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更新日:2024年4月1日

就学援助

このページでは、認定期間が令和5年10月~令和6年9月の就学援助についてご案内しています。(令和6年4月に小学校に入学するお子様の「小学校入学準備金」を含みます。)

認定期間が令和5年9月までの就学援助はこちら

 

お知らせ

◎令和6年4月小学校入学者向け電子申請は令和6年3月31日(日曜日)をもって終了しました。 

 書面での申請は引き続き受け付けておりますので、お子様の通われている学校を通してお手続ください。

 

◎ 令和6年4月に小学校に入学するお子様の就学援助(小学校入学準備金)について
・ 入学準備金の支給を受けるためには、令和5年10月~令和6年9月の就学援助の申請を令和6年4月までに行っていただく必要があります。
・ 令和6年5月以降に申請された場合、認定を受けても小学校入学準備金は支給されません。
・ 小・中学校在学のきょうだい分と一緒に申請済みの場合は、改めて申請する必要はありません。

 

◎ 申請書について 

・ 申請書(紙ベース)は学校で配付しています。希望される方は学校にお申し出ください。

・ 申請書の電子データ(PDFデータ)をダウンロードして、ご自身で印刷して使用することも可能です。

    就学援助申請書のダウンロード・印刷(認定期間:令和5年10月~令和6年9月) のページをご覧ください。

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する対応について

失業し無職、無収入の方がいる場合は、その方の給与(営業)所得を0円とみなして審査を行うことができます。
・ 就学援助の申請は、年度途中においても随時受け付けしています。申請に関する相談や、申請書の交付などについては、お子さまが在学する学校にお問い合わせください。  

 

就学援助審議会については、就学援助審議会 のページをご覧ください。

学校病医療券については、学校病医療費の助成(医療券の利用) のページをご覧ください。
 

就学援助制度について

学校教育法第19条では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定められています。この規定に基づいて、各市町村が、小中学生がいる経済的にお困りの世帯に対して、就学に要する費用を支援する制度が「就学援助」です。

札幌市では、市町村民税が非課税の世帯や、世帯の所得が一定以下である世帯など、いくつかの要件を定めており、この要件を満たす世帯が就学援助の認定を受けることができます。就学援助の認定を受けると、学用品費、給食費、修学旅行費など、お子様の就学に要するさまざまな費用が支給されます。

就学援助を希望される方は、以下の説明をご覧のうえ、学校に申請してください。
 

就学援助 (令和5年10月~令和6年9月)のご案内

就学援助の対象となるお子様

・ 令和5年10月時点で、小学校・中学校に在学しているお子様
・ 令和6年4月に小学校に入学するお子様

※義務教育学校前期課程は小学校、義務教育学校後期課程・中等教育学校前期課程は中学校と読み替えてください。

※小・中学校の「特別支援学級」に在籍するお子様も、就学援助の対象となります。
※「特別支援学校」小・中学部に在学するお子様は、就学援助制度の対象外です。(特別支援教育就学奨励費制度の対象となります。詳しくは学校へお問い合わせください。)
 

認定要件(就学援助を受けられるための要件)

札幌市内にお住まいで、次の認定要件のいずれかに該当する世帯(生活保護を受けている世帯を除く)
  

  認定要件 備考
1 令和4年10月以降、生活保護が廃止又は停止された 生活保護を受けていた時と世帯構成が変わっていない場合に限ります。
2 札幌市で児童扶養手当を受給している(A)
または 令和4年11月以降札幌市で児童扶養手当を受給したことがある(B)
(B)は、児童扶養手当を受けていた時と世帯構成等が変わっていない場合に限ります。
3 令和4年度または令和5年度のいずれかにおいて、
高校生以下を除く世帯全員(注1)の市町村民税が非課税または全額免除された
同一年度に全員が非課税である(または免除されている)ことが必要です。
4 令和4年の、高校生以下を除く世帯全員(注1)の所得の合計額が、下表の限度額以下だった 令和4年中に医療費自己負担額を支払った世帯(注2)、失業者がいる世帯(注3)は、世帯の所得から一定額を控除できる場合があります。
5 令和4年度以降、風水害・地震・火災等の災害により個人事業税が全額免除された  
6 令和4年度以降、社会福祉協議会から、福祉費のうち生業経費、技能習得関係経費、支度関係経費のいずれかの貸付を受けた 左記の3費目に限ります。
緊急小口資金(新型コロナウィルス感染症に伴う特別貸付など)は対象外です。

