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札幌市の事故対策事業は、次の3つの取り組みで進めています。
1.警察庁および国土交通省が指定している幹線道路(国道、道道及び一部の市道)を対象とした
「事故危険箇所対策事業」
2.1の対策効果が十分に得られていない箇所を対象とした「事故危険箇所対策事業(追加対策)」
3.市内全ての幹線道路、補助幹線道路のうち、事故危険箇所以外の事故が多発している箇所を
対象とした「事故削減プラン」
「事故危険箇所」とは、幹線道路のうち、特に事故発生割合が高い等として警察庁と国土交通省より指定を受けた箇所のことを言います。
札幌市は北海道公安委員会と連携し、対象箇所における死傷事故件数を約3割抑止することを目標として、道路改良や交通安全施設の設置等の事故対策を実施しています。
札幌市においては、幹線道路(国道を除く)のうち、令和4年3月に新たに26箇所の指定を受け、これまで計101箇所が事故危険箇所として指定されています。
令和4年3月に指定された事故危険箇所_位置図(PDF:2,073KB)
令和4年3月に指定された事故危険箇所_概要(PDF:331KB)
札幌市では、平成15年に48箇所、平成20年度に11箇所、平成24年度に8箇所、平成29年度に8箇所の指定を受け、対策を順次実施しています。
過去に指定された事故危険箇所一覧(平成15年~平成29年)(PDF:69KB)
札幌市では、これまで対策を実施した事故危険箇所の効果検証を行っております。
対策前後それぞれ4年間の事故件数を比較し、事故件数が約3割削減に達しなかった箇所については、「事故危険箇所対策事業(追加対策)」として、対策後の事故状況を検証し、事故内容と現場状況を踏まえた事故対策を順次検討、実施しています。
事故危険箇所指定以外の幹線道路や補助幹線道路においても、事故が多く発生している箇所があります。
「事故削減プラン」とは、本市独自の取り組みとして、市内全ての幹線道路、補助幹線道路のうち、事故が多発している箇所を対象とした事故対策事業を言います。
札幌市では、対象箇所の事故内容と現場状況を踏まえ、平成29年度より第1期、令和4年度より第2期の事故削減プランを指定し、事故対策について順次検討、実施しています。
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