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生活支援ガイドは、北海道胆振東部地震により、避難をしている方をはじめとして、今後の生活に不安を抱える市民の皆様に対し、総合的・一体的に支援等の情報を提供するものです。
今後、掲載情報は、随時更新していきます。
お問い合わせについては、札幌市コールセンターをご利用ください。電話:011-222-4894(8時00分~21時00分)
【印刷用データ】生活支援ガイド(令和3年10月4日版)(PDF:586KB)
※ホームページの内容は随時更新しており、印刷用データとホームページの内容が異なる場合がありますので、ご留意ください。
10月4日(月曜日)の主な変更概要
修正:【3-2-20】
8月26日(木曜日)の主な変更概要
削除:「計画停電について」「生活インフラの状況について」
修正:【3-2-4】、【3-2-5】、【3-2-10】、【3-2-16】、【3-2-20】、【3-5-2】、【3-5-3】、【3-7-1】
10月8日(木曜日)の主な変更概要
7月1日(水曜日)の主な変更概要
6月8日(月曜日)の主な変更概要
4月1日(水曜日)の主な変更概要
一部の生活支援制度では、法律等に基づき、申請期限が定められている場合があります。「3.生活支援制度一覧」をご確認いただき、制度の対象となる方は、お早めにご申請ください。
Q1 |
健康相談について |
〇からだの健康相談 避難生活においては、エコノミークラス症候群を誘発する恐れがあります。 〇こころのケア 今回の地震のように大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても、誰でも不安や心配などの反応が表れます。これらの不安や心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。まずは休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう。 |
Q2 | 地震により被害を受けた住宅の修繕について |
〇住宅修繕に対する支援については、資金の貸付や、さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会の窓口において、相談内容に適した企業の紹介などがあります(「3-2.住まいに関する支援」→「【3-2-2】住宅の修繕工事や修理業者の相談先」をご覧ください)。また、固定資産税等の減免制度があります(「3-5.税・保険料等の減免・猶予等に関する支援」→「【3-5-2】税の猶予・減免」をご覧ください)。 「り災証明書」は、資金の貸付や各種減免・猶予等の手続きに必要となる場合があります。「り災証明書」交付の申請受付は、令和元年(2019年)8月30日(金曜日)で終了しました。 また、期限までに申請できなかった理由があった場合についても、令和元年(2019年)11月29日(金曜日)をもってすべての受付を終了いたしました。 |
Q3 | 地震による住宅被害が確認されていない住宅に関する住宅の安全性等の相談について |
〇「3-2.住まいに関する支援」→「【3-2-2】住宅の修繕工事や修理業者の相談先」をご覧ください。 なお、昭和56年5月31日以前に建築又は着工された住宅の耐震性能に関しては、無料耐震診断(木造住宅)や耐震工事に係る費用補助などの制度があります。 |
Q4 | 清田区里塚1条1丁目、2丁目、3丁目の一部における住宅・宅地に関する相談について |
終了しました。 なお、住まいに関する相談については、「3-2住まいに関する支援」をご参照ください。 |
Q5 | 余震への備えについて | 〇気象庁の発表では、「平成30年北海道胆振東部地震の地震発生数は緩やかに減少していますが、今後も現状程度の地震活動が当分続くと考えられます。北海道胆振東部地震の周辺地域には、石狩低地東縁断層帯があることに留意してください。また、強い揺れを伴う地震はいつ発生してもおかしくありませんので、家具の固定など日頃からの地震への備えを心がけてください。揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているおそれがありますので、復旧作業などを行う場合には、地震活動や降雨の状況に十分注意してください。」と注意喚起しています。詳しくは、気象庁のホームページをご覧ください。 〇引き続き余震に備えて、家具の固定等の安全対策や場所に応じた冷静な行動など、身の安全を守るよう心掛けてください。詳しくは、地震に備えてをご覧ください。 |
Q6 |
被災者生活再建支援金の支給について |
【3-2-16】をご確認ください。 |
Q7 |
臨時総合申請窓口について |
平成30年(2018年)11月30日(金曜日)をもって終了しました。 なお、臨時総合申請窓口の対象としていたり災証明書で「半壊」以上と認定された方々に対し、平成30年(2018年)12月3日(月曜日)以降の申請方法等について、順次ご案内いたします。 |
Q8 | 「り災証明書に記載された住家の被害程度」に対応した「生活支援制度」の活用ついて | 「生活支援制度」と「り災証明書に記載された住家の被害程度(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)」の対応の目安をまとめた『「生活支援制度」と「り災証明書に記載された住家の被害程度」の対応表(目安)』をご確認ください。 |
現在、「余震が〇〇時に起きる」といった一部の誤った情報がSNSなどインターネット上で見受けられます。公共機関の情報を確認するなどして、こうした情報に惑わされないようご注意ください。
今後、1.「地震で配管がずれている」などと言われ高額な契約をさせられる、2.架空と思われる団体等を騙って、募金や義援金の名目で金銭を支払わせようとする、3.自治体職員を装った不審な電話などが発生する恐れがあります。こうした事例に遭遇した場合には、一人で対応せず、周囲への相談や札幌市消費者センター(011-728-2121)に相談するなど、落ち着いた対応を心掛けてください。
札幌市等では、被災された方々に対して、住まいや生活面等に関する各種支援を実施しております。
項目 |
対象者 |
概要 |
お問合せ先 |
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【3-1-1】 り災証明書(地震)の発行 |
地震により建物に被害を受けた方 |
り災証明書の申請受付は、令和元年(2019年)8月30日(金曜日)をもって終了いたしました。 ※期限までに申請できなかった理由があった場合についても、令和元年(2019年)11月29日(金曜日)をもってすべての受付を終了いたしました。 【関連リンク】り災証明書の交付について 【お問合せ先】 |
左記のとおり |
【3-1-2】 り災証明(火災)の発行 |
火災により被害を受けた方 |
り災証明(火災)は、火災により被害を受けた方に、その事実を証明するものです。 【お問合せ先】 ・消防局予防部予防課 電話 011-215-2040・中央消防署予防課 電話 011-215-2120 ・北消防署予防課 電話 011-737-2100 ・東消防署予防課 電話 011-781-2100 ・白石消防署予防課 電話 011-861-2100 ・厚別消防署予防課 電話 011-892-2100 ・豊平消防署予防課 電話 011-852-2100 ・清田消防署予防課 電話 011-883-2100 ・南消防署予防課 電話 011-581-2100 ・西消防署予防課 電話 011-667-2100 ・手稲消防署予防課 電話 011-681-2100 |
