288万円 341万円 410万円 480万円
給与収入の目安(注5) 277万円程度 343万円程度 369万円程度 414万円程度 480万円程度 567万円程度 654万円程度

(注1)生計維持者が単身赴任等で別居している場合や、離婚前提で別居している場合、居所が異なっても世帯員に含みます。住民票や家計が別の場合であっても、同一住居にお住まいの方は同一世帯員とします。なお、離婚調停や裁判中の場合は配偶者を同一世帯員とみなさないことができる場合があります。

(注2)控除できる医療費は、令和6年1~12月の医療費で、所得税の医療費控除(特例を除く)の対象となる自己負担額に限ります。

(注3)申請時点で負傷・疾病による療養や、自己の責めに帰することのできない理由で失業し、無職・無収入の方に限ります。雇用保険の特例一時金を受けている方は対象外です。

(注4)所得は、収入から必要経費を差し引いた額です。給与の場合は支払金額ではなく給与所得控除後の額となります。

(注5)給与の場合の収入額(源泉徴収票の「支払金額」)の目安です。収入のある方の人数や金額によって所得額が変動する場合があります。あくまで目安であり、この欄の目安額自体は審査には使用しません。

申請方法・期限

各年度ごとのページをご覧ください。令和6年度に就学援助の認定を受けていた方についても、令和7年10月以降も引き続き認定を希望する場合は、再度申請が必要です。

<令和7年度>(令和7年10月~令和8年9月まで)

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo-r7.html

 

<令和6年度>(令和6年10月~令和7年9月まで)

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo-r6.html

(注)市内の一部の私立学校及び市外の学校の場合は申請方法が異なります。就学援助担当(電話:011-211-3851)までお問い合わせください。

援助の内容

支給費目ごとの対象者・支給内容は、次のとおりです。

「学用品費等」と「生徒会費」は、年額を掲載しています。実際の支給額は、認定を受けている期間(月数)に応じた月割額となりますのでご了承ください。

支給費目

支給を受けられる方

支給の内容

学用品費等

小学生・中学生

小1:13,230円/年

小2~6:15,500円/年

中1:25,040円/年

中2~3:27,310円/年

生徒会費

中学生

2,340円/年

宿泊校外活動費【公】

認定期間に、出発日が属する月が含まれており、行事に参加した方

交通費、見学料相当額

修学旅行費
【公】

認定期間に、出発日が属する月が含まれており、行事に参加した方

実費相当額(一部対象外となる経費あり)

体育実技用具

小1、小4、中1

(対象となる授業の実施があり、助成時期までに認定された方のみ)

小学校:スキー用具の現物支給

中学校:スキー用具又は柔道衣の現物支給

新入学児童生徒学用品費

(入学準備金)

令和8年4月に小学校に入学する方
(認定期間に令和8年4月を含む方に限る)
小学校入学準備金:57,060円
令和8年4月に中学校に入学する方
(認定期間に令和8年3月を含む方に限る)
中学校入学準備金:63,000円

通学費

【市※】

片道の通学距離が次の距離以上となる方(合理的・経済的な経路に限る)

小学生:4~10月 4km、11~3月 2km

中学生:4~10月 6km、11~3月 3km

※中等教育学校在学の方は支給対象外です。

公共交通機関の利用額

※他の制度で助成を受けられない場合に限り支給を受けられます。

※公共交通機関利用日数が授業実施日数の6割未満の場合は支給を受けられません。

給食費 【市】

小学生・中学生

認定を受けている期間中の給食費が無料

学校病医療費【市】

小学生・中学生で、
トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病(虫卵保有含む)の治療を受ける方

医療費自己負担額が無料(左記疾病の分のみ)

※受診前に学校から医療券の交付を受け、受診時に医療機関に持参する必要があります。

※持参せず受診した場合や、医療券を使用できない医療機関を受診した場合は支給対象外です。

 

医療券については、学校病医療費の助成(医療券の利用)のページをご覧ください。

災害共済掛金【市】

小・中学生で、5月1日時点で認定された方

日本スポーツ振興センター共済掛金が無料

※「支給費目」の欄に、【公】とあるものは公立学校(国立、道立、市立)のみ、【市】とあるものは札幌市立学校のみ(ただし通学費については中等教育学校は支給対象外)、支給を受けられる費目です。

お問い合わせ

就学援助の申請に関するご相談・申請書の交付等については学校に、電子申請については教育委員会にお問い合わせください。
(参考)市立学校・幼稚園一覧

就学援助審議会については、就学援助審議会のページをご覧ください。

学校病医療券については、学校病医療費の助成(医療券の利用)のページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部教育推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3851

ファクス番号:011-211-3852