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更新日:2025年6月16日

令和7年10月分からの就学援助の申請(令和7年度申請)

このページでは、認定期間が令和7年10月~令和8年9月までの就学援助についてご案内しております。

就学援助の認定期間は10月から翌年9月です。

令和7年9月まで認定となっている方についても、令和7年10月以降も継続して就学援助の受給を希望される場合は、改めて令和7年度認定申請の手続きが必要です。

従来の書面申請に加え、電子申請も可能となりました。

電子申請フォーム

上のボタンを押せない場合は、以下URLをブラウザのアドレスバーに貼り付けてください。

https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/r7enjo

 

書面申請をご希望される方はこちらをご覧ください。

 就学援助(令和7年10月~令和8年9月)のご案内

令和7年10月~令和8年9月分就学援助のお知らせ(PDF:419KB)

申請の対象となるお子様

・令和7年10月時点で、小学校・中学校に在学しているお子様

・令和8年4月に小学校へ入学予定のお子様

※義務教育学校前期課程は小学校、義務教育学校後期課程・中等教育学校前期課程は中学校と読み替えてください。

※小・中学校の「特別支援学級」に在籍するお子様も、就学援助の対象となります。

※「特別支援学校」小・中学部に在学するお子様は、就学援助制度の対象外です。(特別支援教育就学奨励費制度の対象となります。詳しくは学校へお問い合わせください。)

申請期間

令和7年6月16日(月曜日)から随時受付

(令和7年10月分の認定を受ける場合は、令和7年8月29日(金曜日)までにご申請ください。)

※申請対象が令和8年4月に小学校入学予定のお子様のみの世帯は令和8年4月30日(木曜日)まで

※令和7年8月30日(土曜日)以降も申請は可能ですが、認定結果をお知らせするまでに時間を要するほか、在学中のお子様は原則として申請月からの認定となるため、11月以降に申請をした場合には、支給額が月割になる費目や支給を受けられない費目があります。

※離婚や失業等により家計の状況が変化した場合などは、随時申請を受け付けています。発生した際にはお早めにご申請ください。

事前にご用意いただくもの

・電子メールアドレス(電子申請のみ)【必須】

・振込先口座の口座情報がわかるもの【必須】

振込先口座の通帳は「金融機関名」「店名」「店番号」「預金種目」「口座番号」「名義人のカナ氏名」が確認できるよう撮影してください(最大2枚まで)。通帳がない口座をご利用の場合は、上記の情報が確認できる画面のスクリーンショットを添付してください。

※振込先は申請者名義の口座に限ります。お子様や他の世帯員名義の通帳を添付しないようご注意ください。

・その他の書類【必要な方のみ】

下表に該当する場合は、証明書類の画像データが必要となります。
なお、電子申請時点で提出できない場合は、後日提出することが可能です。電子申請の受付完了後、札幌市教育委員会から学校を通してご連絡します。

  証明書類の添付が必要になる方・世帯 必要な証明書類
1

札幌市外で受けていた生活保護が令和6年10月以降に廃止または停止になった方

生活保護廃止(停止)決定通知書
2 札幌市外で児童扶養手当受給している、または令和6年11月以降受給していた方 児童扶養手当証書
3

札幌市に所得・課税の情報がない方

(例)

・令和7年1月1日時点で札幌市に住民登録がない方

・令和7年度住民税の申告をしていない方

「所得証明書」

住民税の「特別徴収税額決定(変更)通知書」

住民税の「課税明細書」

【令和7年度のものいずれか1点】

4

世帯の所得が限度額を超えているが、申請日時点で失業している方

※失業された方の令和6年中の給与所得を0円とみなして審査を希望する場合

※「失業」とは負傷・疾病による療養や、自己の責めに帰することのできない理由で無職・無収入となった場合に限ります。雇用期間満了や定年退職は該当しません。

離職票

雇用保険受給資格者証

退職証明書など

【失業したことを確認できるものいずれか1点】

5

申請日時点で離婚調停中や裁判中である方

※配偶者を同一世帯員とみなさず審査を希望する場合

裁判所からの文書

弁護士の委任契約書など

【離婚調停中や裁判中であることを確認できる書類】

6 令和6年度以降自営業者等にかかる個人事業税が全額免除されている方 個人事業税が免除となったことを確認できる書類
7 令和6年度以降生業・技能習得・支度関係経費の貸し付けを受けた方

貸し付けを受けたことを確認できる書類

8 令和6年中の世帯の合計所得が限度額を超えているが、令和6年中の医療費自己負担額を世帯の所得の合計額から一定額控除することを希望される方

医療費のお知らせ

領収書

確定申告書の控(医療費控除の明細書)など

【令和6年1月から12月までの医療費自己負担額がわかる書類】

※所得税の医療費控除において対象とされている費用に限ります。

注意事項(電子申請)