左記のとおり |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 |
---|---|---|---|
【3-2-1】 耐震診断・耐震改修 |
建物の所有者 |
無料耐震診断(木造住宅)や耐震工事に係る費用補助などの制度があります(対象は昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたもの)。詳細については、右記までお問い合わせください 【関連リンク】民間建築物の耐震化 |
都市局建築指導部建築安全推進課 電話 011-211-2867 |
【3-2-2】 住宅の修繕工事や修理業者の相談先 |
市民の方 |
地震による家屋の修繕等について、以下の窓口でご相談内容に適した企業を紹介します。事前に市税事務所等でり災証明書の発行手続きを行い、被害状況の調査を受けてからご相談ください。詳細については、下記までお問い合わせください。 〇すまいとくらし・まち相談センター ・対象地域:中央区・北区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区 ・営業時間:平日9時から17時まで、土曜9時から12時まで(休業日:日曜・祝日) ・電話:011-252-7558 ・住所:中央区南19条西15丁目4-6-201 〇住まいと暮らしの相談室 ・対象地域:北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・西区 ・営業時間:平日・土曜9時から17時まで(休業日:日曜・祝日) ・電話:011-731-3728 ・住所:東区北17条東8丁目1-5 〇いい家づくりコム ・対象地域:北区・西区・手稲区 ・営業時間:月~土曜9時から17時まで(休業日:日曜・祝日) ・電話:011-624-5747 ・住所:手稲区新発寒5条2丁目11-14BSビル 【関連リンク】さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会 |
左記のほか、 |
市営住宅の提供 | 災害により、住宅に引き続き住むことが出来ず、住宅に困窮している方 |
(令和元年(2019年)9月30日(月曜日)受付終了) |
都市局市街地整備部住宅課 電話 011-211-2806 |
住宅金融支援機構災害復興住宅融資 | 災害で住宅に被害を受けた旨の罹災証明書が交付されている方 |
(令和2年(2020年)9月6日(日曜日)終了) |
住宅金融支援機構お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)0120-086-353 |
(一社)日本損害保険協会による地震保険等に係る情報提供・相談 | 市民の方 |
一般社団法人日本損害保険協会では、地震保険等に関する情報提供を行い、電話相談に応じています。 ・電話:0570-022808(通話料有料) ・受付時間:9時15分から17時00分まで(土日祝日および12月30日から1月4日までを除く) 2 自然災害等損保契約照会センター ・電話:0120-501331(フリーダイヤル) ・受付時間:9時15分から17時00分まで(土日祝日および12月30日から1月4日までを除く) |
左記のとおり |
【3-2-6】 災害復旧型の資金融資など |
地震で被害を受けた方 | 各金融機関で災害復旧に要する生活資金、住宅補修資金など融資制度の取扱いや相談窓口が開設されています。 | 各金融機関 |
住まいに関する相談窓口 |
市民の方 | 住宅の建築・リフォーム、契約に関する相談など、住宅に関する様々な相談を電話で受けています。 【関連リンク】公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページ |
住まいるダイヤル (公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター) 電話 0570-016-100(ナビダイヤル) |
【3-2-8】 リユース家具の提供 |
り災証明等を保有する札幌市在住の方 |
(令和元年(2019年)9月29日(日曜日)受付終了) |
環境局環境事業部循環型社会推進課 札幌市リユースプラザ 電話 011-375-1133 |
【3-2-9】 災害援護資金 ※貸付制度 |
【3-4-4】をご確認ください。 |
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生活福祉資金等の貸付 |
【3-4-5】をご確認ください。 | ||
【3-2-11】 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
【3-4-6】をご確認ください。 | ||
道営住宅の提供 |
(受付終了) | ||
【3-2-13】 宅地の補修工事に関する費用の貸付 |
災害により、被災宅地危険度判定の結果「危険」判定を受けた宅地にお住まいの方 | 地震による宅地の補修工事(擁壁工事等)について、100万円を限度に費用の貸付制度があります。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
都市局市街地整備部宅地課 電話 011-211-2512 |
【3-2-14】 被害建物に関する相談窓口 |
被災した建物を所有している方 |
(一社)北海道建築士事務所協会では、被害建物(住宅を含む)に関する調査・相談を受け付けています。 【お問合せ先】 (一社)北海道建築士事務所協会 (本部) 電話 011-231-3165(平日9時から17時まで) (札幌支部) 電話 011-232-2424(平日9時から17時まで) 【関連リンク】(一社)北海道建築士事務所協会ホームページ |
左記のとおり |
応急仮設住宅の提供 | 右記のとおり |
(令和元年(2019年)9月30日(月曜日)受付終了) |
都市局市街地整備部住宅課 電話 011-211-2807 |
【3-2-16】 被災者生活再建支援金 |
り災証明書により全壊・大規模半壊とされた被災者の方など |
平成30年(2018年)9月14日に札幌市が「被災者生活再建支援法」の適用団体となりました。
り災証明書により全壊・大規模半壊とされた被災者の方などに基礎支援金(被害の程度によって37万5千円~100万円)が支給されます。さらに、住宅を建設・購入された場合などに加算支援金(37万5千円~200万円)が支給されます。 詳細については、右記までお問合せください。 【申請期限】
【関連リンク】 |
保健福祉局保護自立支援担当部保護自立支援課 電話 011-211-2992 |
住宅の応急修理制度 |
災害で住宅に被害を受けた旨の”り災証明書”が交付されている方 |
(令和元年(2019年)9月30日(月曜日)受付終了) |
都市局市街地整備部住宅課 電話 011-211-2807 |
住宅の補修工事に関する費用の貸付 (札幌市災害住宅補修資金貸付) |
被災した家屋の補修工事を行う方 |
(令和元年(2019年)9月30日(月曜日)受付終了) |
都市局市街地整備部住宅課 電話 011-211-2807 |
【3-2-19】 被災家屋等の撤去 |
【公費撤去】 り災証明書の被害状況で全壊・大規模半壊・半壊の認定を受けた方
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(令和元年(2019年)6月28日(金曜日)受付終了) |
都市局建築部建築保全課 電話 011-211-2816 |
【自費撤去】 り災証明書の被害状況で全壊・大規模半壊・半壊の認定を受けた被災家屋等の撤去を自費で行った方 |
(令和元年(2019年)12月27日(金曜日)受付終了) |