 〇 認定要件4 の所得限度額表 

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人
所得限度額(注4) 186万円 232万円 252万円 288万円 341万円 410万円 480万円
[参考] 給与収入の目安額(注5) 277万円程度 343万円程度 369万円程度 414万円程度 480万円程度 567万円程度 654万円程度

 (注1) 生計維持者が単身赴任等で別居している場合は、居所が異なっても世帯員に含みます。住民票や家計が別の場合であっても、同一住居にお住まいの方は同一世帯員とします。離婚調停や裁判中の場合は配偶者を同一世帯員とみなさないことができる場合があります。

(注2) 控除できる医療費は、令和4年1~12月の医療費で、所得税の医療費控除(特例を除く)の対象となる自己負担額に限ります。健康診断や予防接種の費用は対象外です。医療費自己負担額を確認できる書類(医療費のお知らせ、領収書、確定申告書の控え(医療費控除の明細書)など)のコピーを提出していただくことで、控除対象となる自己負担額を世帯の所得額から控除できます。

(注3) 申請時点で無職・無収入の方に限ります。雇用保険の特例一時金を受けている方は対象外です。離職したことを証明する書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など)のコピーを提出していただくことで、その方の令和3年中の給与所得(営業)を0円とみなすことができます。

(注4) 所得は、収入から必要経費を差し引いた額です。給与の場合は支払金額ではなく、給与所得控除後の額となります。世帯の収入の種類(給与収入のみか、事業収入など給与収入以外もあるか)にかかわらず、すべての世帯について所得額で審査します

(注5) [参考]は、給与の場合の収入額(源泉徴収票の「支払金額」)の目安です。同じ世帯人数であっても、働いている方の人数や収入額によって、金額が変動する場合があります。あくまで参考であり、この欄の目安額自体は審査には使用しません。
 

申請方法

(注) 市内の一部の私立学校及び市外の学校の場合は申請方法が異なります。
    就学援助担当(電話:011-211-3851)までお問い合わせください。

 1 申請書を入手

申請書は、学校で配付するほか、このホームページからPDFデータを印刷することもできます。

<学校から受け取る場合>
お子様が在学する学校(未就学の場合は4月入学予定の学校)にお申し出のうえ、申請書を受け取ってください。
なお、小学生と中学生のお子様がいる場合は、どちらか1校(任意)から受け取ってください。すべてのお子様を1枚の申請書で申請できますので、両方の学校から別々に申請書を受け取る必要はありません

 
<ホームページからご自身で印刷する場合> 

当ホームページに、申請書のPDFデータを掲載しています。ご自身でダウンロード・印刷して使用してください。

就学援助申請書のダウンロード・印刷(認定期間:令和5年10月~令和6年9月)のページはこちら 

 

2 申請書に記入、通帳コピーを用意

申請書と一緒にお渡しするまたはホームページに掲載している申請要領をご参照のうえ、申請書に漏れや誤りのないよう記入していただくとともに、就学援助費の振込口座の通帳等のコピーを、申請書うら面の所定欄に貼り付けてください。
また、一部の方については、申請書・通帳等コピー以外にも、認定要件を満たしていることを証明する書類(所得や課税に関する証明書類、児童扶養手当に関する証明書類など)も併せて提出が必要になる場合があります。
  