フォームに入られた後、「ログインして申請に進む」のボタンを押してお進みになり、GoogleアカウントやLINEアカウント、Grafferアカウントでログインしてご申請ください。いずれのアカウントもお持ちでない場合は「新規アカウント登録」のボタンを押し、ご登録をお願いいたします。

※最初の画面で「メールを認証して申請に進む」ボタンから進んで申請した場合、不備があった際には正しい内容で再度新規申請をしていただくこととなりますのでご注意ください。

正常に登録(申請)が完了しましたら、「【札幌市/就学援助】令和7年度(R7.10~R8.9)の申請を仮受付しました」というメールが自動送信されます。届いているか、必ずご確認ください。
メールが見当たらない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられているか、受信拒否設定がされている場合がありますので、そちらもご確認ください。

メールが届いていない場合はデータの送信が完了しておりません。その場合は、お手数ですが「@mail.graffer.jp」のドメインからのメールが受信できるよう設定の上、再度電子申請を行ってください。

申請に不備があり、差し戻しとなった場合はメールにてご連絡を差し上げます。電話等での連絡はありませんので、ご登録いただいたメールアドレスのメールボックスは「【札幌市/就学援助】令和7年度(R7.10~R8.9)の申請を正式に受付しました」のメールが届くまでの間、定期的にご確認ください。ご確認が遅れたことなどにより不備が解消されないと審査ができず、不備が解消された月の分から支給となる場合があります。
ただいま多くのご申請をいただいており、本受付完了のメールが届くまで3~4週間程度要する見込みです。ご了承ください。

ブラウザ本体の戻るボタンを使用すると、入力した内容が消えてしまったり、正常に動作しない場合があります。入力中、前のページに戻りたい場合は、必ず設問の下部にある[<戻る]ボタンを使用してください。

電子申請にかかる通信費用は各自でご負担ください。

リンク先の提出フォームは札幌市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。

株式会社グラファーはプライバシーマークとIS 689557 / ISO27001を取得しています。

 書面での申請をご希望される方

(注)札幌市外の学校の場合は申請方法が異なります。就学援助担当(電話:011-211-3851)までお問い合わせください。

書面での申請をご希望される場合は、学校にて申請の受付を行いますので、お子様が在籍している学校の事務職員へ申請書等をご提出ください。

申請の際には札幌市就学援助 申請要領をご覧ください。

申請書等は以下のリンク先からダウンロード・印刷してご使用いただくか、学校でも配布しておりますので在籍している学校へご連絡ください。

申請書には振込先口座の通帳か、口座情報(金融機関名・店名・店番号・預金種目・口座番号・名義人のカナ氏名)が記載された画面のスクリーンショットを印刷したものの添付が必要です。

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo_dl_r7.html

 審査方法~庁内情報連携による情報収集について

申請した方の世帯が就学援助の認定要件を満たしているか否かの審査は、教育委員会が行います。
教育委員会での審査に必要な情報のうち、生活保護、児童扶養手当、所得額、課税額に関する情報は、教育委員会が、札幌市の各所管部署から直接データで取得します。(「庁内情報連携」といいます。)

申請者の負担を軽減するため、庁内情報連携で情報を取得できる場合、申請者が証明書類等を用意して提出する必要がなくなりました。

庁内情報連携は、インターネットに接続しない、札幌市役所内部だけの閉じられたネットワーク(イントラネット)の中で行います。また、他の自治体や他の機関(国など)と情報のやりとりするものではないため、マイナンバーも使用しません。

この庁内情報連携を教育委員会が行うことに同意しない方は、事前に必ず就学援助担当(電話:011-211-3851)にご連絡ください。同意しない場合は、証明書類等の提出が必要になりますので、併せてご承知おきください。

なお、同意いただいた場合でも、審査に必要な情報を札幌市から取得できなかった方や、札幌市が保有しない情報を審査で使用する方については、証明書類等の提出が必要になりますので、あらかじめご了承ください。

 受付業務の委託について

就学援助の申請受付業務については、札幌市が所管する「札幌市行政事務センター」に委託して実施します。申請書類の不備や、確認を要する事項があるときは、学校・教育委員会のほか、札幌市行政事務センターから申請者に直接電話連絡(発信番号:011-350-6750)をする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 審査結果の通知

審査結果は、学校を通して書面でお知らせします。(申請対象が令和8年4月に小学校入学予定のお子様のみの世帯は、ご自宅に郵送します。)
また審査結果は申請対象のお子様が在籍する全ての学校に通知します。書面にて申請した場合も、申請書を提出した学校以外の学校に在籍するお子様がいる場合は、その在籍校にも教育委員会から審査結果を通知します。

電子申請Q&A

電子申請に関するQ&Aはこちらのページをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部教育推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3851

ファクス番号:011-211-3852