都市局建築部建築保全課 電話 011-211-2816 |
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宅地復旧支援事業 |
地震発生時に住宅の用に供されていた土地の所有者等 |
(令和3年(2021年)9月30日(木曜日)受付終了) |
都市局市街地整備部宅地課宅地復旧支援担当係 電話 011-211-2565 |
【3-2-21】 がれきの処理費の費用償還 |
「がれき」の片付けの処理費用を負担した方 | (令和元年(2019年)6月28日(金曜日)受付終了) |
環境局環境事業部事業廃棄物課 電話011-211-2927 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 | |||
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【3-3-1】 生活援助等の有償ボランティア |
在宅生活に支障がある方 | 在宅生活に支障がある方を対象に有償ボランティアの協力会員を派遣し、家事援助サービス、生活援助サービス、外出援助サービスを提供します。詳細については、右記までお問い合わせください。 | ほっ・とプラザ(札幌市社会福祉協議会) 電話 011-623-4010 |
|||
【3-3-2】 高齢者・障がい者生活あんしん支援センターによる相談支援 |
高齢の方や障がいのある方 | 高齢者や障がい者が安心して地域で暮らすことを支援するために、以下の相談事業を実施しています。詳細については、右記までお問い合わせください。 【相談事業】成年後見制度、福祉サービス苦情相談、高齢者・障がい者虐待相談、障がい者あんしん相談、日常生活自立支援 |
高齢者・障がい者生活あんしん支援センター(札幌市社会福祉協議会) 電話 011-632-7355 |
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【3-3-3】 高齢者の総合相談 |
高齢者及びその家族 | 市内27か所の地域包括支援センターで、高齢者に関するご相談に応じ、必要な支援を行います。お住まいの地域により、担当するセンターが異なりますので、担当するセンターがわからない場合は、札幌市コールセンター(011-222-4894)にお問い合わせください。 | 保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 電話 011-211-2547 |
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【3-3-4】 障がい者相談支援 |
障がいのある方やその家族 | 市内19か所の相談支援事業所で、障がいのある方や家族の生活及びその支援に関する相談に応じ、必要な支援を行います(例:福祉サービスの利用、健康、医療、不安の解消、情緒安定等に関する支援)。詳細については、右記までお問い合わせください。 | 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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精神科救急情報センターによる精神医療相談 |
精神疾患を有する方やその家族 | 夜間・休日において、精神疾患を有する方やその家族などからの緊急的な精神医療相談を、電話にて受け付けています。 受付時間:平日夜間17時00分~翌9時00分、土・日・祝日9時00分~翌9時00分 電話:011-204-6010 |
左記のとおり | |||
【3-3-6】 心のケアに関する医療機関の紹介 |
災害により不安を感じているお子さんやその家族の方 |
今回の地震を受けて、精神面の不安を感じているお子さんの心のケアのため、適切な医療機関等をご案内します。詳細については、下記までお問い合わせください。 【受付時間】平日10時から15時まで |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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【3-3-7】 被災者のこころの相談 |
被災された方 |
札幌こころのセンター(札幌市精神保健福祉センター)では、被災された方のこころの悩みに関する電話相談を実施しています。
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左記のとおり | |||
こころの相談 |
すべての方 |
〇自殺予防いのちの電話
〇北海道いのちの電話 011-231-4343 年中無休24時間 |
左記のとおり | |||
【3-3-9】 消費生活相談 |
市民の方 | 札幌市消費者センター消費生活相談室では、災害発生に伴う家屋の修理等でのトラブルや災害に便乗した悪質商法、架空請求などについての相談を受け付けています。 【電話相談】 011-728-2121 月曜~金曜 9時から19時まで (祝日・年末年始12月29日から1月3日までを除く) ※消費者ホットライン「188」でも相談可能 【来所相談】 札幌エルプラザ2階 札幌市消費者センター(北区北8条西3丁目) 月曜~金曜 9時00分から16時30分まで (祝日・年末年始12月29日から1月3日までを除く) |
左記のとおり | |||
【3-3-10】 法律相談等 |
市民の方 |
市役所及び区役所で法律相談等を定期的に実施しています。 |
総務局広報部市民の声を聞く課 電話 011-211-2075 |
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教科書等の支給 | 災害により住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒 |
(平成30年10月5日(金曜日)受付終了) |
教育委員会学校教育部教育推進課 電話 011-211-3851 |
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【3-3-12】 市立小中学校の児童生徒に対する交通機関通学定期料金助成 |
小中学校の児童生徒(条件あり) |
災害により現住居に居住できないことにより他の場所に避難している世帯で、避難先から小中学校への通学が遠距離(小学校の場合概ね2km以上、中学校の場合概ね3km以上)となる場合で、公共交通機関を利用して通学する場合に、通学定期料金を助成します。 ※長期休暇期間(春休み、夏休み、冬休み)を除いた期間が助成対象期間となります。 |
教育委員会学校教育部教育推進課 電話 011-211-3851 |
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【3-3-13】 リユース家具の提供 |
【3-2-8】をご確認ください。 | |||||
【3-3-14】(一社)日本損害保険協会による地震保険等に係る情報提供・相談 | 【3-2-5】をご確認ください。 | |||||
【3-3-15】 札幌弁護士会による法律相談 |
被災された方 |
札幌弁護士会では、「被災ローン減免制度」及び「災害ADR」に関する相談や、「胆振東部地震相談弁護士紹介制度」による相談担当弁護士の紹介を実施しています。
【関連リンク】 札幌弁護士会ホームページ(北海道胆振東部地震で被災された方へ) ※「災害法律相談無料相談ダイヤル」は、令和元年(2019年)9月30日をもって終了しました。 |
左記のとおり | |||
【3-3-16】 札幌司法書士会による法律相談 |
被災された方 |