3 学校に提出

申請書(添付書類がある場合は添付書類を含む)を、お子様が在学する学校(未就学児は4月入学予定の小学校)に提出してください。
なお、小学生と中学生のお子様がいる場合は、どちらか1校(任意)に提出してください。お子様の在籍校ごとに別々に提出する必要はありません。複数校に重複して申請書を提出しないよう、ご協力をお願いいたします。
 

申請期限 

申請は随時受け付けています。

 離婚や失業等により家計の状況が変化した場合など、年間を通して随時、申請を受け付けていますので、就学援助が必要になったときは、随時、学校にご相談ください。

なお、10月以降に申請した場合、原則として申請した月(申請書を最初に学校に提出した日の属する月)からの認定となります。

また、認定された時期にかかわらず、認定期間は令和6年(2024年)9月までとなります。

 

審査方法 ~ 庁内情報連携による情報収集について

申請した方の世帯が就学援助の認定要件を満たしているか否かの審査は、教育委員会が行います。
教育委員会での審査に必要な情報のうち、生活保護、児童扶養手当、所得額、課税額に関する情報は、教育委員会が、札幌市の各所管部署から直接データで取得します。(「庁内情報連携」といいます。)

令和2年度までは、すべての申請者に上記の情報が掲載された証明書類等を提出していただいていましたが、令和3年度以降、庁内情報連携で情報を取得できる場合、申請者が証明書類等を用意して提出する必要がなくなり、申請者の負担が軽減されました。

庁内情報連携は、インターネットに接続しない、札幌市役所内部だけの閉じられたネットワーク(イントラネット)の中で行います。また、他の自治体や他の機関(国など)と情報のやりとりするわけではないので、マイナンバーも使用しません。

この庁内情報連携を教育委員会が行うことに同意しない方は、事前に必ず就学援助担当(電話:011-211-3851)にご連絡ください。同意しない場合は、下表の証明書類等の提出が必要になりますので、併せてご承知おきください。
なお、同意いただいた場合でも、審査に必要な情報を札幌市から取得できなかった方や、札幌市が保有しない情報を審査で使用する方については、下表の証明書類等の提出が必要になりますので、あらかじめご了承ください。
 

添付書類(証明書類等)が必要になる場合の例と必要書類 

<認定要件の番号> 1:生活保護廃止・停止 2:児童扶養手当 3:市町村民税非課税  4:所得が限度額以下  5:個人事業税免除  6:生業経費、技能習得関係経費、支度関係経費のいずれかの貸付を受けた

認定要件 添付書類(証明書類等)が必要となる方の例  必要な証明書類等
 1 札幌市以外の自治体で生活保護を受けていた方   生活保護廃止決定通知書
 2 札幌市から児童扶養手当の申請・受給に関する情報を取得できない方 児童扶養手当証書
 3・4

札幌市に課税・所得のデータがない方 

 

(データがない方の例)

・札幌市に住民登録がない方

・令和5年1月1日以降に市外から札幌市に転入した方

・住民税の申告をしていない方

3(非課税)の場合、

令和4年度または令和5年度(非課税である年度のほう)の「所得証明書」 (注1)

 

4(所得が限度額以下)の場合、

令和5年度の
「所得証明書」 または 住民税の「特別徴収税額決定(変更)通知書」 または 住民税の「課税明細書」 (注2)

3・4 離婚調停中や裁判中である配偶者を同一世帯員とみなさない特例の適用が必要な方

 離婚調停中や裁判中であることを確認できる書類(裁判所からの文書、弁護士の委任契約書など)