札幌司法書士会では、北海道胆振東部地震復興支援相談員が地震による被害、住宅や生活の再建にまつわる相談を実施しています。詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。 【関連リンク】札幌司法書士会ホームページ |
左記のとおり | |||
富士メガネによるメガネの無償提供等 |
(平成30年12月31日(月曜日)受付終了) |
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【3-3-18】 リユース食器の提供 |
被災された市民の方 | 被災した札幌市に在住する方(札幌市に避難されてきた方を含む)に対して、リサイクルプラザ宮の沢(西区宮の沢1条1丁目1-10ちえりあ1階)において、食器を無償で提供します。提供する食器は、市民が使用していたものの再利用品になります。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
環境局環境事業部循環型社会推進課 電話 011-211-2928 リサイクルプラザ宮の沢 電話 011-671-4153 |
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【3-3-19】 家庭ごみ手数料の減免等 |
【3-5-29】をご確認ください。 | |||||
【3-3-20】 小中学生がいる世帯に対する就学援助 |
現在市内にお住まいで、小中学校の児童生徒がおり、り災証明書により、全壊、大規模半壊、半壊とされた世帯 | 左記の対象世帯は、前年の収入額等に関わらず就学援助の対象となります。詳細については右記までお問い合わせください。
【関連リンク】札幌市公式ホームページ(就学援助) |
教育委員会学校教育部教育推進課 電話 011-211-3851 |
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【3-3-21】 平成31年度小学校入学予定者がいる世帯に対する入学準備金 |
現在市内にお住まいで、平成31年度小学校入学の児童がおり、り災証明書により、全壊、大規模半壊、半壊とされた世帯 |
(平成31年4月30日(火曜日)受付終了) |
教育委員会学校教育部教育推進課 電話 011-211-3851 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【3-4-1】 災害弔慰金 |
災害により死亡された方のご遺族 |
死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、以下のとおり支給するものです。詳細については、右記までお問い合わせください。 【関連リンク】 |
保健福祉局総務部総務課 電話 011-211-2932 |
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【3-4-2】 日本財団による弔慰金の支給 |
(平成30年10月31日(水曜日)受付終了) |
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【3-4-3】 災害障害見舞金 |
災害による負傷、疾病により、精神や身体に著しい障がいを受けた方 |
負傷、疾病により、精神や身体に著しい障がいを受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、以下のとおり支給するものです。詳細については、右記までお問い合わせください。 【関連リンク】 |
保健福祉局総務部総務課 電話 011-211-2932 |
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災害援護資金 ※貸付制度 |
災害により住宅や家財に損害を受けた方、世帯主が負傷された方 |
(平成31年(2019年)1月4日(金曜日)受付終了) |
各区保健福祉課 中央区 011-205-3301 北区 011-757-2470 東区 011-741-2459 白石区 011-861-2443 厚別区 011-895-2465 豊平区 011-822-2451 清田区 011-889-2034 南区 011-582-4734 西区 011-641-6942 手稲区 011-681-2478 |
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【3-4-5】 生活福祉資金等の貸付 |
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となり貸付が必要な世帯 | 〇生活福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、審査のうえで必要な資金をお貸しするものです。 〇応急援護資金 緊急一時的に生計の維持が困難となった世帯に対し10万円を限度にお貸しするものです。 ※なお、いずれも世帯状況等によっては、貸付対象とならない場合がありますので、詳細については右記までお問い合わせください。 |
お住まいの区の社会福祉協議会 中央区 011-281-6113 北区 011-757-2482 東区 011-741-6440 白石区 011-861-3700 厚別区 011-895-2483 豊平区 011-815-2940 清田区 011-889-2491 南区 011-582-2415 西区 011-641-6996 手稲区 011-681-2644 |
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母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
母子家庭、父子家庭、寡婦の方 |
住宅を建設、購入、補修、保全、改築、増築するために必要な資金について、150万円を上限としてお貸ししています。また、災害により住宅が全壊した場合は、貸付の上限額は200万円となります。ほかにも、目的に応じた資金の貸付を行っております。貸付の条件などの詳細については、右記までお問合せ下さい。 |
【母子家庭・寡婦】 各区保健センター(健康・子ども課) 中央区 011-511-7224 北区 011-757-2564 東区 011-711-3215 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2512 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-522-5785 西区 011-621-4242 手稲区 011-681-1211 【父子家庭】 ひとり親家庭支援センター 電話 011-632-7132 |
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【3-4-7】 災害復旧型の資金融資など |
【3-2-6】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-8】 住宅金融支援機構災害復興住宅融資 |
【3-2-4】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-9】 教科書等の支給 |
【3-3-11】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-10】 市立小中学校の児童生徒に対する交通機関通学定期料金助成 |
【3-3-12】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-11】 宅地の補修工事に関する費用の貸付 |
【3-2-13】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-12】 被災者生活支援一時金 |
り災証明書により、全壊、大規模半壊、半壊とされた世帯 | り災証明書により全壊、大規模半壊、半壊と認定された住宅(借家を含む)に居住していた世帯に対して、以下のとおり、被災者生活支援一時金を支給します。手続きについては、り災証明書の発行に併せてご案内しています。
〇全壊:一世帯につき20万円 〇大規模半壊・半壊:一世帯につき10万円 【申請期限】令和元年(2019年)9月30日(月曜日) ※ただし、令和元年(2019年)9月18日(水曜日)以降の日付でり災証明書を交付された方については、交付日から14日以内は申請を受付けます。 |
保健福祉局総務部総務課 電話 011-211-2932 |
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【3-4-13】 被災者生活再建支援金 |
【3-2-16】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-14】 住宅の応急修理制度 |
【3-2-17】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-15】 住宅の補修工事に関する費用の貸付 |
【3-2-18】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-16】 災害義援金 |
右記のとおり |
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金の申請受付は、令和2年(2020年)1月31日(金曜日)をもって申請受付を終了いたしました。 また、一部損壊の判定を受け災害義援金を申請済の方が行う区分変更(一部損壊における50万円以上の修理費の支出が「ない」区分から「ある」区分への区分変更)の手続については、令和2年(2020年)6月30日(火曜日)をもって終了いたしました。 同日までに受付をした区分変更申請については、順次、審査を行います。 審査において、書類不備や確認事項などがありましたら、追加書類の提出をお願いする場合があります。また、審査の結果、区分変更の対象とならない場合(例えば、修理費が50万円未満である場合や対象工事ではない場合など)は、50万円以上の修理費の支出が「ない」区分でのお取扱いとなりますので、ご了承ください。
第三次配分までの配分基準は下記のとおりです。
【対象と配分基準額】
(※1)当該地震により負傷し、1か月以上の医師の治療を受け、又は受ける必要のある方 (※2)修理費の対象範囲は、基本的に外構工事や家電製品の修理等を除いた部分とする (※3)令和元年9月1日以降に申請受理をした世帯に対する配分額であり、令和2年5月27日(水曜日)に北海道が配分基準の見直しを行ったことを踏まえ、令和2年6月5日(金曜日)に開催された札幌市災害義援金配分委員会での審議を経て、見直しを行った
【関連リンク】 |
市民文化局地域振興部区政課 電話 011-211-2252 |
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【3-4-17】 宅地復旧支援事業 |
【3-2-20】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-18】 北海道住家被害見舞金 |
り災証明書により、全壊、大規模半壊、半壊とされた世帯(【3-4-12】と同じ) | 北海道の見舞金制度です。対象者となる世帯は、被災者生活支援一時金(【3-4-12】)と同じであるため、被災者生活支援一時金の支給決定となった方に対し、手続きについてご案内しています。
(自己所有の場合)
(借家の場合)
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保健福祉局総務部総務課 電話 011-211-2932 |
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【3-4-19】 被災家屋等の撤去 |
【3-2-19】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-20】 がれきの処理費の費用償還 |
【3-2-21】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-21】 小中学生がいる世帯に対する就学援助 |
【3-3-20】をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3-4-22】 平成31年度小学校入学予定者がいる世帯に対する入学準備金 |
【3-3-21】をご確認ください。 |
項目 |
対象者 |
概要 |
お問合せ先 |
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【3-5-1】 市営住宅の家賃等の減免・徴収猶予 |
市営住宅の入居者で、災害により著しい損害を受けた方 |
市営住宅の入居者で災害により著しい損害を受けた方は、申請により家賃、敷金、駐車場使用料の減額、免除、徴収猶予ができる場合があります。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
都市局市街地整備部住宅課 |
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【3-5-2】 税の猶予・減免等 |
被災された方 |
1 市税について 【申請期限】
令和元年(2019年)6月10日(月曜日)
平成31年(2019年)1月4日(金曜日) ※り災証明書により減免を認定するものについては、半壊以上のり災証明書が初めて交付された日から2か月間、申請期限を延長することができますので、右記までお問い合わせください。 ※納付猶予やその他税の減免については、右記までお問い合わせください。【関連リンク】札幌市公式ホームページ(北海道胆振東部地震により被災された皆様へ) 3 道税について |
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【3-5-3】 被災者支援に係る市税証明の手数料免除 |
被災された方 |
被災された方が災害復旧のための融資、補助その他の援助を受ける場合などに必要な市税証明の手数料を免除します。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 中央市税事務所管理係 電話 011-211-3912 |
左記のとおり | |||||||||||||||||
保険証無しでの介護保険サービスの利用 |
サービス利用時に提供事業者へ保険証等を提示できない方 |
(令和2年(2020年)9月30日(水曜日)終了) |
各区保健福祉課給付事務係 |
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介護保険サービス利用者負担金の減免 |
災害により各種介護サービスに必要な費用を負担することが困難な方 |
(令和2年(2020年)9月30日(水曜日)受付終了) |
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特例居宅介護サービス費等の適用 |
要介護認定申請前にサービスを受けた方 |
(令和2年(2020年)9月30日(水曜日)受付終了) |