4 世帯の所得が限度額を超えているが、支払った医療費自己負担額を控除することで限度額以内となる世帯 自己負担額を確認できる書類(医療費のお知らせ、領収書、確定申告書の控え(医療費控除の明細書)など)
4 世帯の所得が限度額を超えているが、現に失業して無職・無収入である方がおり、その方の所得を0円とみなすことで限度額以内となる世帯 失業したことを確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格証、退職証明書など)
1~4 庁内情報連携により教育委員会が情報を得ることに同意しない方 (認定要件に応じた上記の証明書類)
5 5の認定要件が適用されるすべての世帯 個人事業税が免除となったことを確認できる書類
6 6の認定要件が適用されるすべての世帯 該当する貸付を受けたことを確認できる書類

(注1) 住民税未申告の方は、所得証明書の発行を受けるためには申告の手続きが必要になる場合があります。市区町村の住民税担当部署(札幌市の場合はお住まいの区を所管する市税事務所)にご相談ください。

(注2) 源泉徴収票、給与証明書、給与明細、確定申告書の控などは原則使用できません。
 

受付業務の委託について

就学援助の申請受付業務については、札幌市が所管する「札幌市行政事務センター」に委託して実施しています。申請書類の不備や、確認を要する事項があるときは、学校・教育委員会のほか、札幌市行政事務センターから申請者に直接電話連絡(発信番号:011-350-6750)をする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
 

審査結果の通知

審査結果は、申請書を提出した学校から書面でお知らせします。
申請書を提出した学校以外の学校に在籍するお子様がいる場合は、その在籍校にも教育委員会から審査結果を通知します。
 

援助の内容

支給費目ごとの対象者・支給内容は、次のとおりです。
「学用品費等」と「生徒会費」は、年額を掲載しています。実際の支給額は、認定を受けている期間(月数)に応じた月割額となりますのでご了承ください。

支給費目

支給を受けられる方

支給の内容

学用品費等

小学生・中学生

小1 : 13,230円/年   小2~6 : 15,500円/年

中1 : 25,040円/年   中2~3 : 27,310円 /年

生徒会費

中学生

2,340円/年

宿泊校外活動費 【公】

実施日までに申請し、認定された方で行事に参加した方

交通費、見学料相当額

修学旅行費
 【公】

実施日までに申請し、認定された方で行事に参加した方

実費相当額(一部対象外となる経費あり)

体育実技用具

 

小1、小4、中1

(対象となる授業の実施があり、助成時期までに認定された方のみ)

小学校:スキー用具の現物支給

中学校:スキー用具又は柔道衣の現物支給

通学費

【市※】

片道の通学距離が次の距離以上となる方

(小学生)4~10月:4km、11~3月:2km

(中学生)4~10月:6km、11~3月:3km

※中等教育学校在学の方は支給対象外です。

公共交通機関の利用額

(最も合理的・経済的な経路・方法による場合の金額。他の制度で助成を受けられる分を除きます。)

新入学児童生徒学用品費

(入学準備金)

(小)令和6年4月小学校入学者

 ※ 認定月が令和6年4月以前の方のみ
(中)令和6年4月中学校入学者

 ※ 認定月が令和6年3月以前の方のみ

(小学校入学準備金)57,060円

(中学校入学準備金)63,000円

給食費 【市】

小学生・中学生

認定月以降の給食費が無料

学校病医療費 【市】

小学生・中学生で、
指定疾病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病)の治療を受ける方

医療費自己負担額が無料

(指定疾病の治療費に限ります。事前に学校から「医療券」の交付を受ける必要があります。医療券については、学校病医療費の助成(医療券の利用)のページをご覧ください。

災害共済掛金 【市】

小学生・中学生

(令和6年5月1日時点で認定されている方)

日本スポーツ振興センター共済掛金が無料

※「支給費目」の欄に、【公】とあるものは公立学校(国立、道立、市立)のみ、【市】とあるものは札幌市立学校のみ(ただし通学費については中等教育学校は支給対象外)、支給を受けられる費目です。
 

お問い合わせ

就学援助の申請に関するご相談、申請書の交付等については、学校にお問い合わせください。

(参考)市立学校・幼稚園一覧

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部教育推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3851

ファクス番号:011-211-3852