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【3-5-7】 介護保険料の減免・徴収猶予 |
災害により家屋に損害を受けた方 |
災害により、所有し現に居住する家屋等について損害を受けた場合に、り災証明書の提出により、保険料の全部もしくは一部の減免又は、徴収猶予できる場合があります。詳細については、下記までお問い合わせください。 【申請期限】
【お問合せ先】
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左記のとおり |
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【3-5-8】 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の減免・猶予 |
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【3-5-9】 国民健康保険・後期高齢者医療制度の病院等で支払う一部負担金の減免 |
一部負担金(病院等で支払う自己負担分)の支払いが一時的に困難である方 |
(令和2年(2020年)8月31日(月曜日)受付終了) |
各区保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係) |
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【3-5-10】 保険証無しでの受診 |
受診時に保険証を医療機関等へ提示できない方 |
災害により医療機関等を受診する際に保険証を提示できない場合、氏名や生年月日等を申し出ることで、医療保険の適用を受けることができます。 |
加入している健康保険組合 |
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【3-5-11】 国民年金保険料の免除・猶予 |
国民年金保険料の納付が困難な方 |
災害により、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請によって国民年金保険料の全部または一部が免除されたり、納付が猶予される場合があります。 申請につきましては、申請を行う月から過去25ヵ月以内の未納月について申請を行えますが、申請が遅れると、障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがありますので、申請は速やかにお願いします。 詳細については、右記までお問い合わせください。 |
〇各区保険年金課年金係 |
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【3-5-12】 保育料の減免 |
住居の損害を受けた方 |
(令和2年(2020年)3月31日(火曜日)受付終了) |
〇各区保健センター(健康・子ども課) |
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【3-5-13】 児童手当・児童扶養手当の支払開始月の特例 |
災害により認定の請求等をすることができなかった方 |
災害その他やむを得ない理由により認定の請求等をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求等をしたときは、やむを得ない理由により当該請求等をすることができなくなった日の属する月の翌月から支給します。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
各区保健福祉部保健福祉課 |
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【3-5-14】 児童扶養手当の支給制限の災害特例 |
災害により財産に損害を受けた方 |
所得制限は前年の所得によって行いますが、その年に災害があったため財産に損害を受けた場合(保険等により補充された金額を除いて、概ね2分の1以上)は、特例として前年の所得による支給制限を解除します。なお、後日災害を受けた年に所定以上の所得があったことが判明したときは、解除によって支給された手当の返還が必要となります。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
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【3-5-15】 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還猶予等 |
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各区保健センター(健康・子ども課) |
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【3-5-16】 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び特別児童扶養手当の所得制限の特例 |
各種手当を受けており、災害により住宅等の財産に損害を受けた方 |
災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、特例的に前年の所得による支給制限を解除し、支給停止されていた手当を支給します。ただし、後日災害を受けた年に所得制限限度額を超える又は当該額以上の所得があったことが判明したときは、解除によって支給された手当は返還しなければなりません。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 |
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【3-5-17】 特別障害者手当、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当の支給開始時期の特例 |
各種手当について災害により認定の請求等をすることができなかった方 |
各種手当は、原則として認定された場合、認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、支給要件該当時に支給開始が遡ることはありませんが、唯一の例外として「災害その他やむを得ない理由」によって認定請求ができなかった場合において、その理由が止んだ後15日以内に認定請求をしたときは、その理由によって認定請求ができなかった日の属する月の翌月から手当を支給します。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 |
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障がい者・難病患者に対する補装具費の支給に係る利用者負担の減免等 |
災害により補装具を亡失・毀損した方等 |
(令和元年(2019年)6月30日(日曜日)受付終了) |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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障がい者・難病患者に対する日常生活用具の給付に係る利用者負担の減免等 |
災害により日常生活用具を亡失・毀損した方等 |
(令和元年(2019年)6月30日(日曜日)受付終了) |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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障害福祉サービス等の利用者負担の減免 |
被災により、障害福祉サービス等の利用者負担の支払いが困難な方 |
(令和元年(2019年)9月30日(月曜日)受付終了) |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2938 |
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【3-5-21】 住宅ローンなどの減額・免除等 |
自然災害により、住宅ローン等の債務を弁済することができない方などで、一定の要件を満たした個人の債務者 |
〇「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく要件に該当する方は、住宅ローン等の減額・免除等を受けられる場合があります。詳細については、ローンを借り入れている金融機関や札幌弁護士会による法律相談等にお問い合わせください。 【関連リンク】 (一社)自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて 〇一般社団法人全国銀行協会及びその加盟銀行では、上記のほか銀行に関するお困りごとについて相談することができます。まずは、全国銀行協会相談室又は加盟銀行にご相談ください。 |
〇ローン等の借入先金融機関 〇札幌弁護士会による法律相談 |
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【3-5-22】 |
地震により家屋等に被害を受けた方で、被災を原因として行う各種手続きのために証明書が必要な方 | 以下の証明手数料を免除いたします。
免除を受けられるのは、被災を原因として行う各種手続きのために証明書を使用する場合に限ります。 ・住民票(除かれた住民票を含む。)の写し ・住民票記載事項証明書 ・戸籍(除籍、改製原戸籍を含む。)謄抄本(戸籍全部事項、個人事項、一部事項証明書) ・戸籍の附票の写し ・不在籍証明書 ・通知カードの再交付 ・個人番号カードの再交付 ※コンビニ交付サービスでは手数料免除に対応しておりませんので、区役所等の窓口にてご請求ください。 |
各区戸籍住民課 中央区 011-205-3238 北区 011-757-2412 東区 011-741-2449 厚別区 011-895-2452 豊平区 011-822-2441 |
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【3-5-23】 上下水道料金の減免等 |
り災証明書の交付を受けており、り災の程度が全壊、大規模半壊、半壊の方 | 〇水道料金等の減免
左記に該当する方は、り災日の属する月とその翌月に水道メーター検針した上下水道料金(最大で2か月分)を全額免除します。減免を受けるためには、申請が必要です。申請書は、以下の窓口及び各区役所で配布しています。詳しくは、窓口にお問合せください。 【申請期限】未定(当面は受付を行う予定です) ※「令和元年(2019年)12月27日(金曜日)」から変更しました。 【お問合せ先】お住まいの区により、窓口が異なります。※平日8時45分から17時15分まで
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左記のとおり | |||||||||||||||||
【3-5-24】 放送受信料の免除 |
半壊又は半焼以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 | NHKでは、左記の放送受信契約を対象として、平成30年9月から平成30年10月まで(2か月間)の放送受信料を免除しています。免除を受けるには、申請が必要です。詳細については、右記にお問合せください。
【関連リンク】 |
NHK受信料の窓口
【ナビダイヤル】 電話 0570-077-077 【IP電話・光電話等】 電話 050-3786-5003 |
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【3-5-25】 電気料金等の災害特別措置 |
被災された方 |
北海道電力株式会社では、被災された方を対象として、以下の災害特別措置を行っています。災害特別措置を受けるためには、申請が必要です。申請期限など詳細については、以下の事業所までお問合せいただくか、下記の関連ホームページをご確認ください。 (1)電気料金の支払期日の延長 (2)不使用月の電気料金の免除 (3)使用不能となった電気設備に相当する基本料金の免除 (4)工事費負担金の免除 (5)臨時工事費の免除 (6)引込線、計量器等の移設工事費の免除 【関連ホームページ】 北海道電力株式会社ホームページ(平成30年北海道胆振東部地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置の実施) 【お問合せ先】受付時間9時から17時まで(土日祝を除く) 〇(1)、(2)、(3)の内容に関するお問合せ先
〇(4)、(5)、(6)の内容に関するお問合せ先
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左記のとおり | |||||||||||||||||
自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の利用者負担の減免 |
被災により、自立支援医療の利用者負担の支払いが困難な方 |
(令和元年(2019年)9月30日(月曜日)受付終了) |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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【3-5-27】 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の有効期間開始日の特例 |
被災により、自立支援医療の申請等をすることが困難であった方 | 被災により、自立支援医療の新規申請や更新申請を当面の間することができなかったと認められる場合に限り、有効期間開始日を震災発生日等として支給決定する場合があります。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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【3-5-28】 確認申請等に伴う手数料の免除について |
災害で「半壊」以上の被害を受けた旨のり災証明書が交付されている方 |
被災された建築物(住宅等)の建替等の際に、建築基準法に基づく建築確認申請等を札幌市建築主事に申請される場合において、申請手数料を免除します。 【申請期限】
※確認申請の手数料免除を受けた建築物等に係る計画変更の確認申請、完了検査及び中間検査については、期間の制限はありません。 |
札幌市都市局建築指導部管理課 電話 011-211-2859 |
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【3-5-29】 家庭ごみ処理手数料の減免等 |
り災証明書で「半壊」以上と判定された方 |
(令和元年(2019年)3月31日(月曜日)受付終了) |
環境局環境事業部循環型社会推進課 電話 011-211-2912 |
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自立支援医療(育成医療)の利用者負担の減免 |
被災により、自立支援医療の利用者負担の支払いが困難な方 |
(令和元年(2019年)9月30日(月曜日)受付終了) |
保健福祉局保健所健康企画課 電話 011-622-5151 |
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【3-5-31】 自立支援医療(育成医療)の有効期間開始日の特例 |
被災により、自立支援医療の申請等をすることが困難であった方 | 被災により、自立支援医療の新規申請や更新申請を当面の間することができなかったと認められる場合に限り、有効期間開始日を震災発生日等として支給決定する場合があります。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
保健福祉局保健所健康企画課 電話 011-622-5151 |
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【3-5-32】 NTT東日本による電気通信サービス基本料の免除等 |
避難所等に避難された方等 | NTT東日本では、被災により避難所等に避難した方等を対象として、以下の支援措置を実施しています。詳細については、右記までお問い合わせください。
【関連リンク】 |
〇1、2について 電話 0120-002-992 (土日、祝日、年末年始を除く) 〇3、4について 電話 0120-116-116 (年末年始を除く) 〇受付時間 いずれも9時から17時まで |
お住まいの区 |
担当 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区 | 中央市税事務所納税係 | 011-211-3913 |
北区・東区 | 北部市税事務所納税係 | 011-207-3913 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所納税係 | 011-802-3913 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所納税係 | 011-824-3913 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所納税係 | 011-618-3913 |
個人の市・道民税(お住まいの区(1月1日現在)を担当する市税事務所の個人の市・道民税担当)
お住まいの区 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区 | 中央市税事務所市民税係 | 011-211-3914 |
北区・東区 | 北部市税事務所市民税係 | 011-207-3914 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所市民税係 | 011-802-3914 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所市民税係 | 011-824-3914 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所市民税係 | 011-618-3914 |
固定資産税及び都市計画税(土地・家屋)
資産の所在する住所 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区 | 中央市税事務所固定資産税課 | 011-211-3917 |
北区・東区 | 北部市税事務所固定資産税課 | 011-207-3917 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所固定資産税課 | 011-802-3917 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所固定資産税課 | 011-824-3917 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所固定資産税課 | 011-618-3917 |
固定資産税(償却資産)
資産の所在する住所 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
全区を担当 | 中央市税事務所償却資産係 | 011-211-3079 |
お住まいの区 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区の一部(※) | 札幌中税務署 | 011-231-9311 |
北区・東区 | 札幌北税務署 | 011-707-5111 |
白石区・厚別区 | 札幌東税務署 | 011-897-6111 |
豊平区・清田区・南区 | 札幌南税務署 | 011-555-3900 |
中央区(※を除く)・西区・手稲区 | 札幌西税務署 | 011-666-5111 |
※「中央区の一部」は、以下の条丁目です。
条 |
丁目 |
|
大通 | 西1丁目~西10丁目 | |
北1条~北5条 | ||
南1条~南8条 | ||
北6条 | 西10丁目 | |
大通 | 東各丁目 | |
北1条~北5条 | ||
南1条~南7条 |
担当業務 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
札幌市内全域の道税業務 (自動車取得税および自動車税業務を除く) |
札幌道税事務所税務管理部 | 011-204-5084 |
自動車取得税および自動車税業務 | 札幌道税事務所自動車税部 | 011-746-1190 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 |
---|---|---|---|
【3-6-1】 外国語版札幌市公式ホームページ |
外国籍市民 |
以下のページで、英語、中国語、韓国語の札幌市公式ホームページを閲覧できます。また、札幌国際プラザのホームページ及びFacebookでも情報発信しております。 〇札幌市公式ホームページ 〇札幌国際プラザ |
〇総務局国際部交流課 電話011-211-2032 〇札幌国際プラザ 電話011-211-2105 |
【3-6-2】 多言語相談窓口 |
外国籍市民 |
以下の場所で、英語を中心とした多言語相談を受付けています。 ・場所:MNビル3階(中央区北1条西3丁目) ・営業時間:9時00分から17時30分まで(日曜・祝日を除く) ・電話:011-211-2105 |
札幌国際プラザ 電話011-211-2105 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
中小企業向けの災害関連融資制度及び相談窓口の案内 |
中小企業者、小規模事業者等 |
〇札幌市(相談窓口) 〇北海道庁(相談窓口) |
左記のとおり |
|
【3-7-2】 食品衛生法に基づく営業許可申請手数料等の減免 |
食品関係営業者 |
(令和元年(2019年)9月5日(木曜日)受付終了) |
〇保健福祉局保健所食の安全推進課 電話 011-622-5170 〇各区保健センター(健康子ども課) 中央区 011-511-7227 北区 011-757-1183 東区 011-711-3213 白石区 011-862-1883 厚別区 011-895-5921 豊平区 011-822-2478 清田区 011-889-2408 南区 011-581-5213 西区 011-621-4247 手稲区 011-681-1211 |
【参考】「生活支援制度」と「り災証明書に記載された住家の被害程度」の対応表(目安)(PDF:117KB)
※生活支援ガイド(PDF版)から抜粋したデータです。
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